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遺産分割の訴訟について

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相続が開始して、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、法的手続きをとることができます。また、調停がまとまらない場合には、審判続きに移行し、裁判官が審判を行います。

しかし、例えば、亡くなられた被相続人名義の土地があるが、本当はそれは被相続人のものではなく、自分のものであると主張したり、逆に、相続人の名義になっている土地が、本当は被相続人のものだと主張したりする相続人が現れるなど、相続人の間で、遺産そのものの範囲に争いが出る場合がよくあります。

このように、遺産分割をするにあたって、そもそもの前提問題となる遺産の範囲に争いがある場合には、遺産分割調停を進めることができません。

そこで、このような場合には、調停を申し立てる前に、争いになっている遺産が被相続人の遺産のものなのかを確認する、遺産確認の訴えを、地方裁判所に起こし、判決によって、遺産の範囲を確定する必要が出てきます。

遺産の範囲に争いがある場合には、前提問題に食い違いがあるため、協議がなかなか進まず無駄に時間を費やすこともあります。他方で、調停の前段階で訴訟をしなければならないとなると、それだけでかなりの時間や労力を費やすことになります。

そこで、訴訟をやって遺産の範囲をどうしても確定する必要があるのか、あるいは、妥協して、相手方の言い分に合わせた遺産の範囲で協議や調停を進めていくのか、慎重に検討する必要があります。そこでは、訴訟をした場合に果たして自分の言い分が通る可能性がどれだけあるのかといった判断が必要になりますが、そのためには、専門家である弁護士の意見を聞く必要があるでしょう。

遺産分割の訴訟の流れや、訴訟になった場合の可能性などについては、できるだけ早い段階で、事前に弁護士にご相談ください。

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