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兄弟姉妹が亡くなった時行う相続対策とは?弁護士が3つ紹介

子供のいない兄弟姉妹が亡くなり、遺産の相続についてお悩みの方へ。本記事では、兄弟姉妹が亡くなった場合に遺産を相続できる3つのケースを家系図を使って詳しく解説します。

さらに、遺産相続時に注意すべきポイントや、よくあるトラブル、よくある質問についても説明しています。この記事を通じて、兄弟姉妹が亡くなったときの遺産相続に関する必要な知識を得ることができます。

遺産の相続方法に悩んでいる方々の参考になれば幸いです。

1. 兄弟姉妹の法定相続人の順位

まず、兄弟姉妹が遺産を相続できるかどうかは、法定相続人としての順位によって決まります。法定相続人の順位は、以下の通りに優先順位が設けられています:

兄弟姉妹が遺産を相続するためには、まず第1順位の子供、または第2順位の直系尊属がいない場合に限ります。したがって、兄弟姉妹が法定相続人として遺産を相続するには、他に相続人となるべき人がいないことが条件です。

2. 兄弟姉妹が遺産を相続することができる3つのケース

兄弟姉妹が遺産を相続することができるのは、以下の3つのケースです。詳細を見ていきましょう。

2-1. 被相続人に配偶者はいるが、子供と直系尊属がいないケース

このケースでは、兄弟姉妹は配偶者と共に法定相続人となり、遺産を相続することができます。具体的には、以下のような状況です:

この場合、配偶者は遺産の大部分を相続し、兄弟姉妹は残りの遺産を相続します。例えば、法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4と定められています。ただし、実際の分割方法は遺産分割協議によって決まります。

2-1. 被相続人に配偶者はいるが、子供と直系尊属がいないケース(続き)

相続においては、法定相続分という割合が目安として設定されています。以下が具体的な法定相続分です:

兄弟姉妹が複数いる場合は、この1/4をその人数で按分して分けます。

ただし、法定相続分はあくまでも目安ですので、必ずしもこの割合で分ける必要はありません。遺産分割については、遺産分割協議を行い、相続人間で合意することが基本です。

遺産分割協議で合意が得られなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割調停や審判が行われ、最終的な分割方法が決定されます。この際、家庭裁判所は一般的に法定相続分に従って分割を勧めることが多いです。

2-2. 被相続人に配偶者・子供・直系尊属がいないケース

兄弟姉妹が遺産を相続する2つ目のケースは、被相続人に配偶者・子供・直系尊属がいないケースです。

この場合、兄弟姉妹は唯一の法定相続人として遺産を相続することができます。具体的には、次のようなケースです:

このような場合、遺産は兄弟姉妹全員に均等に分配されます。法定相続分としては、兄弟姉妹が遺産全体を1/1で分けることになります。つまり、遺産全額が兄弟姉妹に相続され、兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数で按分して分けられます。

こちらも法定相続分は目安であり、遺産分割協議を通じて合意が得られた分割方法で遺産を分けることが基本です。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判によって最終的な分割方法が決定されます。

また、相続には、法定相続分という、民法で定められた遺産分割の目安となる割合があります。

「被相続人に配偶者・子供・直系尊属がいないケース」における法定相続分は、兄弟姉妹が遺産全体の1/1を相続することになります。兄弟姉妹が複数いる場合には、その人数で按分して分けることになります。

ただし、法定相続分はあくまでも目安ですので、必ずしもその通りに分ける必要はありません。遺産分割協議で分割方法が決まらなかった場合には、家庭裁判所での遺産分割調停・審判を通じて、分割方法が決定されることになります。この際、家庭裁判所は「法定相続分に従って遺産を分割するように」とすることが一般的です。

2-3. 遺言書に「兄弟姉妹に相続させる」と記載されていたケース

兄弟姉妹が遺産を相続する3つ目のケースは、遺言書に「兄弟姉妹に相続させる」と記載されていた場合です。

遺言書を作成することで、相続分(遺産の取り分)を自由に決めることができます。遺言書に「兄弟姉妹に相続させる」と記載することで、たとえ被相続人に配偶者や子供、直系尊属がいたとしても、兄弟姉妹に遺産を相続させることが可能です。

ただし、遺留分という制度があるため、遺言書であっても遺留分を侵害することはできません。遺言書で兄弟姉妹に遺産を相続させる場合は、配偶者や直系尊属、子供の遺留分を侵害しないように配慮する必要があります。

各相続人ごとの遺留分

相続人の組み合わせ 遺留分
配偶者のみ 1/2
配偶者と子供 1/4
配偶者と直系尊属 1/4
配偶者と兄弟姉妹 1/3
父母などの直系尊属のみ 1/6
配偶者 1/2
子供 なし
配偶者 1/3
直系尊属 1/2
配偶者 1/3

遺言書で兄弟姉妹に遺産を相続させる場合には、これらの遺留分を十分に考慮し、法律に基づいた適切な遺言内容を作成することが重要です。

3. 兄弟姉妹が遺産を相続する場合の注意点

兄弟姉妹が遺産を相続する際には、以下のような注意点があります。

3-1. 兄弟姉妹には遺留分が認められていない

兄弟姉妹には遺留分が認められていません。遺留分とは、相続人が最低限受け取る権利のある遺産の割合で、相続人がその分を侵害されないように保護されています。しかし、遺留分の対象となるのは、配偶者、子供、直系尊属(親)であり、兄弟姉妹には適用されません。

このため、兄弟姉妹は遺言書の内容に影響を受けることなく、遺産を全く受け取れないこともあります。以下のようなケースを考えてみましょう。

  • 家系図の例: 被相続人には配偶者がいるが、子供や直系尊属(親)がいない。
  • 遺言書の内容: 被相続人が「財産はすべて配偶者に相続させる」と記していた。

この場合、配偶者が全ての遺産を受け取ることになります。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書に明記された内容に従って遺産が配分されます。兄弟姉妹が遺産を相続する権利があるのは、以下の条件に当てはまる場合のみです:

  1. 配偶者や直系尊属がいない場合: 兄弟姉妹は唯一の法定相続人となり、遺産を相続することができます。
  2. 遺言書で指定されている場合: 配偶者や直系尊属がいる場合でも、遺言書に「兄弟姉妹に相続させる」と記載されていれば、遺留分の制約にかかわらず、兄弟姉妹に相続させることができます。

遺言書により配偶者や他の相続人が全ての遺産を受け取る場合でも、兄弟姉妹は遺留分を主張することができません。そのため、遺言書の内容を十分に理解し、事前に適切な対策を講じることが重要です。

その通りです。兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書で財産を全て配偶者に相続させると記されている場合、兄弟姉妹は遺産を受け取る権利がありません。具体的には、以下のようになります:

このように、兄弟姉妹が遺産を相続する場合には、法定相続分や遺言書の内容に基づいて遺産の分配が決まりますが、遺留分の保護がないため、遺言書に指定された内容が優先されます。

3-2.兄弟姉妹の代襲相続は1代のみ

兄弟姉妹の代襲相続

1. 代襲相続の定義
代襲相続とは、被相続人が亡くなった際に、本来相続人となるはずの人が既に亡くなっていた場合、その人の子(甥・姪など)が相続する権利を引き継ぐ制度です。

2. 兄弟姉妹の代襲相続
兄弟姉妹に関する代襲相続は、1代のみ認められます。具体的には以下のようなケースです:

3. 例

代襲相続のルールを理解しておくことで、相続手続きがスムーズに進められるでしょう。

3-3. 相続税額が2割加算される

1. 相続税額の2割加算とは
兄弟姉妹が遺産を相続する場合、相続税額が2割加算される制度があります。これは、相続税の公平性を保つための措置です。

2. 加算の理由
相続税額の2割加算は、以下の理由から適用されます:

  • 相続税の公平性
    相続税法では、相続人の関係性によって税負担の公平性を図るために、相続税額を調整しています。特に、配偶者や直系の親族(子どもや両親など)は、相続税の負担を軽減する措置が取られていますが、兄弟姉妹などのそれ以外の相続人には、負担の均衡を図る目的で税額が加算されます。
  • 負担の均衡
    配偶者や直系尊属などと比較して、兄弟姉妹は被相続人との関係が比較的薄いと見なされるため、相続税負担を少しでも均衡させるために、相続税額に2割の加算がされます。

3. 具体的な適用例
例えば、被相続人が亡くなり、相続人が兄弟姉妹だけの場合、相続税の計算においては以下のように処理されます:

  • 通常の相続税額
    基本的な相続税額が計算され、その後に加算額が上乗せされます。
  • 2割加算
    通常の相続税額に対して、さらに20%の加算が行われます。例えば、通常の相続税額が100万円の場合、2割加算後の税額は120万円になります。

このように、相続税の2割加算制度は、兄弟姉妹などが相続人となった場合に適用されるため、相続税の計画を立てる際にはこの点も考慮することが重要です。

4. 兄弟姉妹の遺産を相続する場合に起こりがちなトラブル

4-1. 兄弟姉妹が非協力的で、相続手続きが完了しない

  • トラブルの概要
    兄弟姉妹が相続手続きに非協力的な場合、遺産分割協議がまとまらず、相続手続きが進まないことがあります。特に、遺言書がない場合や、遺言書に明確な指示がない場合にこの問題は顕著です。
  • 具体的なケース
    例えば、被相続人が生前に「配偶者にすべての財産を渡したい」と考えていたものの、その意思を遺言書に記載せず、口頭でのみ伝えていた場合、配偶者がその意思を主張しても、兄弟姉妹が納得しなければ協議は進みません。その結果、相続手続きが滞り、最終的には家庭裁判所での調停に発展する可能性があります。
  • 対策
    このようなトラブルを避けるためには、被相続人が生前に明確な遺言書を作成し、相続の意思を正式に記録しておくことが重要です。

4-2. 遺産が自宅の不動産のみで、兄弟姉妹に渡せる遺産がない

  • トラブルの概要
    遺産が自宅の不動産のみで、配偶者がその自宅に住み続けたい場合、兄弟姉妹が相続を主張すると、配偶者が家を売却して分割しなければならないことがあります。このような場合、配偶者が住み慣れた家を手放すことになり、感情的な問題も生じることがあります。
  • 具体的なケース
    例えば、被相続人の遺産が配偶者と共に住んでいた自宅だけで、遺言がなかった場合、兄弟姉妹が遺産分割を主張すると、配偶者は家を売却して遺産を分割しなければならない可能性があります。このような場合、配偶者が感情的にも大きな負担を受けることになります。
  • 対策
    生前に遺言書を作成し、「配偶者にすべての遺産を相続させる」という意思を明確にしておくことで、配偶者が安心して自宅に住み続けることができるようにすることが推奨されます。

5. 兄弟姉妹が遺産を相続する時によくある質問

5-1. 絶縁している兄弟姉妹がいる場合はどうしたらいいですか?

  • 対応方法
    絶縁している兄弟姉妹が所在不明の場合、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、相続手続きを進めることができます。所在がわかる場合は、弁護士などを介して遺産分割の協議を進めることが一般的です。
  • おすすめ
    相続に関するトラブルが予想される場合は、相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。

5-2. 遺言書に「遺産はすべて配偶者に遺す。兄弟姉妹には渡さない。」と記載されていた。覆す方法はあるのか?

対応方法
遺言書に記載された内容が法的に有効であれば、兄弟姉妹には遺留分がないため、基本的には遺言書の内容を覆すことはできません。遺言書が法的に正当であれば、その内容が優先されます。

5-3. 異母・異父兄弟が亡くなった場合、その遺産を相続することはできるのか?

  • 相続権
    異母兄弟や異父兄弟も相続権があります。ただし、相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分になります。

6. おわりに

この記事では、兄弟姉妹が遺産を相続する場合に考えられるケースや注意点、よくある質問を取り上げました。相続に関する知識を身につけて、適切な準備をすることが重要です。

もし相続に関してお困りのことがあれば、専門の税理士や弁護士に相談することをお勧めします。当事務所では、遺産分割や遺言書の作成のお手伝いをしています。お役に立てれば幸いです。

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