相続放棄は弁護士に相談
目次
相続放棄でよくあるお悩み
・親が亡くなってから借金があるのを知った
・面倒な相続に巻き込まれたくない
・3ヶ月の期限が過ぎてしまった
まず覚えておきたいのが、故人の借金などのマイナスの財産も相続の対象に含まれます。プラスの財産だけではなく、負債も相続の対象となるのです。もし遺産に借金が含まれていてプラスの財産を上回る場合、相続人が負債を引き受けないためには、相続放棄を検討する必要があります。
さらに、相続トラブルを避けるために相続放棄を選ぶ人もいます。相続放棄をすることで、遺産分割協議の対象者から外れ、他の相続人と関わらずに済むからです。また、相続しても困るだけの財産が含まれている場合も相続放棄の検討が必要です。例えば、利用価値のない不動産を相続しても、固定資産税などの維持費だけがかかる負担になる場合がその一例です。
相続放棄は専門家(弁護士)に依頼すべき理由
相続放棄を行う場合、自分で手続きをするよりも専門家に依頼するのが最善です。その理由は以下の3つです。
自分で手続きして却下されると、二度と相続放棄の申述ができないから
相続放棄を専門家に依頼すべき最大の理由は、自分で手続きをして却下された場合、再度相続放棄の申述ができなくなるためです。
相続放棄を行うには、裁判所に「相続の放棄の申述」を行い、裁判所の判断により「受理」か「却下」の結果が通知されます。不備があって申述が却下されると、再度の相続放棄申述はできません。
※却下された場合、「即時抗告」という不服申し立て手段もありますが、認められることは稀です。
相続放棄できる期間が「原則3カ月」と短いから
相続放棄の期間(熟慮期間)は、相続の開始を知った日から3カ月以内です。正当な理由がない限り、この期間を過ぎた相続放棄は認められません。
3カ月はあっという間に過ぎてしまいます。故人が亡くなった後、葬儀や法要、遺品整理などに追われているうちに、期限が過ぎてしまうことも多いです。手続きに時間を割けない場合、専門家に依頼することで安心して進められます。
面倒な書類準備も専門家に任せられるから
相続放棄には多くの書類が必要です。これらの書類を自分で準備するのは大変です。専門家に依頼することで、面倒な書類準備も任せられます。
相続放棄の依頼先として弁護士が最適な理由とは?
相続放棄を専門家に依頼する場合、主な選択肢として「弁護士」または「司法書士」が挙げられます。しかし、いくつかの理由から「弁護士に依頼することが最適」と言えます。以下にその理由を解説します。
司法書士では対応できないことが多い
相続放棄を弁護士に依頼する費用は「着手金10万円~15万円+実費」が相場です。一方、司法書士に頼む場合は4万円~7万円とされています。費用面で司法書士の方が安価ですが、司法書士には「代理権」がないため、本人に代わって手続きを代行することができません。書類作成は代行できますが、最終的には依頼者自身が手続きを行う必要があります。
一方、弁護士は代理権があり、本人に代わって手続きを進めることが可能です。相続放棄の期限が「3カ月」と限られているため、迅速に対応できる弁護士に依頼することが最も効率的です。
3カ月の期限を過ぎても放棄できる可能性がある
相続放棄は原則として「相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に行わなければなりません(民法第915条1項)。しかし、一定の事情が認められれば、期限を過ぎても相続放棄が可能です。例えば、「親と全く連絡を取っていなかったため、親が亡くなったことを知らなかった」などの場合です。このような場合には「上申書(事情説明書)」を作成し、提出する必要がありますが、認めてもらうには専門的な知識が求められます。したがって、期限を過ぎてから相続放棄を希望する場合には、弁護士に依頼することが最善です。
債権者への対応も任せられる
弁護士に依頼すれば、相続放棄と同時に債権者との交渉も依頼できます。相続放棄する場合、遺産に借金が含まれていることが多く、相続放棄完了前に借入先から支払督促が来ることもあります。弁護士に債権者対応を任せることで、相続放棄までの間も安心して過ごすことができます。
弁護士に相続放棄を依頼することで、さまざまな助言やアドバイスを受けることができます。例えば、「本当に相続放棄が良いのか、限定承認が良いのか」を判断するのは素人には難しいですが、弁護士に相談することで最適な選択ができます。
限定承認とは、借金などのマイナスの遺産を清算し、財産が余るならその分を相続する方法です。その他、手続きに必要な書類や入手先についても詳しくアドバイスを受けることができます。
以上の理由から、相続放棄の依頼先として弁護士が最適であると言えます。
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