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父の遺産を母がひとり占めすると言ったら?

父親が亡くなって、相続人が、母親(妻)、子どもたちというケースの場合、ひとまず遺産分割のことはよくわからないし面倒だから、またいずれ母親が亡くなったときに兄弟で分ければよいからといった理由で、安易に父親の遺産を母親がひとり占めのような形で遺産分割を行うこともしばしば見られるところです。

父親の遺産が多く、相続税基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を上回るような場合には、相続税についての検討も必要になってくるところ、母親が大半の遺産を相続すれば、配偶者控除といって相続税の軽減制度がありますので、税金の点から考えて、あえて母親が遺産の大半を相続することを相続人全員で合意するという場合もあります。

このようにして、母親が、父親の遺産の大半を相続した場合、父親の相続の時点では問題がないかもしれませんが、母親の相続が発生した際に、兄弟同士でもめることがよくあります。兄弟の内の一人が、母親の生前から、母親の財産目当てに、実家に足繁く通い、母親に優しく接しては、母親の財産を全てその一人に相続させるという遺言を書かせていたということや、生前複数回にわたり、資金援助を受けて、母親が亡くなった時には預貯金がほとんどなかった等といったことはよくあるケースです。

このようなケースでは、母親の亡き後、遺留分減殺請求の問題や使途不明金の問題として、泥沼の紛争となり、解決までに相当の時間や労力を費やすことになってしまいます。

このような紛争にならないため、また紛争になったとしても少しでも問題を小さく治めるために、相続の開始前にできる対策はあります。対策の内容については、相続人の立場によっても、事案によっても様々です。まだ、相続の問題が発生していない場合でも、少しでも今後の相続についてご心配のある方は、是非弊所までお気軽にご相談にお越しください。

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