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連帯保証人は相続放棄できない?

相続放棄をしても連帯保証債務が残るケースとは

相続放棄を行った場合、連帯保証人としての責任からも解放されるか気になるところです。相続放棄により借金の引継ぎは免れることができますが、連帯保証債務は一部のケースでは残る可能性があります。この記事では、相続放棄と連帯保証人の関係について、詳しく解説します。

相続放棄で連帯保証人の責任を免れることができるのか?

相続放棄は、相続人が借金などの負債を引き継ぎたくない場合に行う手続きで、相続人としての地位を放棄することで借金を相続せずに済みます。しかし、「相続放棄後に、被相続人や相続人が連帯保証人だった場合、保証債務も免除されるのか?」という疑問が生じるケースも少なくありません。次に、連帯保証人の基本とそれぞれのケースについて説明していきます。

連帯保証人とは?

連帯保証人とは、元の借主(主債務者)の債務を代わりに返済する義務を負う立場にある人です。通常の保証人と異なり、連帯保証人は主債務者の返済状況に関わらず、直接債権者から請求を受けた際には返済に応じる義務を負います。

被相続人が第三者の連帯保証人だった場合

被相続人が第三者の借金の連帯保証人であった場合、その地位も相続人が受け継ぐことになります。被相続人自身に借金がなくても、相続により連帯保証人の地位を引き継いだ相続人は、債権者からの請求を受ける可能性が生じます。ただし、相続放棄を行えばこの責任も免れることが可能です。

被相続人が事業者や経営者だった場合に注意すべきこと

被相続人が会社の借り入れに連帯保証人として関わっているケースも少なくありません。連帯保証人としての地位に気づかず相続を進めてしまうと、後から負債の請求を受ける可能性があるため、相続放棄を検討する際には被相続人の事業や債務状況をよく確認することが重要です。

連帯保証債務の存在を知らずに単純承認してしまった場合

相続放棄は、自己のために相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。この期間を過ぎると、通常は相続を承認したと見なされ、相続放棄ができなくなります。ただし、例外的に、特別な事情がある場合には、相続放棄の申述が受理される可能性もあるため、弁護士への相談が推奨されます。

相続人が被相続人の連帯保証人であった場合

被相続人が主債務者であり、相続人が連帯保証人となっている場合には、相続人が相続放棄をしても連帯保証債務が残るケースがあります。相続放棄によって主債務の相続を免れたとしても、連帯保証人としての責任が残る場合があるため、注意が必要です。

まとめ

被相続人が連帯保証人であった場合、相続放棄をすればその債務を引き継がずに済みます。しかし、被相続人が主債務者であり相続人が連帯保証人であった場合には、相続放棄をしても連帯保証人としての責任が残ることに留意しましょう。

弁護士に相談しながら、適切な手続きを検討することが重要です。

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