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疎遠な相続人がいるときの遺産分割のポイント

相続人の選定と遺産分割協議への参加について

相続人は民法によって定められており、法定相続人にはそれぞれ相続分が割り当てられ、遺産分割協議に参加する権利が与えられます。遺産分割協議はすべての法定相続人が参加しなければ無効となるため、関係が疎遠な相続人であっても協議に参加してもらう必要があります。

ここでは、疎遠な相続人との連絡方法や遺産分割の手順について、詳しく解説いたします。

疎遠な相続人とは?

疎遠な相続人とは、日常的に連絡を取っていない親戚だけでなく、過去に関係が希薄になってしまった場合も含まれます。当事務所では、こうした疎遠な相続人との遺産分割に関するご相談を頻繁に受けておりますが、代表的なケースとして以下のような相続関係があります。

被相続人の前配偶者の子ども
被相続人が過去に認知した子ども
被相続人の兄弟またはその代襲相続人

通常、疎遠な相続人に該当するのは、このようなケースがほとんどです。

疎遠な相続人へのアプローチ方法

疎遠な相続人への連絡は、初動がとても重要です。相手の性格や対応がわからない場合、慎重に進める必要があります。連絡先が不明であれば、まず住所を調査し、手紙で連絡を取ります。

また、他の親戚を介して連絡が取れる場合は、まずその親戚を通じて連絡をお願いする方法が効果的です。直接の連絡よりも、親戚を通じたアプローチの方が相手の不安を和らげ、協力を得やすくなります。

疎遠な相続人への連絡方法

疎遠な相続人の住所が判明した場合、最初の連絡はご自身で手紙を送るのが良いでしょう。いきなり専門家からの通知が届くと、相手に不信感を抱かせる可能性があります。最初は相続の経緯や手続きへの協力を依頼する旨を、シンプルに伝える手紙を送り、徐々に話を進めると良い結果が得られる場合が多いです。

遺産分割協議までの流れ

疎遠な相続人へのアプローチから遺産分割の完了まで、以下の5つのステップで進めるのが一般的です。

1.住所や連絡先の調査
2.手紙での連絡
3.返事が来た場合の対応
4.遺産分割協議
5.遺産の分配

ほとんどの場合、この流れで進めるとスムーズです。ただし、無視されたり、代理人を通じた返答があることもあるため、その際は臨機応変に対応が必要です。

相続財産が不動産を含む場合の注意点

相続財産が預貯金のみであれば、法定相続分を分割することで問題が解決する場合が多いですが、不動産が含まれていると慎重な対応が求められます。例えば、被相続人名義の自宅不動産に他の相続人が住んでいる場合、疎遠な相続人がその不動産の売却を希望することも考えられます。

こうした場合、預貯金での代償分割や代替案を用意し、疎遠な相続人の協力を得やすいよう対応することが重要です。

まとめ

当事務所では、相続において疎遠な相続人との交渉や連絡が必要なケースに多くの経験があります。不動産が含まれない場合は法定相続分の割合を分配して解決するケースが多いですが、不動産が絡む場合は各相続人の意向を尊重しつつ、慎重に初動を進めることが不可欠です。

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