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遺産分割協議書を作成した後に「騙された」と気づいた場合、取り消しは可能?

1. 遺産分割協議で騙された場合、取り消しが可能

遺産分割協議は、相続人や包括受遺者全員の合意によって成立します。しかし、相続人が重大な誤解をしていたり、他の相続人に騙されていた場合には、その意思表示を取り消すことができます。

もし「騙された」と感じる場合は、諦める前に弁護士に相談することをお勧めします。

2. 錯誤や詐欺の場合、取り消し可能

遺産分割協議における意思表示の取り消しは、「錯誤」(民法95条1項)または「詐欺」(民法96条1項)が主な根拠となります(「強迫」に該当する場合もありますが、ここでは割愛します)。

  • 錯誤: 遺産分割の内容について重要な誤解があり、その誤解を基に意思表示を行った場合
  • 詐欺: 他の人の嘘を信じてしまい、その誤信を基に意思表示を行った場合

3. 遺産分割でよくある「嘘」の具体例

遺産分割協議では、他の相続人を有利にするために嘘がつかれるケースがあります。以下のような嘘に注意してください。もしこれらの嘘を信じて遺産分割に同意してしまった場合は、錯誤または詐欺を理由に取り消しを主張できます。

3-1. 遺産を隠す

預金口座や金庫の存在を隠すことで、遺産の全体像を把握させないようにするケース。

3-2. 相続財産の売却価格について嘘をつく

不動産の売却価格を実際より低く偽り、差額を私的に取得するケース。

3-3. 生前贈与の隠匿

特別受益となる生前贈与を受けていたにもかかわらず、黙っているケース。

3-4. 遺産の使い込み

遺産を勝手に使い込んだうえで、虚偽の理由を述べるケース。

4. 遺産分割の取り消しにおける注意点

4-1. 善意無過失の第三者には対抗できない

錯誤・詐欺による取り消しは、善意無過失の第三者には対抗できません(民法95条4項、96条3項)。

4-2. 取消権には消滅時効がある

錯誤・詐欺を知った時から5年、または遺産分割から20年で取消権は時効消滅します(民法126条)。

4-3. 「納得できない」だけでは取り消せない

取り消しが認められるのは錯誤や詐欺に該当する場合のみで、「納得できない」だけでは不十分です。

4-4. 「追認」に注意

取消権が認められる場合でも、取り消し後の行動次第では追認とみなされ、取り消し権が行使できなくなります(民法122条)。

5. 遺産分割の意思表示を取り消す手続き

遺産分割を取り消すには、他の相続人や包括受遺者に取り消しの意思表示を行う必要があります。証拠を残すために、内容証明郵便を利用するのが一般的です。

他の相続人が取り消しに応じない場合には、裁判所に「遺産分割無効確認訴訟」を提起し、証拠に基づいて争うことになります。

6. まとめ: 遺産分割で「騙された」と感じたら弁護士に相談を

遺産分割協議に同意した後でも、財産隠しや売却価格の偽りが発覚した場合には、錯誤や詐欺を理由に取り消しが可能です。しかし、取り消しを実現するには証拠の確保や法律知識が必要不可欠です。

遺産分割を巡るトラブルは専門的な知識が求められるため、早めに弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けましょう。一人で悩まず、専門家の力を借りて問題を解決してください。

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