配偶者の連れ子に相続権はない!遺産相続の方法と対策
このコンテンツでわかること
- 配偶者の連れ子に相続権がない理由
- 連れ子に遺産を相続させる方法
- 連れ子に相続させるときの相続分
現在の離婚率が3人に1人以上とも言われており、内閣府のデータによれば再婚率も上昇しています。結婚するカップルのうち26.7%はどちらかが再婚であり、連れ子と一緒に新たな生活を始めるケースが増えている現状です。
しかし、法律上、連れ子には親の再婚相手が亡くなっても相続権がないため、連れ子が遺産を相続するためには特別な対策が必要です。このコンテンツでは、連れ子に財産を遺す方法や法定相続分について解説します。
配偶者の連れ子に相続権はない
配偶者の連れ子(義理の子)は、義父や義母の法定相続人ではないため、義父や義母が亡くなった場合にその遺産を相続する権利はありません。たとえば、父親の相続が発生した場合、相続人は母親(現在の配偶者)と子供A、子供Bのみです。
連れ子は法定相続人に含まれない
連れ子は、法定相続人の範囲には含まれていません。そのため、母親または父親の再婚相手と一緒に生活していても、法律上は「同居人」として扱われるに過ぎません。
法定相続人の範囲と順位
- 第1順位: 被相続人の子供(直系卑属)
- 第2順位: 被相続人の両親(直系尊属)
- 第3順位: 被相続人の兄弟姉妹
- 配偶者は常に相続人に含まれます。
ただし、特定の対策を講じることで、連れ子にも相続権が生じる場合があります。この場合、義父や義母の遺産相続にも関与することができます。
連れ子に遺産を相続させる方法
配偶者の連れ子には法律上の相続権がないため、実子と同様に遺産を渡したい場合は遺言書を作成するか、養子縁組を検討する必要があります。これらは法的効力があり、連れ子にも遺産相続を与えることができます。
1. 遺言書を作成する
遺言書で連れ子に財産を渡すことが可能です。遺言書は法定相続人以外の第三者を受遺者に指定でき、法的効力を持ちます。しかし、遺言書を作成する際には、法定相続人以外に財産を渡す場合は「○○に△△を遺贈する」という表現を使用しなければなりません。「連れ子に相続させる」と書くと、法定相続人から遺言書無効を主張される可能性があるため注意が必要です。確実な遺言書を作成するには、公証役場で公正証書遺言を作成することをお勧めします。
2. 相続税の2割加算に注意
連れ子に遺産を渡す場合、相続税が発生すると2割加算が適用されます。法定相続人以外の第三者には相続税が1.2倍になるため、遺産を渡す金額によっては相続税負担が増える可能性があります。連れ子を受遺者に指定する場合は、この点も考慮しておく必要があります。
3. 養子縁組する
連れ子と養子縁組をすることで、連れ子は義父や義母の法定相続人となり、実子と同じ扱いを受けます。養子縁組すると、連れ子は相続権を得るだけでなく、遺留分も保障されます。また、養子縁組を行うと相続税の基礎控除における法定相続人としてカウントされるため、相続税の負担が軽減される場合もあります。
養子縁組の人数制限
相続税の基礎控除の計算には法定相続人の人数が影響しますが、養子の人数には制限があります。実子がいれば1人、いなければ2人まで養子をカウントできます。ただし、連れ子(配偶者の実子)を養子にした場合、人数制限はありません。そのため、連れ子との養子縁組は有効な相続税対策となり得ます。
まとめ
- 遺言書で連れ子に財産を渡すことが可能。
- 遺産相続時に相続税の2割加算が適用されるため、注意が必要。
- 養子縁組をすることで連れ子は法定相続人となり、相続税の基礎控除に有利になる。
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