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海外在住の相続人がいる時の相続手続きは?注意点を弁護士が解説

近年の日本の国際化により、海外に住む方や親族が増加しています。この記事では、相続人が海外在住の場合に特に気を付けるべき相続手続について、弁護士が解説します。

1. 相続手続の基本的な流れ

外務省の統計によると、2017年時点で海外在留邦人は135万人を超えています。今後も相続の現場で、海外在住の相続人が関与するケースは増加すると予想されます。

人が亡くなった場合、その遺産は相続人全員で「遺産分割協議」を行い、どのように遺産を分けるかを決める必要があります。遺産分割協議は、相続人全員の合意が不可欠で、誰か一人でも合意しなければ協議は成立せず、最悪の場合、裁判所に委ねる必要が出てきます。海外在住者であっても、この協議に参加しなければならないため、無視して進めることはできません。

協議が無事に終わった場合には、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名し、実印で押印するのが一般的です。

2. 海外在住者の相続手続での注意点

相続人が海外に住んでいる場合、いくつかの特有の書類や手続きが必要となります。以下、遺産分割の各段階に沿って解説します。

2-1. 遺産分割協議前に気を付けるべきこと

まず、相続手続には「相続人の範囲」と「遺産の範囲」を調査する必要があります。

相続人の範囲調査
故人の戸籍謄本をすべて取り寄せ、相続人の範囲を確認します。海外在住者であっても、市役所に郵送で請求することが可能ですが、日本国内に他の相続人がいる場合は、その人に代わりに請求してもらうのが便利です。

遺産の範囲調査
故人の財産を調査する必要があります。これは生前の行動や遺品から推定されます。海外在住者がこの調査に参加するのは難しいことが多く、他の相続人に任せることが一般的です。預貯金の残高証明書や登記簿謄本などの客観的な資料は後々のトラブル防止のため、しっかりと確認しておくとよいでしょう。

2-2. 遺産分割協議中の注意点

遺産分割協議では、相続人間で意見が割れることがよくあります。特に海外在住の相続人は、「故人の世話をしていなかった」といった理由で、他の相続人から非難されることもありますが、遺産分割は全員の合意が必要ですので、しっかりと自分の意見を主張しましょう。

弁護士の関与について
海外在住者の中には、弁護士に相談して進めた方が楽だと考える人もいますが、相続手続に弁護士が関与すると、親族間の関係が悪化する可能性もあります。弁護士に頼るのは最終手段とし、まずは遺産分割協議を円滑に進めるためのアドバイスを受ける形が望ましいです。

2-3. 遺産分割協議後の注意点

遺産分割協議書の作成と提出
協議が成立したら、遺産分割協議書を作成し、預貯金や不動産の相続手続のために金融機関や法務局に提出します。この際、相続人全員の印鑑証明書も必要となります。

印鑑証明書の代わりに署名証明書
海外在住者は日本国内の住民票を抹消している場合が多く、印鑑証明書を取得できません。その代わりに、日本領事館で発行される「署名証明書」を取得する必要があります。申請には領事館に出向く必要があり、事前にどの形式の証明書が必要かを確認することが重要です。

3. 早めの相続対策を

海外在住者の相続には、特殊な書類や手続きが必要となり、煩雑です。しかし、遺言書の作成などの相続対策を早めに行っておけば、これらの手続きを回避することができます。

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