遺留分侵害額請求について
遺留分とは?
遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人(亡くなった人)が生前にどのような遺言を残していたとしても、一定の法定相続人が最低限確保できる相続財産の割合を指します。
例えば、被相続人が「長男に全てそうぞくさせる」といったような、特定の相続人にすべての財産を渡す内容の遺言を書いていたとしても、法律上認められた相続人には一定の割合の財産を請求する権利があります。
遺留分の制度は、特定の相続人が不利益を被らないようにするためのものであり、家族間の公平性を保つための重要な仕組みとなっています。
遺留分が認められるのはどんな人?
遺留分が認められるのは、法律で定められた特定の相続人のみです。具体的には、以下の人が遺留分を主張できます。
✅ 被相続人の配偶者
✅ 被相続人の子(または代襲相続人である孫)
✅ 被相続人の直系尊属(父母や祖父母)
一方で、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。これは、兄弟姉妹は被相続人と同じ直系の家族ではないため、法律上、最低限の相続を保証する必要がないと考えられているためです。
遺産のうち遺留分として認められる割合は?
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。民法では以下のように定められています。
遺留分の割合
<計算例>
父が亡くなり、遺言書の内容によって、すべての財産を長男Aに相続させると指定されていました。しかし、被相続人には次男Bもおり、遺留分を主張したいと考えています。この場合、次男Bはどのように遺留分を計算し、どのような請求ができるのでしょうか。
まず、本件の相続人は長男Aと次男Bの二人であり、遺産総額は5,000万円です。民法では、子が相続人となる場合の遺留分は「法定相続分の1/2」と定められています。本件では、子が二人であるため、それぞれの法定相続分は1/2ずつとなります。すなわち、長男Aと次男Bの法定相続分は以下のとおりです。
・長男Aの法定相続分:5,000万円 × 1/2 = 2,500万円
・次男Bの法定相続分:5,000万円 × 1/2 = 2,500万円
次に、遺留分の計算を行います。遺留分は法定相続分の1/2となるため、次男Bの遺留分は以下のように求められます。
・次男Bの遺留分:2,500万円 × 1/2 = 1,250万円
本件では、遺言によって長男Aが遺産のすべてを取得しているため、次男Bの遺留分である1,250万円が侵害されています。そのため、次男Bは長男Aに対し、遺留分侵害額請求として1,250万円の支払いを求めることが可能となります。
このように、遺言によって特定の相続人に財産が集中した場合でも、一定の割合については他の相続人が請求できる権利を有しており、遺留分制度によって最低限の財産の確保が保証されているのです。
遺留分を請求するにはどうしたらいい?
遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求という手続きを行うことで、自分の取り分を主張できます。具体的な流れは以下の通りです。
1. 相手方との交渉(任意交渉)
まずは、遺留分を侵害している相続人や受贈者(遺言で財産をもらった人)に対して、遺留分侵害額請求の意思を伝えます。
内容証明郵便で請求書を送るケースが一般的で、これにより法的な証拠を残すことができます。
2. 調停(家庭裁判所での話し合い)
交渉がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申し立てることができます。
調停は裁判官と調停委員のもとで話し合いを進めるため、第三者の関与によって解決の可能性が高まります。
3. 審判(裁判所の判断)
調停でも合意に至らない場合、審判へ移行し、最終的には裁判所が遺留分をどう分けるかを決定します。
4. 遺留分の時効に注意!
遺留分の請求には時効があるため、迅速な対応が必要です。
- 遺留分を侵害する遺贈や贈与を知った日から1年以内
- 相続開始(被相続人の死亡)から10年以内
この期間を過ぎると、遺留分を請求する権利が消滅してしまうため、注意が必要です。