負の遺産がある場合の相続対策:相続人が取るべき行動とは?
相続における負の遺産とその選択肢について解説
ざっくりポイント
- 負の遺産とは?
相続人にとって負担となる負債や債務のこと。 - 代表的な負の遺産の例
借金、未払金、保証債務、公租公課(税金)などが含まれる。 - 負の遺産がある場合の主な選択肢
- 負債を支払う
- 相続放棄をする
- 限定承認(負債の範囲で相続)を活用する
【Cross Talk】負の遺産がある場合、相続人にはどのような選択肢がある?
質問者:
父の遺産を相続する予定なのですが、負の遺産があるから注意するように言われました。負の遺産とは何ですか?回答者:
一般に負の遺産とは、借金や保証債務など、相続人にとって負担となる遺産を指します。こうした負債がある場合、相続人は相続放棄や限定承認などの選択肢を検討する必要があります。質問者:
負の遺産があると、相続人にとって負担になるんですね。負の遺産がある場合の具体的な選択肢についても教えてください!回答者:
もちろんです!負の遺産の種類と、相続人が取り得る選択肢について詳しく解説します。
負の遺産とは?調査方法は?
負の遺産とは
負の遺産とは、相続人にとって負債となる財産のことを指します。相続財産は次の2つに分類されます:
積極財産
相続人に利益をもたらす財産(例:預貯金、不動産、自動車)。
消極財産
相続人に負担をもたらす財産、これが一般に「負の遺産」と呼ばれるものです。
代表的な負の遺産の種類
- 借金
- 信販会社や消費者金融からの借入金
- 住宅ローン、自動車ローンの残債
- 割賦契約の未払い分
- 買掛金・未払金
- 買掛金:営業取引における未払い代金(例:自営業者が仕入れた商品代金の未払い分)。
- 未払金:通常の営業取引以外で発生する未払い代金(例:机などの事務用品の購入代金の未払い分)。
- その他の負債
- 敷金や保証金:被相続人が賃借人から預かっている金額で、返還義務があるもの。
- 前受金:商品やサービス提供前に受け取った代金(例:手付金)。
- 保証債務:保証人や連帯保証人としての債務履行義務。
- 公租公課:未払いの税金や保険料(例:所得税、住民税、固定資産税、国民健康保険料)。
負の遺産の調査方法
負の遺産を把握するためには、被相続人の財産状況を詳しく調査する必要があります。具体的な方法として:
郵便物や契約書の確認
金融機関からの通知や契約書類を確認します。
金融機関への問い合わせ
預貯金だけでなく、ローンや借入れがないかも調査します。
信用情報機関の利用
借金やクレジットカード利用履歴を調べます。
税務署や役所への確認
税金や保険料の未払いがないかをチェックします。
まとめ
負の遺産にはさまざまな種類があり、相続人にとって大きな負担となる場合があります。相続の際には、被相続人の財産を正確に把握し、適切な対応を取ることが重要です。負の遺産が確認された場合には、専門家に相談し、最適な選択肢(支払い、相続放棄、限定承認など)を選ぶようにしましょう。
負の遺産がある場合の相続人が採りうる選択肢
知っておきたい相続問題のポイント
- 負の遺産がある場合、相続人には次の選択肢があります:
- 単純承認(負債を引き受けて支払う)
- 相続放棄(負債を含む遺産を全て放棄)
- 限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を引き受ける)
- 注意点:相続放棄や限定承認を行う場合は、原則として相続開始から3ヵ月以内(熟慮期間)に裁判所に手続きをする必要があります。
1. 支払う(単純承認)
- 単純承認とは、相続放棄や限定承認を行わず、遺産をそのまま相続することを指します。
- 特徴:
- プラスの財産(預貯金、不動産など)と負の遺産(借金、保証債務など)の両方を引き継ぎます。
- 負債があった場合、それを自分の財産から支払う義務を負います。
- 例:
被相続人の遺産が「預貯金1000万円」と「借金500万円」の場合、預貯金を使って借金を返済すれば、結果として500万円の財産が残ります。
2. 相続放棄
- 相続放棄を選択すると、法律上「最初から相続人ではなかった」とみなされます。
- 特徴:
- 負債を含めた被相続人の財産を一切引き継ぎません。
- プラスの財産も相続できなくなります。
- 注意点:
- 相続人ごとに判断でき、ある相続人が放棄しても、他の相続人は放棄せずに相続することが可能です。
3. 限定承認
- 限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲内で負債を引き受ける選択肢です。
- 特徴:
- プラスの財産を超える負債を相続人が負担することはありません。
- プラスの財産が残れば、それを受け取ることができます。
- 手続き上の注意:
- 相続人全員の同意が必要です(相続放棄をした人を除く)。
- 財産目録の作成や、相続財産管理人の選任など、裁判所での手続きが必要です。
熟慮期間(3ヵ月)についての注意点
- 相続人は、相続開始を知った時から3ヵ月以内に単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかを選択する必要があります。
- 注意すべき行動:
- 熟慮期間中に遺産の一部を処分した場合(例:被相続人の預金を引き出して使った場合など)は、単純承認とみなされることがあります。
- 手続きの未了や財産の処分によって、相続放棄や限定承認が認められなくなる可能性があるため注意が必要です。
まとめ
- 負の遺産の対処法には「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの選択肢があります。
- 負の遺産があるかどうか不明な場合や手続きに不安がある場合は、相続問題に詳しい弁護士に相談することで、最適な解決方法を見つけることができます。
こんな方は早めに相談を!
- 亡くなった親に借金があるかもしれない
- 親と疎遠だったため財産を相続する気がない
- 相続税が払えず、不動産を相続するのが不安
- 自営業を引き継ぎたいが借金も抱えている
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