養子縁組にしても元の親の相続はできる?
養子縁組をした場合でも、実の親の遺産を相続できるかどうかは、養子縁組の種類によって異なります。一般的に「普通養子縁組」の場合、養子は実の親と養親の両方から相続権を持ちます。一方、「特別養子縁組」の場合、実の親との親子関係が法律的に終了するため、原則として実の親の遺産を相続する権利はありません。
この記事では、養子縁組の種類による相続権の違いや、それに伴う注意点について詳しく解説します。養子になっている方や、相続に関心のある方にとって有益な情報となるでしょう。ぜひご覧ください。
養子縁組の種類によって、実親の遺産を相続できるかどうかは変わります。
- 普通養子縁組:普通養子縁組では、養子と実親との法的な親子関係はそのまま維持されます。そのため、養子は実親と養親の両方から相続権を持ち、どちらの親からも遺産を相続することができます。
- 特別養子縁組:特別養子縁組の場合、養子と実親との法的な親子関係が解消され、実親との相続関係も終了します。そのため、特別養子縁組では、原則として養子は実親の遺産を相続する権利を持ちません。養子の相続権は養親のみに対して認められます。
このように、養子縁組の種類によって、実親の遺産を相続できるかどうかが異なるため、養子縁組を検討する際には注意が必要です。
普通養子縁組なら実親の遺産を相続できる
普通養子縁組の要件
普通養子縁組をするためには、以下の主要な要件を満たす必要があります
- 養親は20歳に達していること(民法792条)。
- 尊属が卑属を養子にすることはできない(民法793条)。例として、兄が弟を養子にすることは可能ですが、弟が兄を養子にすることはできません。
- 配偶者のある人が養子縁組をする場合、成年者を養子にするには配偶者の同意が必要(民法796条)。また、未成年者を養子にする場合、夫婦で共同して養親縁組を行うことが必要です(民法795条)。
- 未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要です(民法798条)。
普通養子縁組の手続き
養子縁組の手続きとしては、養子縁組届出書を作成し、養親または養子の本籍地もしくは住所地の市区町村役場に提出します。届出書には成年の証人2人の署名・押印が必要です。その他、戸籍謄本や本人確認書類が求められることが一般的です。
普通養子縁組の場合、実親の遺産を相続できる
普通養子縁組では、実親との法律上の親子関係が維持されるため、養子は実親の遺産を相続することができます。養子縁組前と同じ法定相続分を有し、実親との間で扶養義務も維持されます。
普通養子縁組の相続の具体例
たとえば、相続春夫・夏子さん夫婦の子である太郎さんが、朝日冬美さんと養子縁組した場合、以下のようになります
- 相続春夫さんが亡くなった場合、太郎さんは実親の春夫さんの子として、遺産の2分の1を相続します。
- 朝日冬美さんが亡くなった場合、太郎さんは養親の冬美さんの子として、実子である秋人さんと同等に、遺産の2分の1を相続します。
このように、普通養子縁組の場合、養子は実親と養親の両方の遺産を相続する権利を持ちます。
普通養子縁組に回数制限はない
普通養子縁組に回数制限はないため、複数の人の養子になることも可能です。その場合、養子は複数の養親や実親の遺産を相続することができます。
特別養子縁組なら実親の遺産を相続できない
特別養子縁組の要件
特別養子縁組の要件は、以下の通りです
- 養親となる者の要件
養親となる者は、配偶者があり、原則として25歳以上であることが必要です。特別養子縁組は夫婦共同で行う必要があります(民法817条の3及び4)。 - 養子となる者の要件
養子となる者は、原則として15歳未満である必要があります(民法817条の5第1項)。 - 実父母の同意
原則として、実父母の同意が必要です(民法817条の6本文)。ただし、父母による虐待など、子の利益を著しく害する事由がある場合は同意が不要です(同条ただし書)。 - 子の利益に特に必要な場合
父母による監護が著しく困難または不適当であるなどの特別の事情があり、子の利益のために特に必要とされる場合に認められます(民法817条の7)。
特別養子縁組の申し立て
特別養子縁組は、子と実親の法的な親子関係を解消する強力な効果があるため、家庭裁判所がその適否を判断する手続きを取ります。
具体的な手続きは、養親となる者の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、「特別養子適格の確認の申立て」と「特別養子縁組の成立の申し立て」を行います。一般的に必要な書類は以下の通りです:
- 養子となる者の戸籍謄本
- 養親となる者の戸籍謄本
- 実父母の戸籍謄本
特別養子縁組の申立てにかかる費用
申立てにかかる費用としては、以下のものが必要です
- 収入印紙:800円分(養子となる者1人につき)
- 連絡用の郵便切手:家庭裁判所によって指定される額
特別養子縁組は、家庭裁判所を通じて慎重に判断されるため、申立ての際には適切な書類の準備と手続きの確認が必要です。
特別養子縁組の場合、実親の遺産を相続できない
特別養子縁組では、普通養子縁組と異なり、養子と実親との法律上の親子関係が完全に消滅します。その結果、養子は実親の法定相続人ではなくなるため、実親の遺産を相続する権利がなくなります。また、実親と養子の間の扶養義務も消滅します。したがって、養子は新たな養親とのみ法的な親子関係を持つことになります。
特別養子縁組の相続の具体例
相続の具体例を以下に示します。普通養子縁組で説明したケースと同様に、仮名を使って考えてみます。
【ケースの設定】
相続春夫・夏子さん夫婦の子である太郎さんが、朝日冬美さんと特別養子縁組をしたケースです。朝日冬美さんには、夫はいませんが、秋人さんという実子がいました。
- 相続春夫さんが亡くなった場合
太郎さんには、相続春夫さんの遺産についての法定相続分はありません。特別養子縁組をした時点で、実親である春夫さんとの法律上の親子関係が消滅しているためです。 - 朝日冬美さんが亡くなった場合
太郎さんは養親である冬美さんの子として、2分の1の法定相続分を有します(残る2分の1は実子である秋人さん)。この点は普通養子縁組の場合と変わりません。
このように、特別養子縁組では、太郎さんは実親である春夫さんの遺産を相続する権利を失いますが、養親である冬美さんの遺産を相続する権利は持ち続けます。したがって、特別養子縁組の場合、養子は実親の遺産を相続しないことが普通養子縁組とは異なる点です。
まとめ
養子縁組を行うことで、相続や扶養に関する法律関係は複雑化することがあります。特に、養子縁組によって相続分が減少する可能性がある他の相続人との間で、遺産を巡る争いが生じるケースも少なくありません。
養子縁組を行う際、実子などの推定相続人の同意は法律上必要ではありませんが、将来のトラブルを避けるためには、事前に相続人の了解を得ておくことが望ましいです。これにより、相続に関する誤解や感情的な対立を未然に防ぐことができます。
また、養子縁組に関して少しでも疑問や不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談しながら進めることをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、養子縁組に伴う法律的なリスクを理解し、適切な手続きを取ることができるでしょう。
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