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弁護士費用(税込)

基本的な弁護士費用の目安を記載いたします。

費用の詳細情報や規約等に関しては、無料相談にて正式なお見積りを出させていただき、ご説明させていただきます。

目次からご希望のサービスを選択してください。
全て税込の表示となります。

相談料

初回相談料:無料
通常   :5,500円(30分)

無料相談の詳細はこちら>>

遺産分割

遺産分割協議書の作成

・着手金:無料
・報酬:12万1,000円+税

遺産分割協議

着手金:33万円〜
報酬金:
得られた経済的利益の額の11%※
・どうしたらよいのかわからなくなってしまっている遺産分割について弁護士が交渉などにより取りまとめ、遺産分割が完了するまでサポートします。

※最低報酬額あり

遺産分割でお悩みの方はこちら>>

遺産分割協議・調停プランの費用目安

※無料相談の際に正確な見積もりをお出しいたします。

◆300万円の財産をご依頼者様が獲得できた場合

弁護士費用:¥1,028,500
お客様の手元に残る金額:¥1,971,500

◆500万円の財産をご依頼者様が獲得できた場合

弁護士費用:¥1,028,500
お客様の手元に残る金額:¥3,971,500

◆1000万円の財産をご依頼者様が獲得できた場合

弁護士費用:¥1,281,500
お客様の手元に残る金額:¥8,718,500

遺留分侵害請求

遺留分交渉・調停・訴訟プラン

(1)請求する場合
着手金:33万円〜
報酬金:得られた経済的利益の額の11%※

(2)請求される場合
着手金:44万円〜
報酬金:得られた経済的利益の額の11%※

・法律で定められている、相続人に与えられている財産を一定の割合相続できる権利を、弁護士が主張し、お客様の財産を守ります。

※最低報酬額あり

遺留分についてはこちら>>

祭祀承継

(1)調停申立とセットの場合のみ
19万8,000円

(2)単品の場合
着手金:33万円
報酬:66万円

・お墓の相続を弁護士がサポート。
・もめている場合は仲介に入って交渉を行います。

相続放棄

9万9,000円

相続放棄でお悩みの方はこちら>>

登記・預金解約

相続登記申請

7万7,000円/1件あたり

預金解約

3万8,500円/金融機関1行あたり

その他手続き(軍用地など)

12万1,000円/1件あたり

遺言

遺言代書サービス(定型)

自筆証書遺言作成

12万1,000円
・ご依頼の遺言内容を適法な形式に整えます
・依頼者の希望をそのまま遺言に残すことのサポート
※内容についての提案は含まれておりません。

公正証書遺言作成

22万円
※商人1名につき11,000円追加
・ご依頼の遺言内容を適法な形式に整えます
・依頼者の希望をそのまま遺言に残すことのサポート
※内容についての提案は含まれておりません。

遺言作成コンサルティング(非定型)

定型の遺言代書サービス料金に加え相続財産額によって追加

相続財産額 費用
5000万円以下の場合 121,000円
5000万円超〜1億円以下 181,500円
1億円超〜2億円以下 242,200円
2億円超 302,500円

・遺留分の対応や税務上の問題についても考慮して適法・妥当な遺言作成をサポートいたします。

ビデオメッセージ

6万5,000円〜
・遺言作成に加え、遺言者のメッセージをしっかりと相続人にお伝えするための大切なビデオメッセージを作成します。
・簡易版は弁護士がメッセージ内容をアドバイスしながら撮影するものです。
・デザイナープランは、プロの動画制作会社による本格的な動画作成サービスとなります。

遺言執行

38万5,000円+相続財産の3.3%
・遺言者の死後に遺言の内容を実現します。

信託

信託は下記①〜③の価格を足したものが費用になります。
①コンサルティング費用

相続財産額 費用
3000万円以下の部分 300,000(税込330,000円)
3000万円超〜1億円以下 1.1%
1億円超〜3億円以下 0.55%
3億円超〜5億円以下 0.33%
5億円超〜10億円以下 0.22%

②契約書作成費用
300,000円+税(税込 330,000円)

③登記費用
別途お見積もり致します。

・財産の管理と相続について、弁護士がコンサルティングを行います。
・財産を管理する人を定める契約書を作成します。

成年後見開始申立

27万5,000円
・成年後見に関するアドバイス
・必要書類の取り寄せ、実費
・裁判所提出書面の作成、提出

任意後見契約作成プラン

12万1,000円

相続手続き

相続人調査

12万1,000円
・相続人調査および確認
・相続関係説明図および法定相続情報一覧図作成

相続財産調査

12万1,000円
・相続財産調査(不動産、預貯金等)
・遺産目録作成

遺言書調査

3万8,500円
・公証役場、法務局への調査

相続調査パック

16万5,000円
・面倒な手続きをまるっとサポートします!

相続手続きでお悩みの方はこちら>>

遺留分・遺言無効訴訟

遺言の有効性調査

27万5,000円
・医療機関・介護施設などからの資料請求、筆跡鑑定の整理、遺言の有効性に関する助言を行います。

遺言無効確認訴訟

着手金:55万円
報酬金:経済的利益の11%※
・遺言書が無効であることを裁判で証明します。
※最低報酬額あり

不在者財産管理人選任申立

・調停申立や協議に付随の場合
16万5,000円
・単品の場合(調査込み)
33万円

寄与分

着手金:16万5,000円
報酬金:得られた経済的利益の額の11%

補足内容

①「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
②遺言書保管:法務局の保管制度のご利用をお勧めします。この場合、法務局に支払う手数料が別途必要になります。
③上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
④弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
⑤上記の費用は、税込表記となります。
⑥遺言無効確認請求:遺言無効を主張する側の場合は法定相続分、遺言無効を主張された側の場合は遺言書に従い取得する遺産額となります。

 

 

よくあるご質問

効果的に相談を進めるため、無料相談の際に準備した方が良いものはありますか?

まず準備して頂きたいのは以下の4つになります。

①わかる範囲での相続人の関係のメモ
②わかる範囲での相続財産(負債も含む)の資料など
③その他遺言書や相手方からの手紙等
④今回の相談に至るまでの経緯

(何にお困りか、解決したいことは何なのか、簡単なメモなどで大丈夫です。まとめて頂きますと相談がスムーズに進みます)

まだ被相続人(親や祖父母など)が亡くなっていないですが、相続の相談は可能でしょうか?

はい、可能です。
今後について少しでもご不安なことがございましたら遠慮なくご相談下さいませ。
事前にご相談頂く事で,争いを未然に防ぐ方法がないか検討したり、起こり得る争いに備えて事前に対策を考えたりすることが出来ます。

相続人全員が遠方にいるため事務所にお伺いすることが難しいのですが、相談可能でしょうか?

はい、可能です。
ZOOMや電話などで対応が可能です。お気軽にお問い合わせくださいませ。

本人ではなくても(例えば家族や友人などでも)代わりに相談ができますか?

相談は可能です。
ただし、事実関係を詳細に把握されているご本人様による相談の方がより適切なアドバイスが可能です。また、ご相談の際には『より効果的に相談を進めるため、無料相談の際に準備した方が良いものは?』の資料をご本人が纏めたものをお持ちいただけますと助かります。
また、実際にご依頼いただく際には必ずご本人様の意思確認をさせて頂きます。

依頼をした際に、弁護士にどこまでおまかせできますか?

相手方との交渉だけでなく、必要な戸籍の取り寄せ、各金融機関等への照会などをお任せいだたけます。
ご依頼人と打合せを行いながら、書類作成及び提出などを行います。

土日や営業時間外でも相談を受け付けていますか?

基本的には平日の午前9 時~午後6時までの営業時間内で相談をお受けしています。
弊所では毎週土曜日に「無料相続相談会」を開催しておりますので,お問い合わせください。

弁護士に依頼するまでの流れを教えてください。

まずはお電話LINEの公式アカウント、当サイトお問い合わせフォームからご連絡頂きましたら、ご相談の日程調整をさせて頂きます。面談後、見積書を発行することも可能です。
その後、ご依頼が決定しましたら、改めて委任契約の締結を行います。

見積もりを提示された後で弁護士費用が追加でかかることはありますか?

交渉でまとまらずに調停へ移行する際や、別途訴訟提起が必要な場合などに追加の着手金が発生する場合もございますが、その場合にはその場合には委任契約の段階で事前にご説明させて頂き、依頼者様のご承諾を頂いた上で新たな委任契約を締結致します。また、いずれの案件も経費実費は別途頂くこととなります。

弁護士費用の見積もりは可能でしょうか?

面談後や委任契約を締結する前には必ず、【お見積り書】をお渡ししています。

解決までの期間は、どのくらい見込めばよいでしょうか?

相続する財産の量や、相続人の数で異なってきますが、概ね、相続人・相続財産調査で2ヶ月~3ヶ月程度、交渉で解決する場合はおよそ半年~1年、調停や訴訟等の法的手続きを行う場合には1年~数年程度要することもございます。ご依頼内容によって変わりますので、ご相談の際に弁護士へお尋ねください。

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