遺産相続・遺言は弁護士に相談
遺言書がないために、残された遺族が争ってしまう?
実は、相続トラブルになるケースの多くは「遺言書がないため」に起こります。
遺言書がない相続は、遺産分割の割合を決めるとき、相続人全員の押印が必要になるからです。
つまり、ひとりでも納得できない人がいると、遺産を分けることができなくなります。
そこで、相続において重要なのは生前対策で以下のことを準備しておくことが必要です。
両親に遺言書を作成しておいてもらうこと
財産が少なければ、遺言書は必要ない?
相続する財産がすくないから大丈夫と思っているご家庭は危険です。
その証拠に、日本で起こる遺産価額0~1000万円のご家庭で起こる相続トラブルが、全体の30%以上を占めています。
どのご家庭でも、トラブルに発展する可能性があることを覚えておいていただきたいと思います。
遺言書を書いた方がいい人とは?
その中でもとくにトラブルに発展しやすいのは以下の方々です。
以下の内容にひとつでも当てはまった方、その親族の方は注意が必要です。
- トートーメーの継承者を決めておきたい人
- 前婚の子どもがいる人
- 親族に障がいや認知症の方がいる人
- 行方不明、連絡がつかない子どもや兄弟がいる人
- 親族以外に財産を残したい人
- 相続人同士の仲が悪い人
- 実家や土地などの不動産がある人
- 自分の意思で遺産の分け方を決めたい人
- 内縁の妻がいる人
- 株を持っている人
- 財産を特定の団体に寄付したい人
遺言書によるトラブル体験談
宮城様(仮名、50代女性、浦添市在住)は、献身的なお孫さんでした。
5年間もの間、体の悪い祖父の面倒を日ごろから見ていました。
祖父は、自身の面倒を見てくれる宮城様に「遺産を残したい」と常々話しており、遺言書も作成していると伝えていました。
大変でしたが、充実した楽しい日々でした。
その祖父が亡くなり、机の引き出しから遺言書が出てきたのですが、文面自体からはどの不動産をあげたいのか、どの預金を上げたいのかが明記されていませんでした。
遺言書に効力がなかったのです。
登記手続きや預貯金の解約が難しそうだったので、弁護士に遺産分割を依頼することに。
結果、時間と労力がかかってしまった上に、払う必要のなかった弁護士費用も払わなくてはいけなくなりました。
宮城さんは「遺言書をちゃんと書いて貰っておくべきだった。」と悲しくなってしまいました。
効力のある遺言が残すには弁護士に相談するのが効果的
遺族のために遺言書を残したとしても、無効になってしまうリスクがあります。
もし弁護士に遺言書を依頼していた場合どうなっていたでしょうか。
宮城さんはおじいちゃんから納得いく相続財産を得ることができ、他の家族も納得できて全員幸せです。
「おじいちゃん、残された家族のことを考えてくれてありがとう!」ととても感謝されたことでしょう。
遺言の書き方なら琉球法律事務所の無料相談へ!
琉球法律事務所では、法的に有効な遺言書を作成するためにはどうしたら良いかがわかる無料相談を実施しています。
・生前対策として、遺言書の書き方を教えてほしい方
・公平な遺産分割を、遺言で確定させておきたい
・相続人の方自筆証書の場合、のちに無効になったらという不安がある方
ささいなお悩みでも構いません。まずは無料相談までお越しください。
琉球法律事務所が選ばれる理由
その1:費用が司法書士の一般的なものと同水準
お客様が一番気になる弁護士費用につきましては、
司法書士に依頼した場合と同水準でございます。
優秀な弁護士・事務員が多く在籍している
琉球法律事務所だからこそできる料金体系です。
わかりやすい料金表示をします
その2:沖縄の相続に強い
琉球法律事務所事務所では、
トートーメーや軍用地、国際相続のような
沖縄特有の相続案件に強みがあります。
頼れる弁護士があなたをサポートします
その3:お客様に合わせたご提案
弁護士数が男女合わせて9名いるため
「徹底的に戦って、遺産金を獲得したい」
「争いごとを避け、穏便に済ませたい」
など、お客様のご要望に合わせた
ご提案が可能です。
お客様とのご相談風景
その4:県内支店数No.1
沖縄で支店を展開している唯一の法律事務所になります。
那覇・読谷・ライカムの3つの支店があり、
支店数は沖縄県内No.1。
そのため来所がしやすく、沖縄全域のサポートが可能となっております。
綺麗でリラックスできる事務所でお待ちしています
費用
初回30分相談料:¥0
公正証書遺言作成:200,000円+税(税込220,000円)
・証人2人分の費用込み
・無料相談以降の法律相談料金込み※相続財産や相続人の数が極端に多い場合には別途費用をいただくことがあります。
費用が高いと思ったあなたへ
親族トラブルが発生した場合は、何倍もの費用がかかります。
結果的に、財産の総額が少なくなってしまうのです。
生前対策は琉球法律事務所まで!
よくある質問
被相続人(遺言者)の生存中は良好で円満に見える家庭でも、相続が始まると状況が一変し、争いが発生する例が少なくありません。相続人の夫や妻など配偶者が口出ししてくるといった場合もあります。トラブルの発生を防ぐためには、遺言作成をお奨めします。
なお、公正証書遺言では立会証人2名が必要ですが、ご希望があれば、当事務所で立会証人をご用意いたします。
初回の無料相談にお越しいただければ、お客様のお悩みに沿ったご提案をさせていただきます。
廃除申立書には廃除の理由を記載する欄がありますので、そこには感情的にならずに論理的かつ具体的に、虐待や非行の事実を記載してください。
もし、申し立ての手続きや内容に不安があるなら、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
廃除申立書には廃除の理由を記載する欄がありますので、そこには感情的にならずに論理的かつ具体的に、虐待や非行の事実を記載してください。
もし、申し立ての手続きや内容に不安があるなら、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
遺言書の内容については、原則として自分で検討する必要があります。
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