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不動産が必要ない時は相続放棄できる?注意点を弁護士が解説

不動産を相続した場合、使わなくても固定資産税が発生します。今後も使用予定がない場合、相続放棄を検討するのも一つの方法です。この記事では、土地や不動産の相続放棄に関する手続きや注意点について詳しく説明します。

1. 土地や不動産は相続放棄できるのか?

空き家などの不動産も、相続放棄することが可能です。相続放棄をすると、たとえ親の財産でも相続に関する義務はなくなり、固定資産税の支払いからも解放されます。

ただし、民法では次の相続人が管理を引き継ぐまで、相続を放棄した者が財産の管理を続ける義務があります。この点には注意が必要です。

2. 相続放棄の期限は3カ月

相続放棄を行うには、相続を知った日から3カ月以内に家庭裁判所で手続きを完了させる必要があります。また、相続財産に借金が含まれている場合は、限定承認という選択肢も考えられます。限定承認は、プラスの財産の範囲内で借金を相続する方法で、資産状況が不明な場合に有効です。

なお、期限内に手続きを行わなければ、相続放棄が無効となり、全ての財産を引き継ぐ「単純承認」と見なされます。相続放棄は一人で行えますが、限定承認は全ての相続人の同意が必要です。

3. 相続放棄後は他の相続人に通知を

相続放棄は個別に手続き可能ですが、他の相続人に連絡することが大切です。放棄することで他の相続人の相続割合が増える場合があります。また、次順位の相続人に権利が移るケースもあるため、関係者にしっかりと通知しましょう。

法定相続人の順位は以下の通りです:

配偶者は常に相続人
第一順位:子や孫(代襲相続)
第二順位:親、祖父母
第三順位:兄弟姉妹
例えば、子が相続放棄すると、親に相続権が移り、さらに親も放棄すれば兄弟姉妹が相続権を持つことになります。

4. 相続人が全員相続放棄した場合の財産処理

相続人全員が相続放棄をすると、相続財産はどうなるのでしょうか?この場合、相続債権者(例えば、被相続人が借金していた場合の債権者)が家庭裁判所に申し立てを行い、相続財産管理人が選任されることがあります。管理人は不動産や財産を処分し、債権者に返済するための配当を行います。残余財産があれば、最終的に国に帰属します。

ただし、管理人の選任には費用がかかり、必ずしも配当が行われるわけではないため、管理人が選任されないケースもあります。

5. 不動産の相続放棄時の注意点

不動産の相続放棄は、一定の期限内であれば可能です。ただし、相続放棄を行うことで、次順位の相続人に権利が移行します。そのため、相続放棄をする際には、他の相続人に必ず連絡することが重要です。

さらに、相続放棄後も次の管理者が現れるまで、財産の管理義務があるため、この点にも注意が必要です。専門的な手続きやトラブルを避けるために、弁護士に相談するのも一つの方法です。

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