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親が認知症になった場合の相続トラブルと対策について

親が認知症と診断されたり、進行が見られる中で相続対策を講じない場合、以下のようなトラブルが発生しやすくなります。

親が認知症と判断された結果起こる相続トラブル例と対策

相続対策の効力を巡って相続人同士でもめる

トラブル例

対策:

親が望む財産承継ができない

トラブル例

対策

相続税の節税対策ができない

トラブル例

対策

介護費用や生活費、葬儀代を引き出せない

トラブル例

対策

口座凍結対策には成年後見制度が有効

成年後見制度は、判断能力が不十分になった人(被後見人)を法的・生活的に支えるための制度です。この制度を利用することで、凍結された口座から預貯金を引き出すことや、不動産の売却などが可能となり、被後見人の生活を支える役割を果たします。

成年後見制度の2つのタイプ

  1. 任意後見制度
    • 開始時期: 判断能力が低下する前に利用契約を締結。
    • 特徴: 被後見人が自ら信頼できる人を後見人として事前に指定する。
    • メリット: 柔軟な対応が可能で、意思能力低下後にスムーズに開始。
    • デメリット: 制度を発動するための申立てが必要。
  2. 法定後見制度
    • 開始時期: 判断能力が低下した後に家庭裁判所へ申立てを行う。
    • 特徴: 家庭裁判所が適切な後見人を選任(必ずしも家族とは限らない)。
    • メリット: 既に凍結された口座から預貯金を引き出せる。
    • デメリット: 手続きが煩雑で、利用開始まで数ヶ月~半年かかることがある。

成年後見制度の留意点

  1. 後見人の報酬
    • 家族以外が選ばれる場合、報酬が発生(目安: 月2万~6万円)。
    • 報酬は家庭裁判所が決定し、被後見人の財産から支払う。
  2. 口座の利用目的
    • 後見人は被後見人の生活維持や医療費、介護費用の捻出が主な目的。
    • 相続税対策や財産の積極的な運用は許可されない
      (例:相続税を抑えるための不動産売却や贈与は不可)
  3. 後見人選任の透明性
    • 家庭裁判所の判断により、弁護士や司法書士が後見人に選任される場合がある。
    • 家族信託や任意後見契約を利用しない場合、意向に反した人が選ばれるリスクも。

成年後見制度の活用方法と相続対策の補完

成年後見制度単体では、以下の点において不十分な場合があります

  1. 相続対策に活用できない
    後見人は被後見人の財産管理を担いますが、相続税対策のための積極的な財産処分や贈与は制度の趣旨に反するため認められません。
  2. 手続きの時間と柔軟性の欠如
    特に法定後見制度では、裁判所を通じた手続きが必要で時間がかかる。

そのため、成年後見制度を補完する形で 家族信託や遺言、生前贈与 を組み合わせることが重要です。これにより、被後見人の生活を守りながら、相続トラブルの予防や節税効果を実現できます。

まとめ

親が認知症を発症すると、相続に関する意思決定が難しくなり、トラブルが発生しやすくなります。認知症になる前の早い段階から対策を講じることで、家族の負担を軽減し、スムーズな相続を実現することが可能です。

専門家への相談を積極的に行い、状況に応じた最適な方法を選びましょう。

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