法定相続分とは
財産のある方が、遺言せずに亡くなると、その財産は民法で定められた相続人へ、民法で決められた分が相続する方に渡ります。
この、民法でさだめられた、相続人の相続財産の取り分のことを、「法定相続分」といいます。
遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。
ただし、この場合、遺言の内容が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがありますので注意が必要です。
遺言書を残さないまま、被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。
遺言所を残さないまま被相続人が亡くなると・・・
・配偶者は(先に亡くなっている場合は当然別として)、常に相続人となります。
・直系尊属(被相続人の両親等)は、子・孫など(直系卑属)がいない場合に相続人となります。
・兄弟姉妹(被相続人の)は、子・孫など(直系卑属)と直系尊属がいない場合に相続人となります。
相続割合は、上記の順位の誰が相続人になるかによって、変わってきます。
これを表にまとめると次のようになります。
法定相続人の順位または割合
順位 | 法定相続人 | 割合 |
---|---|---|
1 | 子と配偶者 | 子=二分の一 配偶者=二分の一 |
2 | 直系尊属と配偶者 | 直系尊属=三分の一 配偶者=三分の二 |
3 | 兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹=四分の一 配偶者=四分の三 |
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