相続が発生!債務の支払いは?控除できる費用を解説
相続財産から控除できる債務について
相続財産から差し引ける債務には、被相続人が未払いだった住宅ローン、クレジット残高、税金、入院費用などが含まれます。また、お通夜や葬儀にかかる費用も「債務控除」として認められます。
債務控除の対象となる「確実な債務」
控除できる債務は「確実なもの」に限られますが、特に書面による証明は必要なく、未確定の金額でも債務の存在が確かであれば控除可能です。例えば、交通事故の被害者への損害賠償金も対象となります。ただし、非課税財産(墓や仏壇)の購入に関する未払い金は控除できません。
保証債務
被相続人が他人の保証人だった場合、その債務は基本的に控除対象外ですが、債務者が返済不能の場合には、求償権が行使できない金額に限り控除対象になります。
葬式費用
葬儀費用は仮葬式、本葬式、そして葬儀の前後に必要な範囲で控除可能です。戒名料や弔問客の車代、お礼などは控除対象ですが、香典返しや墓石購入、初七日や四十九日の法要費用は対象外です。
被相続人の入院費用
相続開始前に支払われた入院費用は被相続人の準確定申告で医療費控除の対象です。相続開始後に支払った場合は、相続税の控除対象となり、入院費用を負担した相続人が被相続人と生計を一にしていた場合には、所得税の医療費控除も受けられます。
準確定申告とは
準確定申告は、被相続人の死亡後4か月以内に行う所得税申告です。
関連記事はこちら
弁護士法人琉球法律事務所が選ばれる5つの理由
-
- 1
- 累積相続相談実績
1,800件以上
(2016~2024年)
-
- 2
- 初回相談0円
完全個室の相談室
-
- 3
- 軍用地の相続に強い
沖縄の実績多数
-
- 4
- アクセス良好
牧志・美栄橋駅
徒歩10分
-
- 5
- 100件を超える顧問先
から選ばれている
信頼感