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遺言書作成のメリットは?相続で家族をもめさせたくない方必見です!

相続で家族をもめさせたくない、そんな方にぜひ本記事を読んでほしいです!

本記事は遺言書を作成する2つのメリットを紹介します。

まず、相続でもめるのなんてお金持ちだけで、自分には関係ない、だから自分は遺言書の作成は不要―こんな風に思っていませんか?

実は、遺産相続でもめる事件のうち、4分の3が遺産総額5000万円以下です。しかも、このうち42%が遺産総額1000万円以下です(出展:最高裁判所「令和3年司法統計年報 家事編」第52表 遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(「分割しない」を除く))。相続でもめるのは決してお金持ちだけではないのです。

だからこそ、相続が“争続”にならないようにするためにも、遺言書を作っておく重要性が高まってきているんです!

メリット1:遺産分割が不要

遺言書がない場合には、自分が亡くなった場合には、原則として亡くなった方の相続人が遺産分割に関して協議を行い、協議が整えば、遺産分割が行われます。

この遺産分割協議で1番大変なことは、相続人全員の足並みをそろえることです。これができなければ、遺産分割協議は泥沼化し、家族がもめることになってしまいます。

遺言書で、自分の死後、何の財産をどの相続人にどのように分けるかを明確に遺言書で定めておいた場合、遺産分割協議は原則として不要です。

遺言書の通りに遺産が分割されていくことになるからです。遺言書を書くことは遺産分割協議で足並みがそろわず、相続で家族がもめることを防ぐことに繋がるのです。

メリット2:自分の希望通りに財産を分けられる

遺言書には、何の財産をどの相続人にどのように分けるかを記載するのですが、その内容は、遺言者の方の希望が反映されます。

そのため、遺言書を作成すれば、基本的には遺言書の希望通りに財産を分けることができます。

亡くなった方の意思であれば、それを尊重しようと思う相続人は多いため、遺言書で自分の希望を明確にしておくというのは、相続で家族をもめさせないようにするために重要なことです。

また、これは少し余談になりますが、遺言書を残しておけば、法定相続人以外の方に財産を残すことも可能です。

こうしておくことが家族がもめないようにするのに一役かうこともあります。

たとえば、婚姻し子供を授かった後に離婚し再婚した場合、法定相続人は、前妻の子と後妻です。

前妻は法定相続人にはなりません。

このような状況で遺言書がない場合、前妻の子供達から度々主張されるのは、「まだ生きている前妻の今後の生活に役立てるためにも、自分たちの取り分を増やしてほしい」ということです。

遺言で前妻にも財産を残しておけば、このようなことが理由で家族がもめることを防ぐことができます。

まとめ

ここまで読んでいただきありがとうございます!

遺言書の作成には、家族をもめさせないようにするようなメリットがあることが分かっていただけたと思います。

遺言書はこのようにとても有益なものですが、ちょっとした文言の違いや、遺留分を考慮しない内容にしてしまうと、せっかく作っても家族をもめさせないという目的を果たせなくなってしまうこともあります。

本記事を読んで、家族をもめさせない遺言書を作りたいと考えられた方は、ぜひ弊所までご相談ください!!

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