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養子縁組にしても元の親の相続はできる?

養子縁組をした場合でも、実の親の遺産を相続できるかどうかは、養子縁組の種類によって異なります。一般的に「普通養子縁組」の場合、養子は実の親と養親の両方から相続権を持ちます。一方、「特別養子縁組」の場合、実の親との親子関係が法律的に終了するため、原則として実の親の遺産を相続する権利はありません。

この記事では、養子縁組の種類による相続権の違いや、それに伴う注意点について詳しく解説します。養子になっている方や、相続に関心のある方にとって有益な情報となるでしょう。ぜひご覧ください。

養子縁組の種類によって、実親の遺産を相続できるかどうかは変わります。

このように、養子縁組の種類によって、実親の遺産を相続できるかどうかが異なるため、養子縁組を検討する際には注意が必要です。

普通養子縁組の要件

普通養子縁組をするためには、以下の主要な要件を満たす必要があります

普通養子縁組の手続き

養子縁組の手続きとしては、養子縁組届出書を作成し、養親または養子の本籍地もしくは住所地の市区町村役場に提出します。届出書には成年の証人2人の署名・押印が必要です。その他、戸籍謄本や本人確認書類が求められることが一般的です。

普通養子縁組の場合、実親の遺産を相続できる

普通養子縁組では、実親との法律上の親子関係が維持されるため、養子は実親の遺産を相続することができます。養子縁組前と同じ法定相続分を有し、実親との間で扶養義務も維持されます。

 普通養子縁組の相続の具体例

たとえば、相続春夫・夏子さん夫婦の子である太郎さんが、朝日冬美さんと養子縁組した場合、以下のようになります

このように、普通養子縁組の場合、養子は実親と養親の両方の遺産を相続する権利を持ちます。

普通養子縁組に回数制限はない

普通養子縁組に回数制限はないため、複数の人の養子になることも可能です。その場合、養子は複数の養親や実親の遺産を相続することができます。

特別養子縁組の要件

特別養子縁組の要件は、以下の通りです

特別養子縁組の申し立て

特別養子縁組は、子と実親の法的な親子関係を解消する強力な効果があるため、家庭裁判所がその適否を判断する手続きを取ります。

具体的な手続きは、養親となる者の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、「特別養子適格の確認の申立て」と「特別養子縁組の成立の申し立て」を行います。一般的に必要な書類は以下の通りです:

 特別養子縁組の申立てにかかる費用

申立てにかかる費用としては、以下のものが必要です

特別養子縁組は、家庭裁判所を通じて慎重に判断されるため、申立ての際には適切な書類の準備と手続きの確認が必要です。

 特別養子縁組の場合、実親の遺産を相続できない

特別養子縁組では、普通養子縁組と異なり、養子と実親との法律上の親子関係が完全に消滅します。その結果、養子は実親の法定相続人ではなくなるため、実親の遺産を相続する権利がなくなります。また、実親と養子の間の扶養義務も消滅します。したがって、養子は新たな養親とのみ法的な親子関係を持つことになります。

特別養子縁組の相続の具体例

相続の具体例を以下に示します。普通養子縁組で説明したケースと同様に、仮名を使って考えてみます。

【ケースの設定】
相続春夫・夏子さん夫婦の子である太郎さんが、朝日冬美さんと特別養子縁組をしたケースです。朝日冬美さんには、夫はいませんが、秋人さんという実子がいました。

このように、特別養子縁組では、太郎さんは実親である春夫さんの遺産を相続する権利を失いますが、養親である冬美さんの遺産を相続する権利は持ち続けます。したがって、特別養子縁組の場合、養子は実親の遺産を相続しないことが普通養子縁組とは異なる点です。

養子縁組を行うことで、相続や扶養に関する法律関係は複雑化することがあります。特に、養子縁組によって相続分が減少する可能性がある他の相続人との間で、遺産を巡る争いが生じるケースも少なくありません。

養子縁組を行う際、実子などの推定相続人の同意は法律上必要ではありませんが、将来のトラブルを避けるためには、事前に相続人の了解を得ておくことが望ましいです。これにより、相続に関する誤解や感情的な対立を未然に防ぐことができます。

また、養子縁組に関して少しでも疑問や不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談しながら進めることをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、養子縁組に伴う法律的なリスクを理解し、適切な手続きを取ることができるでしょう。

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