相続分とは?遺産の割合の決め方を簡単に解説!
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相続分について
相続分とは、相続人が相続財産に対して持つ権利の割合を指します。相続分には、法定相続分や指定相続分、特別受益者や寄与分による調整があり、相続人の立場や関係に応じて異なります。
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法定相続分
法定相続分は、民法に基づき複数の相続人がいる場合の各人の相続割合です。配偶者と誰が相続するかによって相続割合は異なり、遺言がない場合はこの法定相続分が基準になります。また、直系尊属や子が複数いる場合、それぞれがその分を均等に分けます。
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遺留分
遺留分とは、法律により保証された相続財産の最低取得割合で、兄弟姉妹を除く相続人にのみ認められます。遺留分を侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求権」を行使して、侵害額に相当する金銭を請求できます。この請求権は、侵害を知ってから1年、または相続開始から10年で時効になります。
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指定相続分
被相続人は、遺言で相続分を指定することができます。この指定相続分が法定相続分よりも優先されますが、遺留分を侵害する内容の場合は、相続人から遺留分侵害額の請求を受ける可能性があります。
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特別受益者の相続分
被相続人から特別な財産(結婚費用や生活資金、不動産など)を生前に贈与された人は「特別受益者」となります。この特別受益額は、相続分の前渡しと見なされ、他の相続人との相続分を公平にするための調整が行われます。
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寄与分
特定の相続人が被相続人の財産形成に特別な貢献をした場合、その相続分に寄与分を加えることができます。例えば、親の事業に貢献したり、病気の親を長期間介護したりした場合に認められます。寄与分は共同相続人で協議して定め、合意が得られない場合は家庭裁判所に申し立てることができます。
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特別の寄与
相続人以外の親族が被相続人の介護などに貢献した場合、相続人に対して金銭の請求が可能です。この金額も協議で決定しますが、合意が得られない場合は家庭裁判所により決定されます。
相続分は相続人間での話し合いが基本ですが、合意できない場合は家庭裁判所での調整も可能です。
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