子どもがいない夫婦の相続人は誰になるのか?注意点や対処法を弁護士が解説
最近、子どもがいない夫婦の相続について相談を受けるケースが増えています。「子どもがいない場合、誰が相続人になるのか」や「兄弟姉妹には遺産を渡したくない場合、どうすればよいか」といった内容が主な相談内容です。本記事では、子どもがいない夫婦の相続における相続人や相続分について、ケースごとに詳しく解説します。
1.子どもがいない場合の相続人の範囲
相続では、誰が遺産を引き継ぐかが民法で定められています。相続人は一定のルールに従い、次のようなケースに応じて決まります。
【ケース1】祖父母が生存している場合
祖父母が存命の場合、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹は相続人になりません。
【ケース2】祖父母が既に亡くなっている場合
祖父母が亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子ども(甥や姪)が代襲相続します。
【ケース3】祖父母の養子となっている場合
祖父母の普通養子になっている場合、養子は兄弟姉妹としての権利と代襲相続人としての権利を持ちます。
【ケース4】異母兄弟姉妹がいる場合
祖父が再婚して生まれた異母兄弟姉妹は「半血兄弟姉妹」とされ、通常の兄弟姉妹の半分の相続分となります。
【ケース5】兄弟姉妹が全員既に亡くなっている場合
兄弟姉妹の子ども(甥や姪)は代襲相続しますが、代襲相続は1代限りです。つまり、甥や姪の子どもは相続人にはなりません。
2.遺言書の重要性とトラブル事例
民法で相続人や相続分が定められていても、遺言書があればその内容が優先されます。遺言書を作成することで、法定相続人以外の親族や友人、団体へ遺産を遺すことが可能です。しかし、遺言書がない場合には次のようなトラブルが起こりやすくなります。
1. 相続人の確定が困難
兄弟姉妹が多い場合、疎遠な関係で所在や生存状況を確認するのに時間がかかります。また、代襲相続が発生するとさらに確認作業が複雑になります。
2. 財産の把握が困難
普段から関わりがない場合、亡くなった方の預金口座や不動産、借入金などの財産状況を把握するのに非常に時間と労力を要します。
3. 兄弟姉妹間の調整が困難
兄弟姉妹間の関係性が薄い場合や、相続人が多い場合、意見の取りまとめに時間がかかります。特に異母兄弟姉妹がいる場合や相続人が海外にいる場合には、協議が難航するケースも多くあります。
3.トラブルを防ぐために遺言書の作成を
子どもがいない夫婦の場合、相続トラブルを未然に防ぐためには、遺言書の作成が非常に重要です。遺言書があれば、誰にどのように遺産を分けたいのかを明確に示せます。また、遺留分侵害額請求の対象にならない兄弟姉妹の場合は、より自由に配分を決められます。
相続を円滑に進めるためにも、専門家に相談しながら遺言書を作成することをお勧めします。
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