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一人っ子相続で注意すべきポイントを弁護士が解説!

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一人っ子が親の遺産を相続する場合、兄弟姉妹と財産を分ける必要がないため、相続トラブルは発生しにくいでしょう。しかし、一人っ子の場合、相続税の負担が重くなることが多く、親の財産をすべて相続しても、結果的に手元に残る財産が少なくなるケースもあります。また、同じ立場で協力できる兄弟姉妹がいないため、万が一トラブルが発生した際には、自分一人で対応しなければならないこともあります。

本記事では、一人っ子が相続する際のメリット・デメリットや、スムーズな相続のためのポイントについてわかりやすく説明します。

一人っ子と兄弟がいる場合の相続の違い

一人っ子の相続と兄弟姉妹がいる相続には、基本的な手続きに大きな違いはありません。異なるのは、相続人の構成や人数です。単独で手続きを進めるか、兄弟と協力して進めるかという点が異なるだけです。

兄弟姉妹がいる場合、遺産分割協議を行う必要があるため、相続手続きにおいてお互いの意見が対立したり、協力がスムーズに進まないことがあります。一方、一人っ子の場合は自分一人で意思決定ができるため、相続手続きを円滑に進めやすいという特徴があります。

一人っ子が財産を相続するメリット・デメリット

一人っ子が親の財産を相続する場合、以下のようなメリットとデメリットがあります。特に相続税が発生する場合、高額な財産を相続する際には注意が必要です。

メリット

  1. 相続トラブルが起きにくい

    一人っ子は相続する際、兄弟姉妹との争いがないため、トラブルに発展する可能性が低くなります。

  2. 相続手続きがスムーズに進む

    一人っ子の場合、他の相続人と協議する必要がないため、相続手続きを自分のペースで進めることができます。

例えば、父親が亡くなり母親と一人っ子が相続人となるケースでは、相続人が2人だけなので遺産分割協議がまとまりやすくなります。母親が亡くなった際には、一人っ子だけが相続人となるため、協議の必要はなく、手続きも迅速に進められます。また、他の相続人の意向を気にすることなく、預金解約や名義変更などもスムーズに行えます。

デメリット

  1. 1人で相続手続きに対応しなければならない

    一人っ子の場合、相続財産の調査や各種手続きをすべて1人で対応する必要があります。サポートがない分、負担が大きくなることがあります。

  2. 親とのトラブルが発生した場合の解決が困難

    もし親との間で遺産分配に関する意見の食い違いが生じた場合、他の相続人がいないため、感情的な問題も含めて解決が難しくなることがあります。

  3. 相続税が高額になりやすい

    法定相続人の数が少ない場合、相続税の基礎控除額が減るため、税負担が重くなることがあります。相続税の基礎控除額は以下の式で計算されます。

    相続税の基礎控除額

    3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

一人っ子の場合、基礎控除額は3,600万円ですが、例えば兄弟が2人いる場合は基礎控除額が4,200万円となり、税負担が軽くなる可能性があります。このため、兄弟がいる場合の方が相続税対策が有利になることもあります。

一人っ子が相続手続きを進める流れと必要書類

一人っ子が親の遺産を相続する際は、次の手順で手続きを進めます。すべての手続きを1人で行うため、特に相続税申告の期限に注意することが重要です。

1. 遺言書の有無を確認する

相続が発生した場合、まず最初に遺言書の有無を確認しましょう。遺言書があると、法定相続人以外の人が財産を受け取る場合があり、一人っ子がすべてを相続するとは限りません。
遺言書には次の3種類があり、それぞれ保管場所が異なります。

特に、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。検認前に勝手に開封すると、5万円以下の過料を科される可能性があるため注意が必要です。

2. 相続人を調査する

相続手続きを行う際には、まず相続人の調査が必要です。そのために、以下の戸籍謄本を取得しましょう。

これらは、多くの相続手続きで必要となる書類です。一人っ子の場合でも、すべての戸籍を取得する必要があります。

3. 相続財産を調査する

次に、相続財産の調査を行い、相続税が発生するかどうかを確認します。相続税の課税価格は、以下の式で計算されます。

相続税の課税価格 = 遺産総額 -(基礎控除 + 負債 + 葬儀費用)

現金や預金、不動産だけでなく、借金や葬儀費用も含めて正確に把握することが大切です。場合によっては、相続放棄を選択することも可能ですが、その期限は相続開始から3カ月以内ですので注意が必要です。

4. 遺産分割協議を行う(他の相続人がいる場合)

相続人調査の結果、他にも相続人がいる場合は、遺産分割協議を行います。協議がまとまった後は、全員の署名と実印を押印した遺産分割協議書を作成し、印鑑証明書も添付します。

5. 相続税の申告・納税

相続税が発生する場合は、相続開始を知った翌日から10カ月以内に申告と納税を行います。納税は基本的に現金一括納付が原則で、期限を過ぎると延滞税が発生するため注意が必要です。納付は税務署や金融機関、銀行、郵便局で行うことができます。

6. 預金解約や不動産の相続登記を行う

相続に伴う預金解約や不動産の相続登記を行う際は、以下の書類を金融機関や法務局に提出します。

【預金解約】

【相続登記】

不動産の相続登記は2024年4月1日から義務化されるため、早めの手続きをおすすめします。

一人っ子が相続人のときにすべき相続対策

一人っ子が相続人となる場合、相続税がかかるケースでは、事前に対策を行っておくことが重要です。相続が発生した後にできることは限られているため、早めの準備が必要です。以下の対策を検討しましょう。

1. 生前贈与を活用する

生前贈与は、相続税の課税対象外となるため、有効な節税手段です。年間110万円以内で贈与を行うと、贈与税も非課税となります。ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されるため、タイミングには注意が必要です。

2. 贈与税の特例措置を活用する

贈与税には、以下の特例措置があり、非課税や税負担が軽減されるケースがあります。

  • 教育資金の一括贈与の特例:最大1,500万円まで非課税(2026年3月31日まで)
  • 住宅取得資金等の贈与の特例:最大1,000万円まで非課税(2023年12月31日まで)
  • 結婚・子育て資金の一括贈与の特例:最大1,000万円まで非課税(2025年3月31日まで)

これらの特例には期限があるため、適用する場合は早めに手続きを進める必要があります。詳しくは税理士に相談することをおすすめします。

一人っ子が財産を相続するときの注意点

一人っ子が相続を行う際には、以下の点に注意して進める必要があります。特に、二次相続まで見据えた対策を立てることが重要です。

1. 二次相続での相続税負担に注意

一次相続では、父母のどちらかが亡くなった場合、相続税の基礎控除額4,200万円(3,000万円+600万円×2人)が適用され、さらに配偶者の税額軽減もあります。しかし、二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、一人っ子が全ての負担を背負うことになります。

例えば、一次相続で配偶者に多くの財産を渡すと、二次相続の際に一人っ子の相続税負担が大きくなるため、バランスを考えて遺産分割を行うことが必要です。

2. 異母・異父の兄弟姉妹がいるケース

相続人を調査していると、異母・異父の兄弟姉妹や認知された婚外子がいるケースが発覚することがあります。これらの兄弟姉妹も法定相続人となるため、一人っ子だと思っていた場合でも、思わぬ相続トラブルに発展することがあります。親に離婚歴がある場合などは、事前に確認しておくことが重要です。

まとめ

一人っ子の相続は、他の相続人と遺産分割を行う必要がないため、比較的スムーズに進む場合が多いですが、相続税の負担が重くなる傾向があります。したがって、生前贈与や二次相続を見据えた対策を十分に検討することが大切です。自分一人で対応が難しい場合や相続税が高額になる可能性がある場合は、相続に詳しい税理士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

 

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