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生活保護を受けている人が遺産相続、相続放棄できる??

生活保護を受給している方が相続人となった場合、遺産を相続することは可能なのでしょうか。また、遺産を相続した場合、生活保護の受給資格に影響はあるのでしょうか。相続放棄の選択肢も含め、生活保護受給者の相続に関する注意点について弁護士が解説します。

生活保護を受給しているからといって、遺産を相続する権利が失われるわけではありません。そのため、生活保護を受給中であっても遺産を相続することは可能です。

しかし、遺産を相続した場合、その後の生活保護の受給資格が変わる可能性があります。遺産を受け取ることで、生活保護の基準を満たさなくなると、生活保護の支給が停止されるか、最終的には廃止されることがあります。

「停止」とは、一時的に生活保護の支給が中断される場合を指し、「廃止」は、受給資格自体が失われる場合を意味します。

1-1. 生活保護の受給資格とは

生活保護法において、受給資格は次のように規定されています。

4条1項「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」

4条2項「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」

これらの規定に基づくと、生活保護の受給資格には以下の要件が含まれます。①生活に困窮していること、②利用可能な資産やその他の手段をすべて活用していること、③扶養義務者からの扶養を受けてもなお生活に困窮していること。この3つの条件を満たすことが、生活保護の受給資格として必要とされます。

1-2. 相続財産の額によっては受給停止または廃止になる可能性

生活保護は、「利用可能な資産や能力、その他あらゆる手段を最低限度の生活を維持するために活用した上で、その不足分を補う形で支給される」(生活保護法第8条第1項)制度です。

そのため、遺産を相続し、その結果として最低限度の生活を維持できるようになった場合、「保護を必要としなくなったとき」(同法第26条)に該当し、生活保護の支給が停止または廃止される可能性があります。停止や廃止に至らなくても、受給額が減額されることも考えられます。

なお、廃止後に遺産を使い切り、再び生活に困窮した場合には、再度生活保護の申請を行うことが可能です。

1-3. 少額の財産であれば、生活保護の受給を続けられる

一方で、相続した遺産を活用しても最低限度の生活を維持できない場合には、生活保護の停止や廃止は行われません。例えば、相続した現預金が1か月分の保護費に満たない少額であれば、生活保護の受給を続けられる可能性が高いです。また、処分が非常に困難な地方の不動産を相続した場合、現金化が難しく、それを生活の維持に活用することができないため、受給資格に影響を及ぼすことは通常ありません。

1-4. 受給を続けられる「少額の財産」はいくらまで?

先ほど、1か月の保護費に満たない程度の少額の現預金であれば、生活保護の停止や廃止にはならないと説明しましたが、具体的にどのくらいの金額までが許容されるのか、気になる方も多いでしょう。例えば、100万円を相続した場合はどうでしょうか?

実際のところ、どの金額を相続すると生活保護が停止や廃止になるかという明確な基準は定められていません。

一般的には、臨時的な収入が増加した場合でも、6か月以内に再び保護を必要とする状態になると予想される場合は生活保護が停止されるにとどまり、6か月以上保護を必要としない状態が続くと判断される場合には、生活保護が廃止されることが多いようです。

例えば、1か月の保護費が12万円であり、相続した現預金が60万円であれば、これは6か月分の保護費を超えないため、生活保護が廃止されることはないでしょう。一方で、相続額が100万円の場合、これは6か月分の保護費を超えるため、生活保護が廃止される可能性があります。

具体的な状況に応じて判断が異なるため、詳細については担当のケースワーカーに相談することをお勧めします。

2. 生活保護受給者は相続放棄できない?

2-1. 相続放棄自体は可能

生活保護を受給している方でも、家庭裁判所で相続放棄を行うことは可能です。生活保護受給者であることを理由に、家庭裁判所が相続放棄を受理しないということはありません。

ただし、相続放棄が法律上可能であっても、それが生活保護にどのような影響を与えるかは別の問題です。生活保護法第4条第1項では、「利用可能な資産や能力を最低限度の生活の維持のために活用する」という要件が定められており、相続した遺産もこの要件に基づいて最低限度の生活を維持するために活用すべきと考えられるからです。

とはいえ、相続放棄は個人の意思に基づく身分行為であり、上記の要件があるからといって相続放棄の自由を制限すべきではありません。ある裁判例(最判昭和49年9月20日)でも、裁判所は「相続放棄のような身分行為を他人の意思で強制することは不当である」として、相続人が相続放棄をする自由を認めています。

相続放棄を検討する際には、何らかの理由で放棄を希望する場合でも、まず担当のケースワーカーや弁護士に相談することをお勧めします。相続放棄には3カ月の期間制限があるため、早めに相談することが重要です。

2-2. 生活保護受給者が相続放棄を検討すべき場合

次のようなケースでは、相続放棄を検討することが一般的に望ましいでしょう。

ただし、これらのケースでも、相続放棄をする前に担当のケースワーカーや弁護士に相談することが重要です。遺産を相続することで生活の維持が可能になるのか、あるいは相続がかえって経済的な負担を増やすことになるのかを考慮し、慎重に相続放棄の是非を判断する必要があります。

また、相続放棄が可能な場合でも、それが本当に適切かどうかは慎重に考えるべきです。例えば、配偶者と生活保護受給者である子が相続人となるケースで、唯一の子が相続放棄をすると、相続権が直系尊属や兄弟姉妹に移ることがあります。このような場合、配偶者とこれらの親族との間で紛争が生じる可能性があるため、相続放棄が必ずしも最善の選択とは限りません。

3. 生活保護受給者が相続人となった場合の注意点

3-1. 生活保護を受給しながら保有できる財産もある

生活保護を受給している場合でも、以下のような財産は保有が許されることがあります。

相続した遺産が生活保護の支給にどのような影響を与えるか心配な場合は、担当のケースワーカーに確認することをお勧めします。

3-2. 遺産を相続したら、必ず福祉事務所等に届け出ること

生活保護の受給者は、世帯主や世帯員に収入が発生した場合、速やかに保護の実施機関または福祉事務所長に報告する義務があります(生活保護法第61条)。これは、遺産を相続した場合にも同様です。

生活保護の受給への影響を懸念して、「ばれないだろう」と思い、福祉事務所などへの届け出を怠ることは絶対に避けてください。遺産を相続した事実を報告せずに受給を続けると、不正受給と見なされる可能性があります。不正受給が発覚した場合、不正に受給した保護費に対して最大40%を上乗せした金額が徴収されることになります(生活保護法第78条)。

3-3. 相続放棄ができる場合もあるので弁護士らに相談を

相続放棄を検討する場合、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に手続きを行う必要があるため、早めの対応が求められます。また、一度相続放棄が受理されると、原則として撤回はできないため、その決断には慎重さが必要です。相続放棄について考える際には、担当のケースワーカーや弁護士に早めに相談することが重要です。

4. まとめ

生活保護受給者の遺産相続について、少額の現預金や財産の種類によっては、生活保護を受給しながらでも相続が可能であることを説明しました。

もし弁護士に相談したい場合は、日本司法支援センター「法テラス」を活用するのがおすすめです。法テラスでは、生活保護受給者を対象に、弁護士や司法書士との面談や電話などで無料の法律相談を受けることができます。詳細については、お近くの法テラスに問い合わせてみてください。また、初回相談を無料で行っている弁護士事務所もあるため、その利用を検討するのも良いでしょう。

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