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兄弟の子が相続人に?知っておきたい代襲相続のポイント

相続が発生した際、通常は亡くなった方(被相続人)の配偶者や子が法定相続人となりますが、もし配偶者や子がすでに他界している場合には、孫や甥・姪が相続人になることがあります。この制度を**「代襲相続」**といいます。

代襲相続が発生すると、遠方に住む方や普段あまり交流のない方が相続人となり、手続きが煩雑化することがあります。ここでは、代襲相続が発生した場合に誰が相続人となるのか、相続分はどのようになるのかについて解説しますので、事前に確認しておきましょう。

代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人が亡くなったときに、本来相続人となるべき人が相続開始前にすでに死亡している、あるいは何らかの理由で相続権を失っている場合に、その人の子や孫などが代わりに相続する制度です。この新たに相続人となる人を**「代襲相続人」、すでに死亡または相続権を失った相続人を「被代襲者」**といいます。

代襲相続人の範囲

代襲相続人となる範囲は、以下のいずれかの場合です。

死亡した相続人の直系卑属(子や孫)の場合

例えば、父Aが亡くなった場合、配偶者の母B、長男C、次男Dが通常の相続人となります。しかし、長男Cがすでに亡くなっている場合、長男Cの子、つまり父Aの孫であるFが代襲相続人となります。

さらに、孫であるFもすでに亡くなっており、その子(父Aの曾孫)がいる場合には、その曾孫が代襲相続人となります。このように、被相続人の子からの代襲相続は直系卑属が順次引き継いで代襲相続人となります。

養子と代襲相続

養子は実子と同様に相続人となりますが、養子の子が代襲相続人となるかどうかは、その子の出生時期によって異なります。

死亡した兄弟姉妹の子の場合

被相続人に子がなく、直系尊属(両親など)もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人となります。たとえば、長男Aが被相続人であり、Aには子もおらず両親も他界している場合、次男Bと三男Cが相続人になります。しかし、三男Cがすでに亡くなっている場合、三男Cの子であり、被相続人Aの甥にあたるDが代襲相続人となります。

なお、もし甥であるDもすでに亡くなっていた場合、Dの子(被相続人Aから見て「甥・姪の子」)は代襲相続人にはなりません。被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合、代襲相続が認められるのは甥・姪までとなり、その子や孫には代襲相続権が及ばないため注意が必要です。

相続欠格・排除でも代襲相続人となる

相続人が死亡した場合だけでなく、特定の理由で相続権を失った場合にも、その相続人の子が代襲相続人となります。主に相続欠格相続廃除がこれに該当します。

相続欠格とは

相続欠格とは、相続人が以下のような犯罪行為や不正行為を行った場合に相続権を失う制度です。このような行為により相続欠格となった場合、その相続人の子が代襲相続人として相続権を引き継ぎます。

相続欠格となる行為の例

このような行為により相続権を失った相続人がいる場合、その子が代襲相続人となり、相続権を引き継ぐことができます。

相続廃除とは

相続廃除とは、相続人(被相続人の兄弟姉妹を除く)が被相続人に対して特定の行為を行った場合に、被相続人が家庭裁判所に請求し、相続権を失わせる制度です。相続廃除の請求は、生前に家庭裁判所で行うほか、遺言によっても実行できます。

相続廃除の対象となる行為

家庭裁判所の審判や調停によって相続権が廃除されると、その相続人は相続権を失いますが、代わりにその子が代襲相続人として相続権を引き継ぐことができます。

相続放棄では代襲相続にならない

代襲相続が発生するのは、以下の2つの場合のみです。

  1. 相続人が死亡した場合
  2. 相続欠格や廃除によって相続権が失われた場合

一方で、相続放棄をした場合には代襲相続は発生しません。相続放棄をした人は、相続開始時から相続人でなかったとみなされ、もともと相続権がなかったものとされるためです。そのため、相続放棄によって相続権が次の世代に引き継がれることはありません。

代襲相続人の相続分

代襲相続人の相続分は、相続権を失った被代襲者(本来の相続人)である子や兄弟姉妹の相続分を引き継ぐことになります。代襲相続人が複数いる場合、その相続分は等分されます。

具体例

被相続人である父Aに配偶者(母B)と子(長男C、次男D)がいる場合を考えます。

  1. 母Bの相続分は1/2
  2. 残りの1/2は子の数で等分され、長男Cと次男Dの相続分はそれぞれ1/4ずつ

ここで、長男Cがすでに亡くなっている場合、その相続分1/4を、長男Cの子である孫Fと孫Gが代襲相続します。代襲相続人が2名いるため、相続分1/4を均等に分け、孫Fと孫Gの相続分はそれぞれ1/8となります。

代襲相続人の遺留分

遺留分とは、相続人に認められた最低限の相続財産を取得する権利です。遺留分は直系卑属(子や孫など)の場合に相続分の1/2が認められますが、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

代襲相続の場合も同様で、代襲相続人が直系卑属(被相続人の孫など)であれば、遺留分も引き継がれます。しかし、兄弟姉妹の代襲相続人である甥や姪には遺留分はありません。

孫F、孫Gの遺留分

孫Fと孫Gが代襲相続人として父Aの相続において長男Cの相続分を引き継ぐ場合、それぞれの遺留分は以下のように計算されます。

  • F、Gの相続分:1/8ずつ
  • 遺留分:相続分1/8 × 遺留分割合1/2 = 1/16

したがって、孫Fと孫Gの遺留分はそれぞれ1/16となります。

代襲相続人と相続税の基礎控除

相続税には基礎控除が設けられており、相続財産の価額が基礎控除額以下であれば相続税は課税されません。基礎控除額は以下の計算式で求めます。

基礎控除額の計算:3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円

代襲相続人がいる場合、代襲相続人も法定相続人の数に含まれますが、亡くなっている被代襲者(本来の相続人)は含まれません。

例:被相続人である父Aの法定相続人として、妻B、次男D、そして長男Cの代襲相続人である孫Fと孫Gがいます。この場合、法定相続人の数は次の4人です。

  • 妻B
  • 次男D
  • 孫F
  • 孫G

基礎控除額は次の通りです: 3,000万円 + 4人 × 600万円 = 5,400万円

したがって、この場合の基礎控除額は5,400万円となり、この額を超える相続財産がある場合にのみ相続税が課されることになります。

代襲相続まとめ

  • 代襲相続とは:本来相続人となるべき人が死亡しているか、相続権を失っている場合に、その人の子や孫(直系卑属)や甥・姪が代わって相続する制度です。
  • 相続放棄では代襲相続は発生しない:相続放棄をした人は相続開始時から相続人でなかったとみなされるため、代襲相続は発生しません。
  • 代襲相続人が複数いる場合:引き継いだ相続分や遺留分は均等に分けられます。
  • 遺留分の扱い
    • 被相続人の直系卑属(孫など)が代襲相続人となる場合は、遺留分も引き継がれます。
    • 兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪には遺留分がありません。
  • 基礎控除の計算:基礎控除額の計算には法定相続人の数として代襲相続人の数も含めますが、相続権を失った被代襲者(元の相続人)は含めません。

このまとめを踏まえ、代襲相続の状況や相続手続きを適切に進めていくことが大切です。

ご説明したように、代襲相続人には相続分があるため、亡くなった方の相続財産を取得する権利があります。ただし、相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。もし故人に多額の借金があった場合、代襲相続により借金を引き継ぐことになる可能性もあります。

そのため、代襲相続で誰が相続人となり、どのような相続分になるのかを十分に理解した上で、早めに相続対策を検討しておくことをお勧めします。

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