相続放棄の期限は原則3ヶ月以内 起算点はいつから?
相続放棄の期限は原則3ヶ月以内 起算点はいつから?
相続放棄の期間について
相続放棄を検討する方は多いですが、相続放棄はいつでもできるわけではありません。相続放棄には「熟慮期間」と呼ばれる期間制限があるため、注意が必要です。
本記事では、熟慮期間がいつから始まり、どのような場合に期間が延長できるのか、また、期限が過ぎてしまった場合の対処方法について解説します。
1. 相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が自身の相続権を放棄することを意味します。相続放棄を選択した場合、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます(民法第939条)。
通常の相続(単純承認)では、相続人は被相続人の全ての権利義務を引き継ぐため、借金も負うことになります。しかし、被相続人との関係だけで借金を負うのは不合理であるため、民法では相続人に相続するかどうかを選択する機会を与えるため、相続放棄という制度を設けています。
2. 熟慮期間は「3ヶ月」
2-1 熟慮期間の起算点
相続放棄には「熟慮期間」という期限があり、通常は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行わなければなりません(民法第915条1項)。この期間内に相続放棄の申立てを行わなければ、相続放棄は認められません(一部例外を除く)。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人の死亡と自身が相続人であることを知った日を指します。例えば、先順位の相続人が相続放棄したために自分が相続権を持つことになった場合、その事実を知った日から3ヶ月以内となります。
この期間を過ぎると、相続人は単純承認したものとみなされます(民法第921条2号)。
2-2 熟慮期間が迫っている場合の対策
熟慮期間が近づいているのに決断できない場合、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、熟慮期間の延長を申立てることが可能です。申立てが認められるかはケースバイケースですが、遺産の複雑さや調査に時間がかかるなどの正当な理由があれば、認められる可能性が高まります。
3. 熟慮期間を過ぎてしまった場合の対応
3-1 債務の存在を知らなかった場合
例えば、被相続人の死亡後、自身が相続人であると知り3ヶ月が経過した後に、被相続人に多額の債務があったことが判明する場合があります。この場合、家庭裁判所がやむを得ない事情と認めれば、熟慮期間を過ぎても相続放棄が認められる可能性があります。こうしたケースでは、状況を説明するための上申書を用意することが求められます。
3-2 再転相続が発生した場合
再転相続とは、ある相続が発生した際に相続人が承認または放棄の意思表示をしないまま亡くなり、新たな相続が発生することです。この場合、熟慮期間は新たに相続の開始があったことを知った時から起算されます(民法第916条)。具体的な適用については弁護士に相談することをおすすめします。
4. 相続放棄の手続きは弁護士に相談を
相続放棄に迷われたら、弁護士に相談することをお勧めします。相続放棄の手続きや熟慮期間の延長手続きについても、弁護士が手厚くサポートします。熟慮期間を過ぎてからの相続放棄についても、専門的なアドバイスが有効です。
弊社では、状況を丁寧にヒアリングし、裁判所に納得してもらえるように手続きを進めます。まずはお気軽にご相談ください。
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