兄弟の子が相続人に?知っておきたい代襲相続のポイント
相続が発生した際、通常は亡くなった方(被相続人)の配偶者や子が法定相続人となりますが、もし配偶者や子がすでに他界している場合には、孫や甥・姪が相続人になることがあります。この制度を**「代襲相続」**といいます。
代襲相続が発生すると、遠方に住む方や普段あまり交流のない方が相続人となり、手続きが煩雑化することがあります。ここでは、代襲相続が発生した場合に誰が相続人となるのか、相続分はどのようになるのかについて解説しますので、事前に確認しておきましょう。
代襲相続とは
代襲相続とは、被相続人が亡くなったときに、本来相続人となるべき人が相続開始前にすでに死亡している、あるいは何らかの理由で相続権を失っている場合に、その人の子や孫などが代わりに相続する制度です。この新たに相続人となる人を**「代襲相続人」、すでに死亡または相続権を失った相続人を「被代襲者」**といいます。
代襲相続人の範囲
代襲相続人となる範囲は、以下のいずれかの場合です。
- 死亡した相続人の直系卑属(子や孫)の場合
- 死亡した兄弟姉妹の子の場合
死亡した相続人の直系卑属(子や孫)の場合
例えば、父Aが亡くなった場合、配偶者の母B、長男C、次男Dが通常の相続人となります。しかし、長男Cがすでに亡くなっている場合、長男Cの子、つまり父Aの孫であるFが代襲相続人となります。
さらに、孫であるFもすでに亡くなっており、その子(父Aの曾孫)がいる場合には、その曾孫が代襲相続人となります。このように、被相続人の子からの代襲相続は直系卑属が順次引き継いで代襲相続人となります。
養子と代襲相続
養子は実子と同様に相続人となりますが、養子の子が代襲相続人となるかどうかは、その子の出生時期によって異なります。
- 養子縁組後に生まれた子は直系卑属となるため、代襲相続人として相続権を持ちます。
- 養子縁組前に生まれた連れ子は直系卑属ではないため、代襲相続人になることはできません。
死亡した兄弟姉妹の子の場合
被相続人に子がなく、直系尊属(両親など)もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人となります。たとえば、長男Aが被相続人であり、Aには子もおらず両親も他界している場合、次男Bと三男Cが相続人になります。しかし、三男Cがすでに亡くなっている場合、三男Cの子であり、被相続人Aの甥にあたるDが代襲相続人となります。
なお、もし甥であるDもすでに亡くなっていた場合、Dの子(被相続人Aから見て「甥・姪の子」)は代襲相続人にはなりません。被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合、代襲相続が認められるのは甥・姪までとなり、その子や孫には代襲相続権が及ばないため注意が必要です。
相続欠格・排除でも代襲相続人となる
相続人が死亡した場合だけでなく、特定の理由で相続権を失った場合にも、その相続人の子が代襲相続人となります。主に相続欠格と相続廃除がこれに該当します。
相続欠格とは
相続欠格とは、相続人が以下のような犯罪行為や不正行為を行った場合に相続権を失う制度です。このような行為により相続欠格となった場合、その相続人の子が代襲相続人として相続権を引き継ぎます。
相続欠格となる行為の例
- 故意に被相続人、または先順位・同順位にある相続人を死亡させた、または死亡させようとし、そのために刑に処せられた場合
- 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発・告訴を行わなかった場合
- 詐欺や強迫によって、被相続人が遺言書を作成・変更することを妨害した場合
- 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言書を作成・変更させた場合
- 遺言書を偽造、変造、破棄、または隠匿した場合
このような行為により相続権を失った相続人がいる場合、その子が代襲相続人となり、相続権を引き継ぐことができます。
相続廃除とは
相続廃除とは、相続人(被相続人の兄弟姉妹を除く)が被相続人に対して特定の行為を行った場合に、被相続人が家庭裁判所に請求し、相続権を失わせる制度です。相続廃除の請求は、生前に家庭裁判所で行うほか、遺言によっても実行できます。
相続廃除の対象となる行為
- 被相続人への虐待や重大な侮辱を加えた場合
- 相続人に著しい非行があった場合
家庭裁判所の審判や調停によって相続権が廃除されると、その相続人は相続権を失いますが、代わりにその子が代襲相続人として相続権を引き継ぐことができます。
相続放棄では代襲相続にならない
代襲相続が発生するのは、以下の2つの場合のみです。
- 相続人が死亡した場合
- 相続欠格や廃除によって相続権が失われた場合
一方で、相続放棄をした場合には代襲相続は発生しません。相続放棄をした人は、相続開始時から相続人でなかったとみなされ、もともと相続権がなかったものとされるためです。そのため、相続放棄によって相続権が次の世代に引き継がれることはありません。
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