銀行預金の相続手続きに期限はある?必要な手続きとポイントを弁護士が解説
1.預金の相続手続きは早めに行うのが理想的
多くの方は銀行や郵便局、信用金庫、信用組合などの金融機関に口座を開設し、資金を預けています。では、口座の名義人が亡くなった場合、その預けられていたお金はどうなるのでしょうか?
名義人が亡くなった時点で、その預金は相続人全員の共有財産となります。もし遺言書があり、誰がその預金を相続するかが明示されていれば、その相続人が金融機関にて手続きを行い、預金を引き出すことができます。しかし、遺言書がない場合は、相続人全員が話し合い(遺産分割協議)を行い、預金を誰が相続するかを決めて、その相続人が金融機関で手続きを進める必要があります。
この手続きには期限は定められていませんが、できるだけ早く行うことが推奨されます。理由として、手続きが完了する前に
預金を相続する予定の相続人が亡くなった場合、その預金はさらに次の相続人間の共有財産となり、新たに遺産分割協議が必要となってしまう可能性があるからです。また、名義人が亡くなると口座が凍結されるため、電気やガスなどの公共料金の引き落としができなくなる恐れもあります。
こうした理由から、預金の相続手続きはできるだけ早く済ませることが望ましいといえます。
2. 預金相続の手続き
預金を相続する際の基本的な手続きについてご紹介します。まず、金融機関に名義人の死亡を報告する必要があります。報告が行われると、金融機関は口座を凍結します。
凍結解除のためには、以下のような書類を金融機関に提出する必要があります。窓口での手続き、または郵送による対応が可能です。
- 被相続人の口座の通帳・キャッシュカード
- 金融機関所定の届出書
- 遺言書または遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 手続きを行う人の本人確認書類(運転免許証など)
必要書類は金融機関や相続の状況によって異なる場合があるため、事前に金融機関へ確認しておくとスムーズです。また、これらの手続きは、口座のある金融機関ごとに行う必要があります。
さらに、相続手続きに時間がかかることが多く、戸籍謄本も複数必要となることが一般的です。そのため、事前に法務局で「法定相続情報一覧図」の交付を受けておくと便利です。この一覧図は被相続人や相続人の戸籍謄本に代わるもので、必要枚数を無料で交付してもらえるため、手続きがスムーズになります。
3. 分割協議前の仮払い制度
相続人が遠方に住んでいるなどの理由で、遺産分割協議がすぐに進まない場合があります。協議が長引いた結果、預金を引き出せず、遺族が生活費や葬儀費用に困ることも考えられます。そのような場合には「相続預金の仮払い制度」を利用し、預金の一部を引き出すことが可能です。
3-1. 払い戻し可能な金額の上限
仮払いで引き出せる金額には上限があります。1つの金融機関に対して最大150万円まで、または「預金額の3分の1×仮払いを受ける相続人の法定相続割合」に基づいて決定されます。
例えば、預金が600万円あり、仮払いを受ける相続人の法定相続割合が2分の1の場合、引き出せる金額は「60
0万円×3分の1×2分の1=100万円」となります。
3-2. 必要書類
仮払いを利用するためには、以下の書類を金融機関に提出する必要があります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 手続きを行う人の印鑑証明書
金融機関によっては必要書類が異なる場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。
4. 放置された預金は休眠預金になる可能性も
相続手続きが行われずに放置された預金は、一定期間後に休眠預金となる可能性があります。休眠預金とは、2009年1月1日以降の取引を最後に10年以上経過した預金のことを指します。休眠預金に関しては金融機関から通知が届きますが、引っ越しなどで住所が変わっている場合、通知が届かないことがあります。
休眠預金は預金保険機構に移管され、民間の公益活動に使用されることがあります。ただし、休眠預金になっても引き出しは可能であり、相続人が金融機関で手続きをすれば、引き出すことができます。手続きについては、金融機関に問い合わせてください。
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