独身の方が亡くなった場合の相続権は誰になる?
相続人について解説する記事では、配偶者や子どもがいるケースが紹介されていることが多いですが、近年では生涯独身で過ごす方も珍しくありません。
では、独身の方が亡くなった場合、誰が相続人となるのでしょうか?この記事では、独身の方の相続人について詳しく解説します。
こんな方におすすめ
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生涯独身で子どもがいない場合の法定相続人について知りたい方
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法定相続人に関する基本的なルールを理解したい方
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法定相続人がいない場合の独身者の財産の行方について興味がある方
相続人といえば、まず配偶者や子どもが思い浮かびますが、生涯独身で配偶者や子どもがいない方が亡くなった場合、誰が相続人となるのでしょうか。このようなケースでは、以下のように法定相続人が決まります。
1. 親が存命であれば、親が法定相続人
被相続人に配偶者がいなく、子や孫もいない場合は、親が法定相続人になります。被相続人の死亡時に両親が存命であれば、父母ともに相続権を持ちます。たとえ両親が離婚していたり、疎遠になっていた場合でも、親子関係は変わらず、両親ともが相続人としての権利を持ちます。
もし、父母のどちらかが亡くなっていれば、存命している方の親が単独で相続人となります。
2. 親が亡くなっていても、祖父母が存命なら祖父母が法定相続人
被相続人の両親がすでに亡くなっている場合、祖父母が存命であれば、祖父母が法定相続人となります。ただし、両親のいずれかが存命であれば、祖父母が相続人となることはありません。例えば、父が亡くなっていても母が存命であれば、父方の祖父母には相続権が発生しないことになります。
3. 親も祖父母も死亡している場合は兄弟姉妹が法定相続人
両親や祖父母がいずれも亡くなっている場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。なお、異母兄弟や異父兄弟も相続権を持ちます。
4. 兄弟姉妹も死亡している場合は甥や姪が法定相続人
兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子である甥や姪が相続人となります。例えば、被相続人の兄が亡くなっていて姉や弟が存命であれば、兄の子である甥や姪と、存命している姉、弟が相続人となります。
ただし、甥や姪も被相続人の死亡以前に亡くなっていた場合、その子(大甥や大姪)は相続人にはなりません。
それ以外の場合
子や配偶者がいない、両親や祖父母も他界している、さらには兄弟姉妹や甥姪もいない場合、その方に法定相続人はいないことになります。相続人がいない場合、その財産は後述する一定の手続きを経て、国庫に帰属します。
法定相続人のルールを確認しておこう
ここでは、法定相続人に関するルールの全体像を改めて解説します。自分や家族の状況に照らし合わせて、誰が法定相続人になるのかを確認してみましょう。
配偶者相続人
配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。たとえ離婚協議中であっても、婚姻関係が継続している限り配偶者は相続権を持ちますので注意が必要です。
配偶者は、次に説明する第一順位から第三順位の相続人とは別枠で相続します。配偶者がいる場合、第一順位から第三順位の相続人が存在すれば、これらの人々と配偶者が共同で相続する形になります。
第一順位の相続人
第一順位の相続人は、被相続人の子どもです。もし子どもが被相続人より先に亡くなっていたり、相続欠格に該当して相続権を失っている場合、その子ども、つまり孫が代襲して相続権を持つことになります。
なお、代襲相続は何代にもわたって行われるため、もし孫やその子どもが存命であれば、ひ孫が相続人となることもあります。
第二順位の相続人
第二順位の相続人は、被相続人の両親です。両親がすでに亡くなっている場合、祖父母が存命であれば、祖父母が相続人となります。ただし、第二順位の相続人は第一順位の相続人が存在する場合には、相続権は発生しません。
第三順位の相続人
第三順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、その子ども、つまり甥や姪が代襲して相続権を持つことができます。
ただし、第三順位の場合、代襲相続は1回のみとなります。そのため、甥や姪が被相続人より先に亡くなっていたとしても、甥や姪の子ども(大甥や大姪)は相続人にはなりません。
法定相続人を確認する際の注意点とは
法定相続人に該当するかどうかを確認する際、特に独身の方の場合は迷うことがあるかもしれません。以下のポイントを押さえて、誤解しないように注意しましょう。
このような人も相続人になる
次に挙げるような人々も相続人になる可能性があります。
- 認知をした子
認知をした子は、たとえ一度も会っていなかったり長年会っていなかったとしても相続権を持ちます。 - 前妻が養育している子
前妻との間の子も、たとえ親権が前妻にあり疎遠であったとしても相続人です。 - 長年会っていない子
疎遠になっていた子も相続権を持ちます。「親子の縁を切る」といった覚書を交わしても、法的には相続権を失うわけではありません。ただし、被相続人に対して重大な侮辱をしたなどの理由があれば、家庭裁判所の判断により相続権を廃除することが可能です。 - 子が亡くなった場合の孫やひ孫
子が先に亡くなっている場合でも、その子(被相続人の孫)が存命であれば孫が相続人になります。また、孫がすでに他界している場合でも、ひ孫がいればひ孫が相続人となります。 - 他家に嫁いだ子
他家に嫁ぎ名字が変わった場合でも、実の親の相続権を持ちます。 - 他家の養子になった子
他家の養子となっても、実の親との親子関係が終了しない限り相続権を持ちます。ただし、特別養子の場合には親子関係が終了するため、相続権はありません。 - 離婚協議が成立していない配偶者
離婚協議中でも、籍が入っている限り相続人となります。ただし、重大な侮辱などの理由があれば、家庭裁判所によって相続権が廃除される可能性があります。 - 養子
養子も実子と同じ相続権を持ちます。 - 海外に居住している人
海外に居住していても、相続人としての権利は変わりません。 - 行方不明の人
行方不明であっても相続権を失うことはありません。この場合、不在者財産管理人が選任され、相続手続きを進めます。また、行方不明で生死不明が7年以上続いた場合は、失踪宣告の手続きを経て、亡くなったとみなされます。
相続人に該当するかどうかを確認する際には、これらの注意点をしっかり把握しておくことが重要です。
このような人は法定相続人にはならない
以下に挙げるような人々は、たとえ被相続人と特別な関係があったとしても、法定相続人には該当しません。
- 内縁の配偶者
たとえ長年同居し、事実上の夫婦関係であっても、法律上の婚姻が成立していない場合、内縁の配偶者は法定相続人にはなりません。 - いとこ、叔父や叔母、甥や姪の子
法定相続人になれるのは、配偶者および第一順位から第三順位の相続人のみです。いとこや叔父・叔母、甥や姪の子などは相続権を持ちません。
法定相続人が誰もいない独身の人の財産はどうなる?
独身で法定相続人が誰もいない場合、その方の財産は以下の段階を経て、最終的に国庫に帰属します。具体的な手順は次の通りです。
1. 相続財産が法人化される
法定相続人がいない場合、被相続人の財産は法人化されます。これにより、裁判所が相続財産管理人を選任し、その管理人が相続手続きを進めていきます。通常、弁護士や司法書士などの専門家が相続財産管理人に選任されます。
2. 債務が返済される
相続財産が法人化された後、まずは債権者や遺言書で指定された受遺者に財産が分配されます。債権者は、被相続人が生前に借金などをしていた場合、その返済を優先的に受けます。また、遺言で特定の人に財産を譲ると定められていた場合、その受遺者も財産を受け取ります。遺言書がすべての財産を網羅していれば、相続財産管理人が選任される必要はありません。
3. 相続人の捜索の公告
次に、本当に相続人がいないかを確認するために、相続人の捜索公告が行われます。公告は、万が一、戸籍上確認できない相続人が存在する可能性がある場合に行われます。たとえば、実親が異なるなどの事情で戸籍に記載されていない相続人がいる場合です。公告を行った後も相続権を主張する者がいなければ、相続人不存在が確定します。
4. 特別縁故者に分配される
相続人がいないことが確定した後、特別縁故者がいる場合は、その人に財産が分配される可能性があります。特別縁故者が財産分与の申立てを行い、裁判所がこれを認めると、縁故者に財産が分配されます。
特別縁故者として認められる可能性のある人:
- 被相続人と同じ家計を営んでいた人
- 被相続人の療養や看護を行っていた人
- 被相続人と特別な関係を持っていた人
たとえば、内縁の配偶者などが特別縁故者に該当する可能性が高いです。
特別縁故者もいない場合、その財産は国庫に帰属します。相続対策として遺言書の作成や財産の整理を行うことが、独身の方にとって重要な対策となるでしょう。
共有者に帰属する
特別縁故者がいない場合や、特別縁故者に分配した後に財産が残った場合、その財産は共有者に帰属します。共有者とは、財産を共同で所有している人のことを指し、例えば不動産であれば登記簿謄本などで確認できます。
国庫に帰属する
共有者への分配が済んでも財産が残った場合、最終的にその財産は国庫に帰属します。これで財産の処理が完了となります。
独身で子もいない人がおこなっておくべき相続対策とは
独身で子がいない場合、遺産相続以外にも、将来的な対策を行っておくことが重要です。以下のような対策が推奨されます。
1. 遺言書を作成する
独身で子がいない場合、遺言書の作成は非常に重要です。遺言書がなければ、兄弟姉妹や甥姪が相続人となる可能性が高いですが、疎遠な親族や親しい友人など、特に遺したい相手がいる場合は遺言書で意思を明確にしておく必要があります。
また、法定相続人がいなければ、財産は最終的に国庫に帰属するため、遺言書で財産の引き継ぎ先を自由に指定することができます。お世話になった親族や友人、内縁の配偶者、あるいは特定の団体への寄付も可能です。自分が築いた財産をどのように引き継ぐかは、ぜひ事前に決めておくことをおすすめします。
2. 任意後見契約を締結する
任意後見契約は、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、事前に財産管理を引き受けてくれる相手と契約を結んでおく制度です。任意後見契約を結んでおくことで、自分の財産を信頼できる相手に管理してもらえるため、突然のトラブルに備えることができます。
この契約は、公正証書で作成され、特に財産管理を誰に任せるかを事前に決めておくことができる点が特徴です。
3. 死後事務委任契約を締結する
死後事務委任契約は、死後の手続きを第三者に委任する契約です。例えば、葬儀や納骨、亡くなった後の行政手続きなどを委任できます。親族が少なく、手続きを行う人がいない場合などに有効な対策です。
独身で子どもがいない場合は、財産や死後の手続きについて事前にしっかりとした対策を立てることが重要です。自分の意思が反映されるよう、遺言書や契約の準備を進めることをおすすめします。
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