平日9:00~17:30 電話で無料相談を予約する

子どもがいない夫婦の相続人は誰になる?

基本的な遺産分割のルールについてご説明します。

まず、遺言書が存在する場合、その内容に従って遺産が分けられます。一方、遺言書がない場合には、民法に基づいて「法定相続人」が決まります。法定相続人には大きく分けて2つのカテゴリーがあります。

  1. 配偶者
    配偶者は、常に相続人として優先的に遺産を受け取る権利を持っています。
  2. 血族相続人
    血族相続人は、亡くなった方と血縁関係にある人々で、以下の順位によって相続権が決まります。

    • 第1順位:子ども(子どもがすでに亡くなっている場合、その子孫である孫やひ孫が相続人となります)
    • 第2順位:直系尊属(両親、祖父母など)
    • 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子どもである姪や甥が相続人となります)

血族相続人は、亡くなった方にとって「近い親族」が優先される仕組みです。第1順位の子どもがいない場合は、第2順位の直系尊属が相続し、それもいない場合に第3順位の兄弟姉妹が相続することになります。

このように、相続の順序は明確に定められていますが、ケースごとに複雑な状況が生じることも多いため、詳細な確認が必要です。

また、遺言書がない場合、遺産は法定相続人全員による遺産分割協議でどのように分けるかを決める必要があります。この協議によって、遺産の具体的な分配方法を話し合います。

民法では、遺産を分割する際の目安として法定相続分が定められています。これは、相続人がそれぞれどの程度の割合で遺産を受け取るべきかを示したもので、例えば配偶者と子が相続する場合、配偶者が2分の1、子が残りの2分の1を均等に分け合うというように規定されています。

ただし、相続人全員が合意すれば、必ずしもこの法定相続分どおりに遺産を分ける必要はありません。協議の結果に基づき、相続人同士が納得した形で柔軟に遺産を分配することも可能です。たとえば、特定の相続人が全額を受け取る場合や、不動産などを特定の相続人が取得する代わりに他の相続人に金銭を支払うなど、様々な方法で協議をまとめることができます。

ただし、全員の合意がない場合は法定相続分に基づいて分割する必要があり、場合によっては調停や裁判所の介入が必要になることもあります。

子どもがいない夫婦の場合、亡くなった人の親が存命であれば相続人は配偶者(すでに死亡していて祖父母が存命であれば祖父母)になります。親や祖父母がすでに亡くなっていて兄弟姉妹がいる場合、配偶者兄弟姉妹が相続人です。

配偶者と親、配偶者と兄弟姉妹が相続人となった場合の法定相続分は、以下の通りです。

  1. 配偶者と親が相続人/配偶者:3分の2、親:3分の1
  2. 配偶者と兄弟姉妹が相続人/配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1

たとえば、6000万円の遺産があったとすると、①の場合は配偶者は4000万円、親は2000万円となります。②の場合は配偶者が4500万円、兄弟姉妹が1500万円となります。

さらに、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子ども、すなわち甥や姪が代襲相続することで相続人となります。この仕組みを代襲相続といいます。

代襲相続とは、本来相続するはずだった人が相続開始以前に死亡している場合や、相続欠格(たとえば、遺言書を偽造した場合など)、あるいは廃除(亡くなった方を虐待していた場合など)の理由で相続権を失っている場合に、その人の直系卑属(子どもや孫)が代わりに相続する制度です。これは、相続人が相続する権利を失った際の救済措置となります。

兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続は1代限りである点に注意が必要です。具体的には、亡くなった兄弟姉妹の子どもである甥や姪が相続人となりますが、甥や姪が亡くなっている場合でも、その子ども、つまり兄弟姉妹の孫は代襲相続人にはなりません。これは他の親族関係と異なる点です。

このように、代襲相続は相続人が死亡や相続欠格などの理由で相続できない場合に、直系の子孫がその権利を引き継ぐ仕組みですが、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りという制限があります。

ここでは、子どもがいない夫婦の相続について、具体的なケース別に説明します(いずれも遺言書がなく、法定相続分に基づいた遺産分割の例です)。

【ケース1】

夫が亡くなった夫婦の場合。
夫の両親は健在であるため、相続人は配偶者である妻と夫の両親です。

  • は遺産の2/3を相続。
  • 夫の両親はそれぞれ1/6ずつ(2人合わせて1/3)を相続。

例: 6000万円の遺産があれば、妻が4000万円、両親がそれぞれ1000万円ずつを受け取ります。

【ケース2】

妻が亡くなった夫婦の場合。
妻の両親および祖父母はすでに他界しており、相続人は配偶者である夫と妻の妹となります。

  • は遺産の3/4を相続。
  • 妻の妹が遺産の1/4を相続。

例: 8000万円の遺産があれば、夫が6000万円、妻の妹が2000万円を受け取ります。

【ケース3】

夫が亡くなった夫婦の場合。
夫の両親はすでに他界しており、相続人は配偶者である妻と夫の母方の祖母となります。

  • は遺産の2/3を相続。
  • 夫の祖母が遺産の1/3を相続。

例: 9000万円の遺産があれば、妻が6000万円、祖母が3000万円を受け取ります。

【ケース4】

夫が亡くなった夫婦の場合。
夫の両親、祖父母、兄弟姉妹もすでに他界していますが、甥と姪が代襲相続人となります。

  • は遺産の3/4を相続。
  • 夫の姉の子(甥や姪)が1/8を相続。
  • 夫の弟の子2人がそれぞれ1/16ずつ(2人で計1/8)を相続。

例: 1600万円の遺産があれば、妻が1200万円、夫の姉の子が200万円、夫の弟の子2人がそれぞれ100万円ずつを受け取ります。

このように、相続人の構成によって遺産の分割割合が変わります。各ケースでは、法定相続分に基づいて遺産が公平に分けられますが、相続人全員が合意すれば、これらの割合に従わない分割も可能です。

子どもがいない夫婦の相続では、次のようなトラブルが発生しやすく、慎重な対応が求められます。

2-1. 配偶者と血族相続人の関係が悪く、話し合いがまとまらない

遺言書がない場合、残された配偶者は義理の両親や兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをしなければなりません。しかし、義理の両親や兄弟姉妹との関係が悪い場合、話し合いがスムーズに進まないことがあります。また、長年疎遠だった義理の兄弟姉妹と連絡を取るのが困難であることも多く、トラブルに発展するリスクが高まります。

特に、親族間で感情的な対立がある場合、遺産分割協議が難航し、最終的には裁判所での調停や審判に持ち込まれることも珍しくありません。こうした場合は、法的アドバイスを受けながら、冷静に対応することが重要です。

2-2. 不動産など分けることが難しい遺産について、話し合いがまとまらない

相続財産の中に不動産が含まれている場合も、トラブルの原因となりやすいです。たとえば、銀行預金であれば1円単位で分割が可能で、相続分に応じて適切に分けられます。しかし、土地や建物といった不動産は物理的に分割するのが難しく、さらに分割すると価値が下がることもあります。特に自宅不動産を相続する場合、その扱いに関して意見が分かれることが多いです。

不動産を相続する人が他の相続人に対して代償金を支払うケースが一般的です。しかし、この代償金が高額になることも多く、支払いが困難であったり、金額の調整に関して争いが生じることがあります。たとえば、代償金として数百万円からそれ以上の金額を求められることもあり、これを支払う能力がない場合は、さらに複雑な交渉が必要になります。

また、自宅不動産しか相続財産がない場合、配偶者がその不動産を相続できるようにするためには、事前に遺言書を作成しておくことが重要です。遺言書があれば、スムーズな相続が期待でき、トラブルの回避につながります。

このように、子どもがいない夫婦の場合の相続では、事前にしっかりと対策を講じておくことが、トラブル防止の鍵となります。

1. 遺言書の作成

遺言書を作成することで、遺産の分割方法を明確に指示することができます。これにより、遺産分割協議の際のトラブルを大幅に減らすことができます。特に、自宅不動産を配偶者に相続させたい場合や、特定の財産を誰に渡すかを指定したい場合には、公正証書遺言を利用すると確実です。

2. 遺産分割協議書の事前作成

遺言書とは別に、相続人全員が生前に協議し、遺産分割協議書を作成しておくことも有効です。これは相続開始後に行う遺産分割協議を簡素化するための準備で、相続人間であらかじめ意見を統一しておくことで、後々のトラブルを避けることができます。

3. 生前贈与

相続発生前に生前贈与を活用することで、遺産を事前に配偶者や他の相続人に分配することができます。生前贈与は年間110万円まで非課税で行うことができ、相続時に遺産を減らすことができるため、相続税対策にもなります。特に配偶者に対する贈与は、婚姻期間が20年以上の場合、居住用不動産の贈与が特別控除を受けることが可能です。

4. 配偶者居住権の設定

配偶者が相続後も安心して自宅に住み続けられるよう、配偶者居住権を設定することが有効です。これは、配偶者が亡くなった人と住んでいた家に住み続ける権利を確保するもので、他の相続人がその不動産を相続する場合でも、配偶者が終身または一定期間、その家に住む権利を守ることができます。これにより、不動産の分割に関する争いを減らすことができます。

5. 生命保険の活用

生命保険は、受取人が指定された財産として相続財産に含まれずに受け取ることができ、相続人同士での分配の対象になりません。これにより、残された配偶者が生活資金や相続に伴う費用を確保するための一助となります。生命保険金は相続税の非課税枠もあるため、税負担を軽減しつつトラブルを防ぐことができます。

6. 専門家への相談

相続や遺言書の作成は複雑な手続きが伴うため、弁護士や税理士、司法書士といった専門家に相談することが重要です。特に家族間の関係が複雑な場合や、不動産や財産の分割が難しい場合には、早めに専門家にアドバイスを受けることで、トラブルの芽を摘むことができます。

これらの対策を講じることで、相続に伴うトラブルを未然に防ぎ、スムーズな遺産分割を実現することが可能です。特に遺言書の作成や専門家への相談は、配偶者を守るためにも非常に有効です。

遺言書は生前対策として非常に有効ですが、作成する際には以下の注意点に気を付ける必要があります。

1. 遺言書の形式に従う

遺言書には法律で定められた形式があり、形式に従わないと無効になる可能性があります。主な形式としては次の3種類があります。

  • 自筆証書遺言:遺言者が全て自筆で書く遺言書。署名・押印が必要です。2020年以降は財産目録のみパソコンや第三者の作成も認められていますが、その他の部分は必ず自書する必要があります。
  • 公正証書遺言:公証役場で公証人が作成する遺言書で、遺言者が口述した内容を公証人が記録します。証人2人以上が必要で、最も確実な形式です。
  • 秘密証書遺言:遺言内容を秘密にしたまま公証人に証明してもらう遺言書です。ただし、こちらはあまり利用されない形式です。

形式的な不備があると、遺言書の効力が失われてしまうため、必ず法律に沿った形式で作成することが重要です。

2. 遺留分への配慮

遺言書で自由に遺産を分配できる一方で、遺留分という権利に注意が必要です。遺留分とは、一定の相続人に最低限保証されている相続財産の割合で、遺言でその権利を無視して全財産を他の相続人や第三者に譲渡することはできません。配偶者や子ども、直系尊属(親や祖父母など)は遺留分を持っているため、彼らの権利を侵害しない形で遺産分割を行う必要があります。

3. 証人の選定

遺言書を作成する際、証人が必要な場合があります。特に公正証書遺言では、証人2人以上が求められますが、相続人やその配偶者は証人にはなれません。証人は遺言書の内容を秘密にする義務がありますが、公正証書遺言の場合、公証人や弁護士を証人にすることで、より確実に作成できます。

4. 相続人全員が納得できる内容を心がける

遺言書の内容によっては、相続人間でトラブルが生じることもあります。たとえば、特定の相続人にのみ多くの財産を渡す場合や、配偶者や子どもに不公平な分割が行われた場合、他の相続人が不満を持つことが考えられます。相続人全員が納得できる内容を目指し、事前に相続の意向を伝えることもトラブル防止に繋がります。

5. 遺言執行者の指定

遺言書に記載された内容を実行するためには、遺言執行者を指定しておくことが重要です。遺言執行者は、相続人の代理として遺言の内容を適切に執行する役割を担います。遺言執行者がいない場合、相続人間で手続きが進まないこともあるため、弁護士などの信頼できる第三者を指定しておくとスムーズに進行します。

6. 最新の内容に更新する

遺言書を作成した後も、内容の更新を定期的に行うことが重要です。家族構成の変化(出生、死亡、離婚など)や財産状況の変化に伴い、遺言書の内容が実情に合わなくなることがあります。新しい遺言書を作成する際は、以前の遺言書を無効にする旨を明記し、確実に最新のものが有効になるようにしましょう。

7. 安全な保管

遺言書は、相続が発生した際に確実に発見され、執行されなければ意味がありません。公正証書遺言であれば、公証役場に保管されるため安心ですが、自筆証書遺言の場合は適切な保管場所が必要です。自筆証書遺言は2020年から法務局に保管を依頼できる制度ができたため、この制度を利用するのも一つの方法です。

子どもがいない夫婦の場合でも、配偶者がすべての財産を引き継ぐわけではありません。法定相続に基づいて、義理の親や兄弟姉妹が相続人となり、彼らも相続する権利を持ちます。こうした場合、必ずしも良好な関係を築いていなかった配偶者と、義理の親や兄弟姉妹が遺産分割の話し合いをしなければならず、トラブルが発生するリスクが高まります。

こうしたトラブルを避けるためには、遺言書を作成しておくことなどの事前対策が非常に重要です。遺言書によって、誰がどのように財産を受け継ぐかを明確にしておくことで、配偶者が不利益を被るリスクを減らし、スムーズな相続手続きを進めることができます。

また、家族構成や財産内容は個々に異なるため、早めに弁護士などの専門家に相談し、それぞれの状況に応じた適切な対策を検討することが重要です。専門家の助言を受けることで、相続に関する不安や悩みを解消し、円滑な相続手続きの準備が進められます。

関連記事はこちら

0120-927-122
受付・相談時間 9:00~17:30
沖縄で相続・遺言・家族信託に関するご相談は弁護士法人琉球法律事務所
HOME 選ばれる理由 弁護士紹介 解決事例 弁護士費用 事務所紹介 ご相談の流れ

弁護士法人琉球法律事務所が選ばれる5つの理由

  • 1
    累積相続相談実績
    1,800件以上
    (2016~2024年)
  • 2
    初回相談0円
    完全個室の相談室
  • 3
    軍用地の相続に強い
    沖縄の実績多数
  • 4
    アクセス良好
    牧志・美栄橋駅
    徒歩10分
  • 5
    100件を超える顧問先
    から選ばれている
    信頼感
当事務所が選ばれる5つの理由こちらから

総合メニュー

相続の基礎知識

遺言書について

遺産分割について

遺留分侵害額請求について

相続放棄について

地域別相談

0120-927-122受付時間
9:00~17:30

対応エリア

市別の対応地域
沖縄市、那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市
島尻郡
与那原町、南風原町、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、伊平屋村、伊是名村、八重瀬町
国頭郡
国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村
中頭郡
読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町
宮古郡・八重山郡
多良間村、竹富町、与那国町
初めての方でも安心してご相談いただける地元沖縄・那覇の法律事務所です。
Copyright (C) 弁護士法人琉球法律事務所(沖縄弁護士会所属) All Rights Reserved.