平日9:00~17:30 電話で無料相談を予約する

一人だけに財産を渡してもいいの?遺言書作成の注意点や対策などを解説

遺言書で一人に全ての遺産を渡すことは可能か?

遺言書で複数の法定相続人のうち一人に全財産を渡すことや、相続人以外の第三者に遺産を遺贈することは法律上可能であり、実際に多く見られる事例です。ただし、これにはいくつかの注意点や対策を考える必要があります。

遺言書で一人に遺産を渡す理由

以下のような事情で、一人に遺産を相続させるケースがあります:

  1. 生前に他の相続人へ金銭的援助を十分に行っている場合
    • 例:結婚資金や住宅購入費用を援助しており、既に公平性を保ったと判断。
  2. 他の相続人との不仲
    • 例:親の介護を行わず連絡も取らなかった相続人に遺産を渡したくない。
  3. 第三者への遺贈
    • 例:慈善団体への全額寄付や恩義のある第三者に財産を残す。
  4. 手続きの簡略化
    • 不動産の売却や処分が必要な場合、一人に相続させた方が手続きが楽。
  5. 相続税の負担軽減
    • 税務上の理由で、一人に相続させた方が有利な場合。
  6. 法定相続人が一人しかいない場合
    • 例:配偶者や子がいない場合、兄弟姉妹が一人のみ。

注意すべきポイント

1. 他の相続人の不満を防ぐ工夫

遺言書の内容に納得しない相続人がいる場合、相続手続きがスムーズに進まない可能性があります。この場合、以下の対策が有効です:

2. 遺留分の問題

遺言書で一人に全財産を渡した場合でも、配偶者や子、直系尊属には「遺留分」が認められており、その侵害額を請求される可能性があります。

1人に遺産を渡す場合の流れと注意点

① 遺言書の作成

② 遺言の理由を明確に

③ 他の相続人の対応

④ 専門家の活用

まとめ

遺言書で特定の一人に全財産を渡すことは法的に認められています。しかし、他の相続人との関係や遺留分の問題を考慮し、慎重に進める必要があります。相続に関するトラブルを未然に防ぐために、生前の準備と専門家への相談を怠らないようにしましょう。

関連記事はこちら

沖縄で相続・遺言・家族信託に関するご相談は弁護士法人琉球法律事務所
HOME 選ばれる理由 弁護士紹介 解決事例 弁護士費用 事務所紹介 ご相談の流れ

総合メニュー

相続の基礎知識

遺言書について

遺産分割について

遺留分侵害額請求について

相続放棄について

地域別相談

0120-927-122受付時間
9:00~17:30

初めての方でも安心してご相談いただける地元沖縄・那覇の法律事務所です。
Copyright (C) 琉球スフィア(旧琉球法律事務所)(沖縄弁護士会所属) All Rights Reserved.