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自筆証書遺言の書き方を弁護士が解説

遺言は、その種類によって作り方が決まっています。この作り方を守らないと、せっかくの遺言書も無効となり、希望通り財産を遺すことはできなくなります。

法的にも通用する遺言書を作成したいのであれば、相続手続きのノウハウをもつ専門家にお任せすることを強くおすすめします。

ここでは、ポイントをしぼって、自筆証書遺言の書き方について説明します。

また、近年開始された、自筆証書遺言書保管制度との関係での注意点についても簡単に触れておきます。

1、自分で書くこと(自筆)

原則として、遺言の内容を全て自分で書く必要があります。

ただし、財産目録はパソコンで作っても良いとされています(このほか、登記事項証明書や通帳のコピーなど資料を添付することで代替しても良いとされています。)。

この場合、全てのページに署名押印が必要となることに注意しましょう。

作成した日付と氏名も自分で書いてください。

日付は、「〇月吉日」などと書くと、具体的な日付が分からないので無効です。

氏名は、民法上はペンネームでも良いと考えられていますが、後に述べる保管制度との関係で注意が必要です。

2、押印

印鑑は、必ずしも実印である必要はありません。

ただし、遺言書を受け取ることとなる家族が揉める火種となるので、実印で押印するのが良いでしょう。

3、訂正の方法

訂正は、訂正箇所を明確にして、その箇所に署名捺印をします。

また、該当部分を指示したうえで、「〇字削除。〇字追加 氏名」と書いておきます。

4、用紙、筆記具

用紙や筆記具について、民法上制限はありません。

ただし、これについても、後に述べる保管制度との関係で注意する必要があります。

5、封筒

民法上、封筒に入れておく必要はありません。

保管制度においても、封筒に入れて提出することはできません。

6、自筆証書遺言書保管制度上の注意点

民法の定める自筆証書遺言の書き方は以上のとおりです。

しかし、法務局に遺言書を預かってもらう場合は、さらに条件があります。

その条件は、用紙はA4サイズ、余白の確保(余白の最低条件も決まっています)、片面のみ記載、各ページにページ番号を付ける、複数枚あってもホチキスで綴じない、筆記具は消えにくいボールペンを使用、氏名は戸籍上の氏名にする、などです。たくさんありますね。

7、まとめ

このように、民法上の決まりと、自筆証書遺言書保管制度を使う場合の決まりには違いがあります。

法的に通用する遺言書を作りたい、作った遺言書を法務局に預けたいという方は、一度、弊所にご相談ください。

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監修弁護士

久保 以明

弁護士 琉球法律事務所 代表弁護士

沖縄県で琉球法律事務所を開設後、沖縄県の相続分野に注力している事務所運営を行う。TVやCM、ラジオなど様々なメディアに出演し、沖縄の相続相談実績は事務所全体で1800件を超える実績がある。

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