口座名義人が死亡した銀行口座はどうしたらいい?
口座の名義人が亡くなった場合、まず金融機関、特に銀行にその事実を連絡する必要があります。銀行に連絡すると、名義人の口座は原則として凍結され、預金の払い戻しなどができなくなります。この記事では、名義人が亡くなった際の銀行への連絡方法や、口座凍結解除に向けた手続き、さらに遺産分割前に相続預金を払い戻すための制度について詳しく解説します。
相続が発生した際は、速やかに銀行に連絡をしましょう
口座名義人が亡くなった場合、銀行への連絡を怠り預金を引き出してしまうと、相続を単純承認したと見なされる可能性があります。
単純承認とは、故人のプラスの財産とマイナスの財産の両方をそのまま引き継ぐことを意味します。相続放棄を希望している場合でも、銀行口座から勝手に預金を引き出してしまうと、単純承認と判断され、相続放棄ができなくなる可能性があるため、注意が必要です。
銀行口座の凍結解除に必要な書類とは?
亡くなった口座名義人の銀行口座は、相続手続きが完了するまで凍結されます。相続人が名義人の財産をどのように分けるかが決まり、銀行で凍結解除の手続きを行うまでは、預金の引き出しが原則としてできません。
銀行での相続手続きは、相続方法や銀行のポリシーによって異なります。ここでは、一般的な金融機関での相続手続きと必要な書類についてご紹介します。
遺言書・遺産分割協議書がない場合の共同相続手続き
遺言書や遺産分割協議書がなく、複数の相続人で共同相続を行う場合には、以下の書類が必要となります。
必要書類一覧
- 戸籍謄本
口座名義人(被相続人)の出生から死亡までのすべての連続した戸籍謄本、及び法定相続人を確認できる全ての戸籍謄本
※法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」がある場合、戸籍謄本は不要です。 - 印鑑証明書
法定相続人全員の印鑑証明書 - 通帳等の金融関連書類
通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵など
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合の相続手続き
遺言書がないものの、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成した場合には、以下の書類が必要となります。
必要書類一覧
- 遺産分割協議書
銀行に預けている資産を誰が受け取るかを明確に記載した書類の原本 - 戸籍謄本
口座名義人(被相続人)の出生から死亡までのすべての連続した戸籍謄本、および法定相続人を確認できる全ての戸籍謄本
※法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」がある場合、戸籍謄本は不要です。 - 印鑑証明書
法定相続人全員の印鑑証明書 - 通帳等の金融関連書類
通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵など
遺言書があるが遺言執行者がいない場合の相続手続き
遺言書が存在しているものの、遺言執行者がいない場合には、以下の書類が必要となります。
必要書類一覧
- 遺言書
銀行に預けている資産の分割割合や承継人が明確に記載された遺言書の原本 - 家庭裁判所の検認済証明書
遺言書の存在と内容を家庭裁判所が確認したことを証明する書類
※公正証書遺言または自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は不要です。 - 戸籍謄本
口座名義人(被相続人)の戸籍謄本、および法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本
※法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」がある場合、戸籍謄本は不要です。 - 印鑑証明書
銀行に預けている資産を受け取る人の印鑑証明書 - 通帳等の金融関連書類
通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵など
遺言書があり、遺言執行者がいる場合の相続手続き
遺言書が存在し、遺言執行者が指定されている場合には、以下の書類が必要となります。
必要書類一覧
- 遺言書
銀行に預けている資産の分割割合や承継人が明確に記載された遺言書の原本 - 家庭裁判所の検認済証明書
遺言書の存在と内容を家庭裁判所が確認したことを証明する書類
※公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は不要です。 - 戸籍謄本
口座名義人(被相続人)の戸籍謄本、および法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本
※法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」がある場合、戸籍謄本は不要です。 - 印鑑証明書
遺言執行者と、銀行に預けている資産を受け取る人の印鑑証明書 - 通帳等の金融関連書類
通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵など
注意事項
上記の必要書類はあくまで一例であり、実際に必要な書類は金融機関ごとに異なる場合がありますので、ご注意ください。手続きの詳細については、事前に各金融機関に確認することをお勧めします
遺産分割前の相続預金の払戻し制度とは?
遺産分割前の相続預金の払戻し制度とは、遺産分割が完了する前であっても、被相続人の銀行口座から一定の金額まで預金を引き出すことができる制度です。
被相続人が亡くなった後、葬儀費用などが必要になることがありますが、銀行口座が凍結されている場合、相続人がこれらの費用を自ら負担する必要があります。しかし、この制度を利用することで、被相続人の銀行口座から一時的に預金を引き出し、葬儀費用などに充てることが可能となります。
この制度には、家庭裁判所の仮処分が不要な場合と必要な場合があり、引き出す金額によって異なります。次に、それぞれのケースについて詳しくご説明します。
家庭裁判所の仮処分が不要な場合
引き出そうとする金額が一定額以下であれば、家庭裁判所の仮処分を受けることなく、銀行での手続きのみで預金を引き出すことが可能です。その際、必要な書類は以下のとおりです。
必要書類一覧
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本、または全部事項証明書
(出生から死亡までの連続したもの) - 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 預金の払い戻しを希望する相続人の印鑑証明書
なお、金融機関によって必要な書類が異なる場合がありますので、詳細は取引金融機関に確認してください。
払い戻しが可能な金額の計算方法
相続人が単独で引き出せる金額は、以下の計算式で求められます:
相続人が単独で払い戻しができる額
= 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払い戻しを行う相続人の法定相続分
ただし、この場合の引き出し可能な金額の上限は150万円となります。
なお、遺言相続がある場合など、制度が適用できない場合もありますので、取引金融機関にご確認ください。
家庭裁判所の仮処分が必要な場合
家庭裁判所の仮処分が不要な場合の引き出し限度額を超える金額が必要な場合には、家庭裁判所の仮処分を受ける必要があります。この場合、他の相続人の利益を損なわない範囲で、家庭裁判所が認めた金額まで預金を引き出すことができます。
家庭裁判所の仮処分を受けるためには、遺産分割の審判または調停の申立てを行い、必要な金額の理由を家庭裁判所に認めてもらう必要があります。仮処分が出た場合、以下の書類を揃えて銀行で手続きを行うことになります。
必要書類一覧
- 家庭裁判所の審判書謄本
(審判書に確定表示がない場合は、審判確定証明書も必要) - 預金の払い戻しを希望する相続人の印鑑証明書
なお、金融機関によっては、必要な書類が異なる場合がありますので、詳細については取引金融機関にお問い合わせください。
関連記事はこちら
弁護士法人琉球法律事務所が選ばれる5つの理由
-
- 1
- 累積相続相談実績
1,800件以上
(2016~2024年)
-
- 2
- 初回相談0円
完全個室の相談室
-
- 3
- 軍用地の相続に強い
沖縄の実績多数
-
- 4
- アクセス良好
牧志・美栄橋駅
徒歩10分
-
- 5
- 100件を超える顧問先
から選ばれている
信頼感