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海外在住の相続人がいる場合の相続手続きで知っておくべき注意点

相続手続の基本的な流れについて

新型コロナウイルスの影響前のデータですが、2017年10月時点で、海外に在留する日本人が135万人を超えたという外務省の統計があります。これにより、相続の場面でも「海外在住」の家族や親族が関わるケースが増加する可能性が高まっていると言えます。

では、まず基本的な相続手続の流れを見てみましょう。

人が亡くなった場合(「相続」が発生した場合)、故人に遺言書が存在しない場合には、遺産を相続する権利を持つ相続人全員で、故人の遺産の分割方法を話し合い(「遺産分割協議」)、合意する必要があります。

遺産分割協議においては、相続人全員の合意が不可欠です。1人でも合意が得られなければ、協議は成立せず、最悪の場合には、家庭裁判所の介入を受けて分割方法を決定することになります。これは、海外在住の相続人がいる場合でも同様であり、その相続人を除外して手続きを進めることはできません。

無事に遺産分割協議がまとまった場合は、後々のトラブルを防ぐため、遺産の分割方法を記した**「遺産分割協議書」**を作成し、相続人全員が署名・押印するのが一般的です。この書面は、相続人全員の実印を押印し、正当な書類として保管されます。

相続人に海外在住者がいる場合、手続きが複雑化しやすいため、特有の注意点や書類の準備が必要です。

海外在住者の相続手続における注意点

故人の遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。海外在住の相続人がいる場合、特に注意が必要なポイントを解説します。

遺産分割協議前に注意すべきポイント

遺産分割協議を進める前には、まず相続人の範囲遺産の範囲を確定することが重要です。

ア 相続人の範囲について
相続人の範囲を確定するためには、故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取り寄せて確認する必要があります。海外在住者も、日本の市役所などに郵送請求することが可能ですが、他の相続人が日本にいる場合は、彼らに代行してもらうと手続きがスムーズです。

イ 遺産の範囲について
遺産の範囲を確定するには、財産調査が必要です。故人の遺品や生前の記録などから財産を特定していきますが、海外在住者が直接関与するのは難しいため、他の相続人の調査結果に依存せざるを得ないことが多いです。預貯金の残高証明書や登記簿謄本などの客観的な資料は、後のトラブルを防ぐため、しっかり確認することが重要です。

遺産分割協議中に注意すべきポイント

遺産分割協議中は相続人間で揉めることが多く、特に海外在住者は「故人の面倒を見ていなかった」といった批判を受けることがあり、不利な立場に立たされる可能性があります。しかし、遺産分割は相続人全員の合意が必要であるため、自分の主張をしっかりと伝え、納得のいくまで協議を進めることが大切です。

【さらに詳しく】 弁護士に頼んだ方が楽?
海外に住んでいる場合、「弁護士に間に入ってもらった方が良いのでは」と考える方もいますが、日本の相続手続きにおいて弁護士を依頼すると、親族間の関係が悪化する可能性が高いです。弁護士の介入は最終手段とし、まずは親族間での話し合いを試みることが望ましいでしょう。

ただし、弁護士に後方支援を依頼しておくことで、スムーズに協議を進めるサポートが受けられます。もし協議が決裂した場合でも、速やかに代理人としての交渉へ移行することが可能です。

遺産分割協議後に注意すべきポイント

ア 遺産分割協議書の作成と提出
遺産分割協議が無事にまとまった場合、「遺産分割協議書」を作成します。故人の遺産に預貯金や不動産が含まれる場合、金融機関や法務局に対して、この遺産分割協議書を提出し、相続手続きを進める必要があります。この際、相続人全員の印鑑証明書も提出が求められます。

【さらに詳しく】「印鑑証明書」の提出を求める目的
印鑑証明書を提出する理由は、第三者によるなりすましを防止し、相続手続における**「本人確認」**を厳格に行うためです。特に相続においては相続人間で対立が生じることが多く、本人確認を厳格に行う必要性が高いです。

イ 「印鑑証明書」の代わりに「署名証明書」
海外在住者は日本国内に住民票がない場合、印鑑証明書を取得できません。そのため、印鑑証明書の代わりに**「署名証明書」**を準備する必要があります。署名証明書は、日本領事館などの公館で発行され、申請者の署名が公館の面前でなされたことを証明するものです。

近くに公館がない場合は、出向いて申請する必要があります。また、署名証明書には2種類あるため、どちらの形式が必要かを事前に金融機関や法務局に確認しておきましょう。金融機関によっては、遺産分割協議書以外にも署名証明書が必要な場合があるため、注意が必要です。

ウ その他の資料
不動産の相続手続きでは、海外在住者の住民票に代わる資料として**「在留証明書」**が必要になる場合があります。海外在住者は相続手続において、特殊な書類を要求されることが多いため、どの書類が必要になるかを事前に確認しておくことが重要です。

無策のままだと煩雑な手続きに追われることに

何も相続対策をしていない場合、海外在住の相続人は、手続きが非常に煩雑になる可能性があります。たとえば、現地の公館まで出向いて**「署名証明書」**を取得する必要があるなど、多くの手続きに追われることになります。しかし、遺言書の作成などの相続対策を事前に行うことで、これらの煩雑な手続きは比較的容易に回避可能です。

海外在住の身内がいる場合には、早めに相続対策を検討し、手続きが円滑に進められるよう準備をしておくことが重要です。

【さらに詳しく】 日本国籍ではない親族の相続権について
近年、国際結婚や帰化により、相続人が日本国籍を持たないケースが増えています。日本では、「相続は、被相続人の本国法による」(法の適用に関する通則法第36条)と定められており、故人が日本国籍であれば、日本の法律(民法)に従って相続手続きが進められます。

そのため、民法上「相続人」として認められる人は、国籍を問わず相続権が与えられます。相続手続きに関しては、日本国籍の有無に関係なく適用されるため、相続人が外国籍でも相続する権利は確保されています。

しかし、相続人が外国籍の場合には、日本大使館での署名証明書取得が難しいなど、手続きが一層複雑になる可能性があるため、慎重な対応が求められます。

まとめ

相続人が海外にいる場合、専門家に相談して手続きを進める方法も有効です。また、相続人が海外在住である場合、事前に遺言を作成することで、遺産相続をスムーズに進めることができます。弊所では、国際相続に関する問題にも対応しており、海外が絡む複雑な相続手続きについてもサポートが可能です。

 

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