遺言執行を代わりに行ってもらうことはできる?
法律相談を受けていると、「被相続人の遺言で、遺言執行者に指定されているが、遺言執行を代わりに弁護士に依頼することはできますか」という相談を受けることがあります。
そこで、以下では、遺言執行者の復任権について説明して参ります。
遺言執行者の復任権
改正前の民法1016条では、「遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。」と規定されていました。
したがって、遺言者が、遺言執行者が第三者にその任務を行わせることができる旨の遺言をしなければ、基本的に、遺言執行者は第三者にその任務を行わせることができませんでした。
しかし、改正後の民法1016条では、「遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定しています。
したがって、遺言執行者は、遺言者が、第三者にその任務を行わせることできる旨の遺言を行わなくても、第三者に遺言執行者の任務を行わせることができるようになりました。
ただし、改正後1016条のただし書きに記載の通り、遺言者が、遺言執行者が第三者にその任務を行わせることができない旨の遺言をした場合には、遺言執行者が第三者にその任務を行わせることができませんので注意が必要です。
遺言執行の復任をお考えの方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
初回のご相談料は無料とさせていただいております。
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