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身寄りのない方が死亡したらどうなる?生前の対策はどうしたらいい?

身寄りのない方の死亡数は増加傾向にあり、さまざまな問題が生じています。身寄りがないまま亡くなった場合、財産や葬儀はどうなるのかなど、不安は尽きません。

本記事では、身寄りのない方が亡くなった際の葬儀や財産に関する疑問を解説し、さらに、生前にできる対策や老後を安心して過ごすための手続きについてもご紹介します。

 

身寄りのない方の死亡は10万件超

まずは、身寄りのない方の死亡者数について見ていきます。

2023年3月に総務省行政評価局が公表した「遺留金等に関する実態調査 結果報告書」によれば、2018年4月1日から2021年10月31日までに身寄りのない方の死亡者数は10万5,773件に達しています。

この調査では、遺体の引き取り手がいない方が「身寄りのない人」として定義されています。

さらに、2021年10月に行われた総務省の調査によると、全国の自治体に保管されている「無縁遺骨」と呼ばれる引き取り手のない遺骨は、合計で約6万柱に上ることが明らかになりました。

無縁遺骨の増加は自治体や地域住民にとって負担となり、近年、深刻な社会問題となっています。

身寄りのない方が死亡した場合の一般的な手続きの流れ

自宅で死亡した場合の流れ

身寄りのない方が自宅で亡くなると、遺体が放置されて腐敗が進み、異臭に気づいた住民の通報によって発見されるケースが多く見られます。

また、郵便受けに新聞やチラシが溜まっているのを不審に思った近隣住民が行政機関に連絡し、それを受けた警察の通報をきっかけに遺体が発見される例もあります。

身寄りのない方が自宅で亡くなった場合、遺体発見後の一般的な手続きの流れは以下のとおりです。

自治体が火葬や埋葬を行うのは、「墓地、埋葬等に関する法律」第9条に基づき、死亡地の市町村長がその役割を担うと定められているためです。

病院で死亡した場合の流れ

身寄りのない方が病院で亡くなった場合の手続きは、自宅で亡くなった場合とほとんど変わりません。

自宅での死亡時には警察が自治体に連絡を行いますが、病院での死亡時には病院が直接自治体へ連絡し、遺体の引き取りを依頼します。

その後、遺体を引き取った自治体は一定期間保管し、相続人や親族を探します。見つからない場合は、自治体が火葬および埋葬を行う点も同様です。

ただし、病院で亡くなった身寄りのない方の場合、「墓地、埋葬等に関する法律」ではなく、「行旅(こうりょ)病人及行旅死亡人取扱法」が適用されます。この法律は、旅行中や住所・居所・氏名が不明な場合に自治体が火葬や埋葬を行うことを定めています。

外出先で死亡した場合の流れ

身寄りのない方が外出先で亡くなった場合の手続きについてご説明します。

遺体は発見され次第、速やかに警察に搬送され、警察が所持品などから身元を確認します。

調査の結果、親族や引き取り手がいないと判明した場合の手続きは、病院で亡くなった場合と基本的に同じです。

「行旅病人及行旅死亡人取扱法」に基づき、死亡した場所の自治体が遺体を引き取り、火葬および埋葬を行います。

身寄りのない方が死亡した際によくある疑問

葬儀・火葬・埋葬(納骨)はどうなるのか?

身寄りのない方が亡くなった場合の葬儀、火葬、埋葬(納骨)の手続きと流れについて、詳しく解説します。

身寄りのない方が死亡した場合、前述のとおり自治体が遺体を引き取り、火葬および埋葬(納骨)を行います。ただし、葬儀は通常行われません。しかし、遠方の親族や近隣住民、または入居していた施設などが葬儀を行うケースもあります。

火葬後の遺骨については、自治体が定めた期間(おおよそ5年程度)保管された後、合同で埋葬(合祀)されることになります。

なお、故人の財産がある場合、その財産を葬儀費用に充てることが可能です。しかし、財産がない場合、葬儀を行う人がその費用を負担する必要があります。その際には、以下のような制度を利用できるので、参考にしてください。

葬祭費補助金

埋葬給付金

葬祭扶助制度

電気、水道、携帯電話などの契約はどうなるのか?

身寄りのない方が電気・水道などのライフラインの料金を銀行口座振替で支払っていた場合、銀行が口座を凍結しない限り、基本料金の引き落としは続きます。

しかし、銀行は口座名義人の死亡を確認すると、すぐに口座を凍結するため、その点には注意が必要です。

もし口座振替が継続されて預金が尽き、各種契約料金の支払いが滞ると、ライフラインの提供業者は契約時の保証人に未払い料金を請求したり、督促状を送付するなどの所定の手続きを進めます。

身寄りのない方が亡くなった場合、その持ち物はどうなるのか?

身寄りのない方が預金や不動産などの相続財産を所有していた場合、原則としてそれらの財産は「法定相続人」に相続されます。

民法では、故人(被相続人)の配偶者、子、直系尊属(両親や祖父母)などが法定相続人とされています。

しかし、身寄りのない方の多くは、未婚で子どもがいない、両親と死別している、親戚との関係が疎遠であるといった事情があるため、法定相続人がすぐに見つかるケースは稀です。

そのため、法定相続人が見つからないことで相続財産の引き継ぎが進まず、長期間にわたり放置されることも少なくありません。

故人に借金や税金の滞納などの債務がある場合

故人が借金や税金の滞納などの債務を抱えていた場合、法定相続人は原則としてそれらの債務も相続します。つまり、相続人は借金返済の義務を引き継ぐことになります。

一方で、故人に身寄りがなく、相続人がいない場合、債権者は借金の回収を求めるために裁判所へ「相続財産管理人(または相続財産清算人)」の選任を申し立てます。

相続財産管理人とは、相続人がいない故人(被相続人)の財産を管理し、清算を行う役割を担う人です。この職務には専門知識が求められるため、通常は弁護士などの法律の専門家が裁判所によって選任されます。

選任された相続財産管理人は、法律上の手続きとして「債権申立公告」(債権者を探すための公告)や「相続人捜索公告」(相続人を探すための公告)を行います。

これらの手続きにより相続人が存在しないことが確定した場合、被相続人の財産から債権者への清算手続きが実施されます。清算後、残余財産がある場合は、最終的に国庫に帰属します。

身寄りのない人が部屋に残した荷物(遺品)はどうなるのか?

身寄りのない方の遺品を相続人でない第三者が勝手に処分することはできません。これは賃貸住宅の貸主にも同様に適用されます。

賃貸住宅での孤独死では、異臭などをきっかけに他の居住者が死亡を発見することが多くあります。通常、賃貸住宅の貸主は故人の保証人や相続人に遺品処分を依頼しますが、保証人や相続人がいない場合はそれができません。

このような場合、賃貸住宅の貸主が遺品を処分するためには、裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。しかし、相続財産管理人であっても、遺品を自由に処分することはできません。遺品整理を進めるには家庭裁判所の許可を求めながら行う必要があるため、通常、相当な時間がかかります。賃貸借契約の解約手続きも相続財産管理人が行います。

身寄りのない人が死亡すると起こる問題

身寄りのない方自身に関する問題

周囲に起こる問題

  • 火葬や埋葬などの手続きが自治体の負担となる
  • 葬儀費用を友人・知人や遠方の親族が負担する可能性がある
  • アパートの遺品整理や原状回復により貸主に迷惑がかかる

身寄りのない方が亡くなった場合、最初に負担を被るのは行政です。自治体は「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、引き取り手のない遺体の火葬や埋葬の費用を負担する義務があります。

一方で、近隣住民や施設の管理者、賃貸の管理人が「生活保護の葬祭扶助」を利用して葬儀を行う場合、自治体の負担は4分の1に抑えられ、残りの4分の3は国が負担します。支給額はケースによって異なりますが、概ね20万円前後が一般的です。

2020年には、全国で4万6,677件の葬祭扶助の申請があり、行政の支出は約97億円に達しました。今後、身寄りのない方の死亡が増えることで、葬祭扶助の支出も増加し、行政の負担がさらに増えると予測されます。

こうした問題を防ぐためには、生前に適切な準備をしておくことが重要です。次の章では、生前にできる対策について詳しく解説します。

身寄りのない方が死亡後のためにできる3つの準備

遺言書を残しておく

身寄りのない方が死亡後に備えるために、遺言書を残すことは非常に有効な対策です。遺言書を作成することで、「遺贈」を通じてお世話になった方や支援したい団体、慈善団体などに自分の資産を希望通りに使うことができます。

遺産を有効に活用したいと考えるなら、まずは遺言書を基に方針を決めると良いでしょう。具体的には、法定相続人以外でお世話になった方や支援したい団体などをリストアップすることから始めてみてはいかがでしょうか。

なお、遺言書は書き方に不備があると無効になる可能性があるため、公証人が作成する「公正証書遺言」を利用することをお勧めします。

葬儀会社に相談しておく

希望通りに葬儀を行いたい、またはスムーズに葬儀を進めたい場合は、事前に葬儀会社に相談し、契約を結んでおくことが重要です。

葬儀会社と契約した後は、入所している施設や賃貸物件の貸主、親しい方などに契約内容を伝えておくことをお勧めします。第三者に契約の存在を知らせておくことで、契約が履行されないリスクを避けることができます。

葬儀を行うには、喪主の存在が不可欠です。一般的には、故人の遺言や血縁関係で喪主が決まりますが、喪主がいない場合は、遠縁の親族や友人、知人、老人ホームや自治体の担当者が務めることがあります。

喪主をお願いできそうな方に相談し、事前に承諾を得ておきましょう。喪主が決まったら、その旨を葬儀会社に伝えておきます。

また、冠婚葬祭互助会に加入して掛け金を積み立てておくことで、葬儀費用の一部を補填したり、割引を受けたりするメリットがあります。葬儀費用に不安がある方は、資料を取り寄せて加入を検討してみると良いでしょう。

死後事務委任契約を締結する

死後事務委任契約とは、死亡後に行うべき各種手続きを第三者に委任するための契約です。

この契約により委任できる事務には、以下のようなものがあります。

死後事務委任契約を結んでおくことで、親族や賃貸住宅の貸主などの関係者に迷惑をかけることなく、スムーズに死後の手続きを行うことができます。

身寄りがなく、死後の手続きに不安を感じる方にとって、死後事務委任契約は心強い手段となるでしょう。

この契約を安心して進めるためには、司法書士や行政書士などの専門家に依頼することをお勧めします。

身寄りのない方が安心して老後を過ごすためには?

死後の不安を解消するための準備は重要ですが、それと同じくらい大切なのが、老後の生活を安心して過ごせる環境を整えることです。

死後の備えばかりに意識を向けると、気分が落ち込んでしまうこともあります。心地よく暮らしながら老後の安心と安定を保つための方法についても、しっかりと考えておきましょう。

任意後見制度を利用する

任意後見制度は、将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ任意後見人を選任しておくことができる制度です。

任意後見人は、本人の判断能力が低下した際に、不動産や預貯金、有価証券、年金などの財産管理や、身上保護を行います。

身上保護の具体的な例としては、住居の確保や生活環境の整備、施設入居や医療機関入院時の契約手続きのサポート、医療費や介護費の支払いなどが挙げられます。

この制度を利用するには、任意後見人の候補者と公正証書で任意後見契約を締結しておく必要があります。

任意後見契約を結ぶことで、老後の生活に対する不安を軽減することができますが、任意後見人は死後の事務を行うことはできません。そのため、死後事務委任契約の併用も検討すると良いでしょう。

財産管理等委任契約を締結する

財産管理等委任契約とは、契約者が病気やケガをした際に、第三者に財産の管理や療養看護を委任するための契約です。

任意後見契約が契約者の判断能力が低下してから効果を発揮するのに対し、財産管理等委任契約は、契約者の判断能力に関係なく契約を履行できる点が特徴です。

この契約で委任できる手続きの例としては、以下のようなものがあります。

  • 銀行での振込手続き
  • 税金の支払い手続き
  • 医療機関との契約手続き
  • 要介護認定の申請手続き など

老人ホームに入所する

老人ホームに入所することで、老後の日常生活や孤独死に対する不安を軽減することができます。

老人ホームにはさまざまな種類があり、入所には要介護認定が必要な施設から、自立した生活が可能な人でも入所できる施設まで、多様な選択肢があります。自分の希望や生活スタイルに合わせた施設を選ぶことが可能です。

身寄りのない方が老人ホームに入所する際に、障害となりやすいのが「身元保証人」の存在です。多くの老人ホームでは、入所時に身元保証人を求められます。

もし身元保証人を頼める人がいない場合、民間企業が提供する身元保証サービスの利用を検討すると良いでしょう。このサービスを利用することで、施設入所時や医療機関への入院時に必要な身元保証人を代行してもらえます。

さらに、民間企業の中には、身元保証サービスだけでなく、意思能力の低下に備えた後見サービスや死後事務委任なども提供しているところもあります。老後と死後の不安をまとめて解消したい方にとって、これらのサービスは非常に心強い支援となるでしょう。

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