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現金を相続したら?税金は?弁護士が解説

現金は相続が発生するとどう扱われるのか?

相続財産には多くの種類がありますが、中でも現金は見つかりやすい財産の一つです。では、相続が発生した後、この現金はどのように取り扱われるのでしょうか?

相続後の「現金」は共有財産となる

相続が始まると、現金を含むすべての財産は「法定相続人の共有財産」となります。このため、一部の相続人が勝手に預貯金を引き出したり、不動産を売却することはできません。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰にどの財産をどの程度相続させるかを決定する必要があります。

現金と預貯金は違うもの?

よくある相続財産に「預貯金」がありますが、現金とは異なるものです。法律上、現金は「物」として扱われるのに対し、預貯金は「権利」として区別されます。ただし、実際の遺産分割では、ほとんど同じように扱われることが多いです。

相続税がかかるのはどれくらいから?

相続税はすべての相続にかかるわけではありません。相続財産が「基礎控除額」を超える場合にのみ課税されます。基礎控除の額は、3,000万円に相続人の人数×600万円を加えた金額です。例えば、相続人が1人の場合、基礎控除は3,600万円、相続人が2人なら4,200万円となります。遺産総額がこれを超える場合、相続税の申告と納付が必要です。

相続税の計算方法

相続税の税率や控除額は、相続する財産の金額に応じて異なります。例えば、相続する金額が1,000万円以下の場合、税率は10%で控除額はありませんが、6億円を超えると税率は55%となり、控除額も7,200万円に達します。

「現金」を相続する場合のメリットとデメリット

現金を相続するメリットは、分割しやすく、すぐに使用できることです。不動産などと異なり、売却手続きが不要で、相続税もそのまま支払えるため、手間がかかりません。一方で、現金は額面通り課税対象になるため、節税効果が期待できない点がデメリットです。

不動産を相続する方が有利?

不動産は現金と異なり、額面が一目でわかるわけではありません。そのため、時価の8割程度で評価され、相続税が現金より安くなることが一般的です。また、「小規模宅地の特例」などの制度を活用すれば、さらに相続税を軽減できる可能性があります。

相続税申告の際の「タンス預金」に注意

相続税申告の際、「タンス預金」と呼ばれる自宅で保管している現金も申告対象です。もし申告漏れが発生すると、税務調査や加算税のペナルティを受けるリスクがあります。

まとめ

現金を相続する際は、相続発生時の現金残高をしっかり確認し、遺産分割協議が整った後に適切な手続きを行いましょう。また、現金以外の資産と比較した際の相続税の違いや、特例を活用することでの節税効果をしっかり理解することが重要です。

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