遺言書は全て有効?無効になるケースや注意点を解説!
遺言書の効力と注意点について
1. 遺言書の効力が及ぶ3つの範囲
遺言書には法的効力が認められる範囲が決まっています。その主な範囲は以下の通りです。
- 財産の分配・処分に関する事項
- 遺産相続の割合や方法の指定
- 法定相続人以外への遺贈
- 生命保険金受取人の変更
- 特別受益の持ち戻し免除
- 身分に関する事項
- 子の認知
- 未成年後見人やその監督人の指定
- 推定相続人の廃除または廃除の取り消し
- 遺言執行に関する事項
- 遺言執行者の指定
- 遺言執行者の指定を他者に委託
2. 遺言書の効力が及ばない範囲
以下の事項は遺言書に記載しても法的効力がありません:
- 遺留分の侵害
相続人の最低限の相続権利は法律で保護されます。 - 養子縁組や離婚などの身分行為
子の認知を除き、身分に関する行為は無効です。 - 付言事項
感謝の気持ちや葬儀の希望などは法的効力はありませんが、遺族の行動に影響を与えることがあります。
3. 遺言書を無効にしないための3つのポイント
- 法律で定められた作成方法を守る
- 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の形式を遵守。
- 2019年施行の改正で、自筆証書遺言に添付する財産目録は自筆でなくても可(署名・押印が必要)。
- 保管場所の工夫
- 貴重品入れや信頼できる専門家への預託。
- 公正証書遺言の場合は家族に存在を伝える。
- 2020年からは法務局での保管も可能(検認不要)。
- 公正証書遺言の活用
- 公証人が関与するため、形式ミスを防ぎ、検認も不要。確実な遺言書作成に適しています。
4. まとめ
遺言書は「誰に、何を、どれだけ相続させるか」を明確に記載し、法的効力の範囲を理解して作成することが重要です。
さらに、形式に則り、適切に保管することで遺言書を無効にするリスクを回避できます。
遺言書作成が難しい場合は専門家に相談し、残される家族が安心して相続手続きを進められるよう準備しましょう。
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