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沖縄で遺言書(自筆証書遺言)を書く時のポイントを弁護士が解説!

1.自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者が自分で全文(財産目録を除く)を書き上げる遺言書のことです。

1-1. 自筆証書遺言のメリット

1-2. 自筆証書遺言のデメリット

1-3. 法務局での保管が可能

2020年7月から「自筆証書遺言書保管制度」が始まり、法務局で遺言書を保管してもらえるようになりました。これにより、紛失や隠匿のリスクを防げます。保管料は1件3900円です。

2. 自筆証書遺言の書き方と注意点

自筆証書遺言には厳密な要件があります。民法968条では「遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、印を押すこと」と定められています。

3-1. 全文を自筆で書く(財産目録は除く)

遺言書は遺言者が自筆で書く必要がありますが、財産目録に限ってはパソコンでの作成や通帳のコピー添付が可能です。

3-2. 署名する

遺言書には、遺言者自身の署名が必要です。

3-3. 作成日付を明記する

正確な日付を記載する必要があります。「○月吉日」といった表現は無効です。

3-4. 印鑑を押す

署名の後には必ず印鑑を押す必要があります。実印が推奨されますが、認印でも可です。

3-5. 訂正のルールを守る

訂正する場合は、二重線で消し、訂正内容を明記し、署名押印を行います。

4. 自筆証書遺言の書き方のポイント

5. 遺言書で決められること

遺言書で指定できる内容には、相続分の指定、遺産分割方法、遺贈、遺言執行者の指定、相続人の排除などがあります。

6. 自筆証書遺言の注意点

7. 専門家のサポートを受けるメリット

8. まとめ

自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、無効やトラブルのリスクもあります。確実な遺言書を作成するためには、弁護士などの専門家に相談することを検討しましょう。

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