平日9:00~17:30 電話で無料相談を予約する
 

法定相続分とは

20160624_080.jpgのサムネール画像

財産のある方が、遺言せずに亡くなると、その財産は民法で定められた相続人へ、民法で決められた分が相続する方に渡ります。

この、民法でさだめられた、相続人の相続財産の取り分のことを、「法定相続分」といいます。


遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。

ただし、この場合、遺言の内容が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがありますので注意が必要です。

遺言書を残さないまま、被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。

遺言所を残さないまま被相続人が亡くなると・・・

・配偶者は(先に亡くなっている場合は当然別として)、常に相続人となります。

・直系尊属(被相続人の両親等)は、子・孫など(直系卑属)がいない場合に相続人となります。

・兄弟姉妹(被相続人の)は、子・孫など(直系卑属)と直系尊属がいない場合に相続人となります。

相続割合は、上記の順位の誰が相続人になるかによって、変わってきます。

これを表にまとめると次のようになります。

法定相続人の順位または割合

順位 法定相続人 割合
1 子と配偶者 子=二分の一 配偶者=二分の一
2 直系尊属と配偶者 直系尊属=三分の一 配偶者=三分の二
3 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=四分の一 配偶者=四分の三

関連ページはこちら

0120-927-122
受付・相談時間 9:00~17:30
沖縄で相続・遺言・家族信託に関するご相談は弁護士法人琉球法律事務所
HOME 選ばれる理由 弁護士紹介 解決事例 弁護士費用 事務所紹介 ご相談の流れ

弁護士法人琉球法律事務所が選ばれる5つの理由

  • 1
    累積相続相談実績
    600件以上
    (2016~2021年)
  • 2
    初回相談0円
    完全個室の相談室
  • 3
    軍用地の相続に強い
    沖縄の実績多数
  • 4
    アクセス良好
    牧志・美栄橋駅
    徒歩10分
  • 5
    100件を超える顧問先
    から選ばれている
    信頼感
当事務所が選ばれる5つの理由こちらから

コンテンツメニュー

0120-927-122受付時間
9:00~17:30

対応エリア

市別の対応地域
沖縄市、那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市
島尻郡
与那原町、南風原町、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、伊平屋村、伊是名村、八重瀬町
国頭郡
国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村
中頭郡
読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町
宮古郡・八重山郡
多良間村、竹富町、与那国町
初めての方でも安心してご相談いただける地元沖縄・那覇の法律事務所です。
Copyright (C) 弁護士法人琉球法律事務所(沖縄弁護士会所属) All Rights Reserved.