「香典」と「相続」にまつわる相続トラブルについて
香典は相続財産ではない?
遺産分割の話のなかで、相続人の一人が香典を独り占めしたから、きちんと法定相続分に応じて、他の相続人に返還をすべきだなどと主張をされる方がいらっしゃいます。
しかし、香典は、葬儀の主催者になされた贈与の性質を有するものとする裁判所の判断があり、遺産とはいえないことから、当然に遺産分割の対象という話にはなりません。
また、一般的にも、喪主など葬儀費用を負担された方が香典を取得して、葬儀費用に充てるということで、相続人の皆さんも納得されますので、問題になることは多くないと思われます。
ただ稀に、葬儀も終わり、少し落ち着いた頃に、葬儀費用の負担とともに、香典の取得について問題になることがあります。とくに、葬儀費用より香典の総額が高くなったような場合です。葬儀を執り行った喪主が、相続人の一人から、法定相続分に応じた香典の返還を求められるといった問題が生じることもあります。
香典をもらったあとに相続トラブルにならないために…
このような場合に備え、念のため、喪主をされる場合は特に、葬儀費用にかかる領収書や芳名緑とともに各参列者から送られた香典の金額、香典返しにかかった金額などがわかる書類等、葬儀に関連してやりとりのあった金銭についての記録を保管しておくと安心です。
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