土地の相続放棄は兄弟一人でも可能?
土地の相続放棄は一人でもできる?
親からの土地相続において、その管理が難しい場合は相続放棄の検討が必要です。相続放棄は兄弟姉妹の中で一人でも可能ですが、他の相続人への影響が生じる場合があるため、弁護士のサポートのもとでの事前調整が推奨されます。
相続放棄の基本と兄弟姉妹への影響
相続放棄は、資産と負債を含む相続全体を放棄することを意味し、単独での申請が可能です。ただし、一部の資産のみの放棄はできず、例えば「土地のみを放棄」することは認められません。また、放棄によって他の相続人が資産や負債を引き継ぐことがあるため、事前に説明を行うことが大切です。
相続放棄に伴う管理責任
相続放棄をした際、管理責任が他の相続人に移るため、遺産管理に負担がかかる場合もあります。相続人全員が相続放棄した場合には、家庭裁判所が管理人を選任し、遺産の整理を行います。
相続土地国庫帰属制度の利用
2023年に導入された「相続土地国庫帰属制度」により、特定の土地を国に引き渡すことも可能になりました。国庫帰属を選択する場合でも、条件が整わない場合は受理されないことがあるため、どちらを選ぶかは慎重に検討しましょう。
土地相続や管理が困難な場合は、弁護士への相談が解決の糸口となります。専門家のサポートを得て、相続放棄や管理方法について適切な対応を進めることがトラブル回避の鍵です。
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