預貯金・借金などの相続財産の調べ方
法律相談を受けていると、「被相続人が死亡したが、被相続人の財産について把握していない。その場合、相続財産・借金を調べるにはどうしたらよいか」という相談を受けることがあります。相続財産・借金の調査は、相続人間で遺産分割協議を行うにあたり前提となるものであり重要となります。
また、相続放棄をするにあたっても、相続財産・借金を把握することは重要になります。
そこで、以下では、相続財産・借金の調査方法について説明して参ります。
相続財産の調査方法
相続財産の具体例としては、預貯金、不動産、軍用地料、有価証券(株式、投資信託など)、保険などが挙げられます。
預貯金
被相続人の自宅にある預貯金通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物などからどの金融機関に預貯金があるのかを確認することができます。その上で、各金融機関に残高証明書を発行してもらうことで預貯金残高を確認することができます。
不動産
被相続人の自宅にある固定資産税納税通知書、権利証、登記事項証明書、売買契約書などから確認することができます。
また、自宅に上記のような資料が見当たらない場合には、市町村から被相続人の固定資産評価証明書や名寄帳を取得することにより確認することができます。
軍用地料
被相続人が軍用地を所有していた場合には、軍用地料が軍用地主会または防衛局により保管されていることがあります。
そこで、軍用地主会または防衛局に照会することで保管されている軍用地料を確認することができます。
株式・投資信託
被相続人の自宅にある信託銀行や証券会社の取引残高報告書、株主名簿管理人である信託銀行発行の配当金、株券などから確認することができます。自宅に上記のような資料が見当たらない場合には、信託銀行・証券会社に照会をかけることで被相続人が所有する有価証券の有無について確認することができます。
また、上場株式は、証券振替機構に対して照会をかけることで被相続人が所有する有価証券の有無を確認することができます。
保険
被相続人の自宅にある保険証券、保険料控除証明書等の郵送物などからどの保険会社の保険に加入しているか確認することができます。
また、自宅に上記のような資料が見当たらない場合には、各保険会社に照会をかけることで被相続人の加入している保険を確認することができます。
借金の調査方法
被相続人の借金は、被相続人の自宅にあるカード会社等からの支払明細書・催告状、契約書、消費者金融のカード、税金の催告状などから確認をすることができます。
また、信用情報機関3社(JICC(株式会社日本信用情報機構)、CIC(株式会社シー・アイ・シー)、KSC(全国銀行個人信用情報センター))に照会をかけることで、被相続人の借入先・返済状況を確認することができます。
相続財産・負債の調査方法についてお悩みの方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
初回のご相談料は無料とさせていただいております。
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