子供がいない夫婦の相続によくあるトラブルと対処法を解説!
子どもがいない夫婦の相続人は誰に?
遺産分割の基本
遺産分割の基本ルールは、まず遺言書がある場合はその内容に従って遺産を分けます。遺言書がない場合は民法に基づき法定相続人が定められます。法定相続人は「配偶者」と「血族相続人」に分かれ、血族相続人は以下の順位で決まります:第1順位は子(または孫)、第2順位は直系尊属(両親、祖父母)、第3順位は兄弟姉妹(またはその子供)。配偶者は常に相続人で、血族相続人は近い関係者が優先されます。子がいない場合、直系尊属、次に兄弟姉妹へと移行します。
また、遺言書がない場合、遺産の分け方は相続人全員による「遺産分割協議」で決めます。民法では遺産の分割方法を決める際の目安となる「法定相続分」を定めていますが、相続人全員の合意があれば、この割合に従わず、自由に遺産を分けることが可能です。相続割合を参考にしつつも、相続人間で納得のいく形で協議を進めることが重要です。
子どもがいない夫婦の相続人は、「配偶者と親」または「配偶者と兄弟姉妹」
子どもがいない夫婦の場合、相続人は配偶者と親(親が死亡している場合は祖父母)が存命であれば、配偶者と親または祖父母が相続人となります。親や祖父母が既に亡くなっていて兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。
それぞれの場合の法定相続分は以下の通りです:
- 配偶者と親が相続人の場合:配偶者が3分の2、親が3分の1。
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
例えば、6000万円の遺産がある場合、配偶者と親の場合は配偶者が4000万円、親が2000万円。配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が4500万円、兄弟姉妹が1500万円となります。
甥や姪が相続人になることもある
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子ども、つまり甥や姪が代襲相続して相続人となることがあります。代襲相続とは、本来相続人となる者が相続開始前に死亡したり、相続欠格(例:遺言書の偽造)や廃除(例:被相続人への虐待)により相続権を失った場合、その者の直系卑属(孫やひ孫)が代わって相続する制度です。
ただし、兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続は1代限りとなり、甥や姪のみが相続人となります。兄弟姉妹の孫は代襲相続人にはなりません。
ケース別、子どもがいない夫婦の相続人と相続分
子どもがいない夫婦の相続では、法定相続分に従って遺産が分割されます。以下に具体的なケースを示します。
- ケース1: 夫が亡くなり、両親が健在の場合
配偶者(妻)と夫の両親が相続人となります。妻は遺産の2/3を相続し、夫の両親はそれぞれ1/6ずつ(2人で計1/3)を相続します。 - ケース2: 妻が亡くなり、両親も祖父母も他界、妹が健在の場合
配偶者(夫)と妻の妹が相続人となります。夫は遺産の3/4を相続し、妹は1/4を相続します。 - ケース3: 夫が亡くなり、両親が他界、母方の祖母が健在の場合
配偶者(妻)と夫の祖母が相続人となります。妻は遺産の2/3を相続し、祖母は1/3を相続します。 - ケース4: 夫が亡くなり、両親、祖父母、兄弟姉妹も他界し、甥と姪が代襲相続する場合
配偶者(妻)と代襲相続人である甥と姪が相続人となります。妻は遺産の3/4を相続し、夫の姉の子が1/8、夫の弟の子2人がそれぞれ1/16(2人で計1/8)を相続します。
子どもがいない夫婦の相続で、起こりがちなトラブル
子どもがいない夫婦の相続では、以下のようなトラブルが発生しやすく、注意が必要です。
配偶者と血族相続人の関係が悪く、話しがまとまらない
遺言書がない場合、配偶者と義理の両親や兄弟姉妹が相続人となり、遺産分割の話し合いが必要になります。しかし、義理の両親や兄弟姉妹との関係が悪かったり、長年疎遠だった場合、話し合い自体が難航することがあります。相続人同士の連絡が取りにくくなることもトラブルの原因となります。
不動産など分けることが難しい遺産について、話しがまとまらない
相続財産が不動産のみに限られる場合、遺産分割が複雑化しやすいです。不動産は金銭のように簡単に分けることができず、物理的に分割することで価値が下がる可能性があります。そのため、相続人間で不動産の取得者が他の相続人に「代償金」を支払う形で解決を図ることが多いですが、代償金の額を巡って争いになるケースも多くあります。また、代償金の支払いが難しい場合、話し合いがまとまらず、さらにトラブルに発展する可能性があります。
子どものいない夫婦の相続対策
子どものいない夫婦が相続に関するトラブルを防ぐためには、生前に以下の対策を講じることが重要です。
- 遺言書を作成する: 遺言書を作成し、遺産の分け方を明確に指定しておくことで、相続人間の争いを防ぎます。特に、配偶者に多くの財産を残したい場合は、遺言書でその旨をはっきり示すことが有効です。
- 配偶者に生前贈与をする:生前に財産を配偶者に贈与することで、遺産から外す方法があります。例えば、自宅を確実に配偶者が取得できるよう「生前に自宅を配偶者に贈与する」方法があります。平成30年の法律改正により、結婚から20年以上経った夫婦の場合、居住用不動産の生前贈与が遺産分割の際に考慮されなくなりました。この方法を使うことで、相続時のトラブルを減らせます。ただし、生前贈与には贈与税がかかる可能性があります。結婚から20年以上経った夫婦間での居住用不動産の贈与では、基礎控除110万円に加え、最高2000万円まで贈与税が控除されます(贈与税の配偶者控除)。評価額が2110万円以下の不動産であれば、贈与税はかかりません。贈与の際は、税理士に相談するのがおすすめです。
- 生命保険の受取人を配偶者にしておく:生命保険の受取人を配偶者に設定することも有効な対策です。生命保険の保険金は、被保険者が亡くなった際に受取人に支払われる「固有財産」であり、遺産分割の対象にはなりません。これにより、他の相続人と遺産を分け合う必要なく保険金を受け取ることができます。さらに、遺言で相続を指定したものの遺留分に関する争いが発生する可能性がある場合には、保険金を使って他の相続人に遺留分を支払うための準備をすることも考えられます。
- 信託を利用する: 自分の財産を信託により管理・運用し、配偶者や特定の親族の生活を支えるための仕組みを整えることができます。信託契約を活用することで、希望通りの財産分割が可能になります。
- 家族間で話し合いを行う: 生前に相続について家族で話し合い、意向を共有しておくことも重要です。これにより、相続に関する誤解や不満が生じるのを防ぐことができます。
- 専門家に相談する: 弁護士や税理士などの専門家に相談し、適切な相続対策を講じることも大切です。専門家のアドバイスを受けることで、法的リスクや税務リスクを回避し、スムーズな相続を実現できます。
これらの対策を講じることで、子どものいない夫婦の相続におけるトラブルを未然に防ぎ、安心して将来を迎えることができます。
遺言書を作るときの注意点
遺言書は生前対策として効果的ですが、作成する際には以下の注意点があります。
遺留分に注意する
遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に法律で保障された最低限の相続分です。例えば、配偶者と義理の親が相続人であり、「配偶者にすべての財産を相続させる」という遺言があったとしても、義理の親には遺留分侵害額請求権があります。この権利に基づき、親は配偶者に対し、遺産の6分の1に相当する金額を金銭で請求することができます。
ただし、遺留分はあくまで「権利」であり、請求するかどうかは相続人の判断に委ねられます。なお、兄弟姉妹には遺留分請求権がないため、相続人が配偶者と兄弟姉妹のみの場合、配偶者に全財産を相続させる内容の遺言を作ることができるため、遺言書を残しておくことが特に有用です。
想定される事態に備えた遺言(予備的遺言)を残す
配偶者に全財産を相続させる遺言を作成した場合、その配偶者が先に亡くなっていると、その遺言は無効となり、相続人同士で遺産分割の話し合いが必要になります。例えば、妻が夫に全財産を相続させる遺言を作成していたとしても、夫が先に亡くなっていれば、妻の遺言は効力を失います。結果として、妻が望まない相続人(例えば仲の悪い兄弟姉妹など)に財産が渡る可能性が出てきます。
こうした事態を避けるために、「予備的遺言」を作成することが有効です。例えば、「自分の死後、夫に全財産を相続させる。ただし、夫が先に亡くなっている場合は、〇〇に全財産を相続させる。」と記載することで、配偶者が先に亡くなっている場合でも、希望する相続人に確実に財産を引き継ぐことができます。このようにすることで、不要な遺産分割協議を回避し、遺言の効果を最大限に活かすことができます。
相続トラブルを防ぐためには事前の対策を!
子どもがいない夫婦でも、配偶者がすべての財産を引き継げるわけではなく、義理の親や兄弟姉妹が相続人として権利を持つことがあります。この場合、残された配偶者と義理の親や兄弟姉妹が遺産分割の話し合いをしなければならず、関係が良好でない場合にはトラブルの原因となる可能性が高いです。
このような事態を避けるためには、遺言書を作成するなどの事前の対策が非常に重要です。家族構成や財産状況はそれぞれ異なるため、早めに弁護士などの専門家に相談し、個々の状況に応じた最適な対策を検討することをおすすめします。
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