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異母兄弟がいる場合の相続方法

遺産分割の協議を進める場合に、まず重要なのは、誰が遺産を相続する権利を有しているのかを調査することです。

この相続調査のなかで、思ってもいなかった相続人がいることが分かる場合があります。特に多いのが異母(又は異父)兄弟姉妹の存在が発覚する場合です。

法律上は、父親と母親が同じ兄弟姉妹のことを全血兄弟姉妹、父親あるいは母親の一方だけが同じ兄弟姉妹のことを半血兄弟姉妹と呼びます。

これまで一緒に生活したこともなければ、名前すら聞いたことがない場合であっても、異母(又は異父)兄弟姉妹には相続をする権利があります。

遺産を相続する場合の割合

まず、父親あるいは母親が亡くなった場合の相続では、全血兄弟姉妹であっても、半血兄弟姉妹であっても、相続する割合は同じであり、平等に遺産を分ける必要があります。

しかし、例えば、兄弟姉妹のうち1人が亡くなった場合に、その兄弟姉妹に子がなく、両親もすでに他界しており、その配偶者と兄弟姉妹のみが相続人となるような場合には、半血兄弟姉妹の相続する割合は、全血兄弟姉妹の相続する割合の2分の1となります。

いずれの場合でも、異母(又は異父)兄弟姉妹を含めずに遺産を分けてしまうと、後で遺産分割をやり直す必要がありますので、遺産分割の前には必ず相続調査をすることをお勧めします。

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