兄弟姉妹が亡くなった時行う相続対策とは?弁護士が3つ紹介
子供のいない兄弟姉妹が亡くなり、遺産の相続についてお悩みの方へ。本記事では、兄弟姉妹が亡くなった場合に遺産を相続できる3つのケースを家系図を使って詳しく解説します。
さらに、遺産相続時に注意すべきポイントや、よくあるトラブル、よくある質問についても説明しています。この記事を通じて、兄弟姉妹が亡くなったときの遺産相続に関する必要な知識を得ることができます。
遺産の相続方法に悩んでいる方々の参考になれば幸いです。
1. 兄弟姉妹の法定相続人の順位
まず、兄弟姉妹が遺産を相続できるかどうかは、法定相続人としての順位によって決まります。法定相続人の順位は、以下の通りに優先順位が設けられています:
- 第1順位: 子供(直系卑属)
- 第2順位: 直系尊属(親など)
- 第3順位: 兄弟姉妹
兄弟姉妹が遺産を相続するためには、まず第1順位の子供、または第2順位の直系尊属がいない場合に限ります。したがって、兄弟姉妹が法定相続人として遺産を相続するには、他に相続人となるべき人がいないことが条件です。
2. 兄弟姉妹が遺産を相続することができる3つのケース
兄弟姉妹が遺産を相続することができるのは、以下の3つのケースです。詳細を見ていきましょう。
2-1. 被相続人に配偶者はいるが、子供と直系尊属がいないケース
このケースでは、兄弟姉妹は配偶者と共に法定相続人となり、遺産を相続することができます。具体的には、以下のような状況です:
- 被相続人に配偶者がいる。
- 子供(直系卑属)や直系尊属(親など)がいない。
この場合、配偶者は遺産の大部分を相続し、兄弟姉妹は残りの遺産を相続します。例えば、法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4と定められています。ただし、実際の分割方法は遺産分割協議によって決まります。
2-1. 被相続人に配偶者はいるが、子供と直系尊属がいないケース(続き)
相続においては、法定相続分という割合が目安として設定されています。以下が具体的な法定相続分です:
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4
兄弟姉妹が複数いる場合は、この1/4をその人数で按分して分けます。
ただし、法定相続分はあくまでも目安ですので、必ずしもこの割合で分ける必要はありません。遺産分割については、遺産分割協議を行い、相続人間で合意することが基本です。
遺産分割協議で合意が得られなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割調停や審判が行われ、最終的な分割方法が決定されます。この際、家庭裁判所は一般的に法定相続分に従って分割を勧めることが多いです。
2-2. 被相続人に配偶者・子供・直系尊属がいないケース
兄弟姉妹が遺産を相続する2つ目のケースは、被相続人に配偶者・子供・直系尊属がいないケースです。
この場合、兄弟姉妹は唯一の法定相続人として遺産を相続することができます。具体的には、次のようなケースです:
- 被相続人が独身であり、配偶者や子供、直系尊属(親や祖父母など)が全くいない場合。
このような場合、遺産は兄弟姉妹全員に均等に分配されます。法定相続分としては、兄弟姉妹が遺産全体を1/1で分けることになります。つまり、遺産全額が兄弟姉妹に相続され、兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数で按分して分けられます。
こちらも法定相続分は目安であり、遺産分割協議を通じて合意が得られた分割方法で遺産を分けることが基本です。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判によって最終的な分割方法が決定されます。
また、相続には、法定相続分という、民法で定められた遺産分割の目安となる割合があります。
「被相続人に配偶者・子供・直系尊属がいないケース」における法定相続分は、兄弟姉妹が遺産全体の1/1を相続することになります。兄弟姉妹が複数いる場合には、その人数で按分して分けることになります。
ただし、法定相続分はあくまでも目安ですので、必ずしもその通りに分ける必要はありません。遺産分割協議で分割方法が決まらなかった場合には、家庭裁判所での遺産分割調停・審判を通じて、分割方法が決定されることになります。この際、家庭裁判所は「法定相続分に従って遺産を分割するように」とすることが一般的です。
3. 兄弟姉妹が遺産を相続する場合の注意点
兄弟姉妹が遺産を相続する際には、以下のような注意点があります。
3-1. 兄弟姉妹には遺留分が認められていない
兄弟姉妹には遺留分が認められていません。遺留分とは、相続人が最低限受け取る権利のある遺産の割合で、相続人がその分を侵害されないように保護されています。しかし、遺留分の対象となるのは、配偶者、子供、直系尊属(親)であり、兄弟姉妹には適用されません。
このため、兄弟姉妹は遺言書の内容に影響を受けることなく、遺産を全く受け取れないこともあります。以下のようなケースを考えてみましょう。
- 家系図の例: 被相続人には配偶者がいるが、子供や直系尊属(親)がいない。
- 遺言書の内容: 被相続人が「財産はすべて配偶者に相続させる」と記していた。
この場合、配偶者が全ての遺産を受け取ることになります。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書に明記された内容に従って遺産が配分されます。兄弟姉妹が遺産を相続する権利があるのは、以下の条件に当てはまる場合のみです:
- 配偶者や直系尊属がいない場合: 兄弟姉妹は唯一の法定相続人となり、遺産を相続することができます。
- 遺言書で指定されている場合: 配偶者や直系尊属がいる場合でも、遺言書に「兄弟姉妹に相続させる」と記載されていれば、遺留分の制約にかかわらず、兄弟姉妹に相続させることができます。
遺言書により配偶者や他の相続人が全ての遺産を受け取る場合でも、兄弟姉妹は遺留分を主張することができません。そのため、遺言書の内容を十分に理解し、事前に適切な対策を講じることが重要です。
その通りです。兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書で財産を全て配偶者に相続させると記されている場合、兄弟姉妹は遺産を受け取る権利がありません。具体的には、以下のようになります:
- 遺言書の内容: 「財産はすべて配偶者に相続させる」
- 兄弟姉妹の権利: 遺留分が認められないため、遺言書に従い配偶者が全ての遺産を相続します。
- 結果: 兄弟姉妹は遺産を相続することができません。
このように、兄弟姉妹が遺産を相続する場合には、法定相続分や遺言書の内容に基づいて遺産の分配が決まりますが、遺留分の保護がないため、遺言書に指定された内容が優先されます。
3-2.兄弟姉妹の代襲相続は1代のみ
兄弟姉妹の代襲相続
1. 代襲相続の定義
代襲相続とは、被相続人が亡くなった際に、本来相続人となるはずの人が既に亡くなっていた場合、その人の子(甥・姪など)が相続する権利を引き継ぐ制度です。
2. 兄弟姉妹の代襲相続
兄弟姉妹に関する代襲相続は、1代のみ認められます。具体的には以下のようなケースです:
- 被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合
被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子(甥や姪)が代襲相続します。 - 代襲相続の範囲
兄弟姉妹の代襲相続は、1代(甥・姪)までです。そのため、甥や姪がさらに亡くなっていた場合、その子ども(従甥や従姪)に相続権はありません。
3. 例
- 被相続人が亡くなり、兄弟姉妹の中に既に亡くなっている人がいる場合、その亡くなった兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続します。
- 例えば、被相続人に子供がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。その兄弟姉妹のうち1人が亡くなっている場合、その亡くなった兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続します。
代襲相続のルールを理解しておくことで、相続手続きがスムーズに進められるでしょう。
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