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相続を放棄する手続き

相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれています。マイナスの財産の方が多いような場合、つまり、被相続人に多額の借金があったような場合に、相続をしたくないという気持ちにもなるでしょう。

もちろん何らかの理由で、プラスの財産ばかりでも、相続したくないという気持ちになる場合もあります。

いずれの場合でも、自分の意思で相続を一切しないという手段をとることが認められています。

これを相続放棄と言います。

相続を一切しない場合には相続放棄をすることができますが、そのほかにも限定承認という方法、それから、普通に相続する場合として単純承認というものがあります。

以下では、この3つについてご説明します。

単純承認

被相続人の財産の一切を継承する方法です。
この場合は特別な手続きをする必要はありません。また、遺産の一部でも分割して取得したり処分したりすると、単純承認をしたものとみなされます。

限定承認

相続で得るプラスの財産の範囲で、マイナスの財産(たとえば、借金など)を相続するという方法です。

相続によってプラスにもならないが、マイナスにもならない、という方法です。したがって、プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合に、有効な相続方法だと一応考えられます。もっとも、この限定承認は、相続人が全員でしなければならない等、独特の問題があります。ですから限定承認をしようと考えたときは弁護士や税理士にきちんと相談するようにしてください。

限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。

限定承認のデメリットは、非常に手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことです。

相続放棄

被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
遺産がプラスの財産よりもマイナスの財産(例えば借金など)の方が多い場合、あるいは借金ばかりでプラスの財産がほとんどないような場合に、よくとられる方法です。もっとも、プラスの財産ばかりでも、何らかの理由で相続したくないときにも、この方法を取ることができます。

注意しなければならないのは、手続きです。単に、相続人の誰かに、「自分は相続を放棄する」と言えばいいわけではありません。家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければ、正式に相続放棄をしたことになりません。また、その手続きは、相続人が相続開始をしった時から3ヶ月以内におこなわなければなりません。相続開始をしった時というのは、通常は被相続人が亡くなった時ですから、葬儀などの法事をとこなっているうちにあっという間に3か月が経過してしまうので注意が必要です。気づいたときに相続放棄をしたくてもできなくなってしまう恐れがあるのです。

なお、第1順位の相続人(子どもなど)が相続を放棄した場合は、第2順位の相続人(父や母など。)が相続することになり、第2順位の相続人が相続放棄をすると、第3順位の相続人(兄弟)が相続する、という風に順々に相続人が代わりますので、注意が必要です。

監修弁護士

久保 以明

弁護士 琉球法律事務所 代表弁護士

沖縄県で琉球法律事務所を開設後、沖縄県の相続分野に注力している事務所運営を行う。TVやCM、ラジオなど様々なメディアに出演し、沖縄の相続相談実績は事務所全体で1800件を超える実績がある。

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