遺産に車があった場合はどのような手続きが必要?弁護士が解説します!
親が亡くなった際、遺産として車が残されることは珍しくありません。しかし、相続後の車の処分方法については、意外と知られていないものです。本記事では、相続で発生した車をどのように処分すればよいのか、具体的な事例を交えながら解説します。
車の所有者が死亡したら相続手続きが必要
車の所有者が亡くなると、車は遺産となります。そのため、遺産分割協議を通じて相続人間で誰が車を相続するかを決める必要があります。本記事では、被相続人の死亡に伴う車の権利関係や相続手続きの流れについて解説します。
死亡後、遺産分割協議までは共有状態になる
車の所有者(被相続人)が亡くなった場合、遺産分割協議が終わるまで車は相続人間で共有状態になります。この状態では、相続人1人が単独で車を処分することはできません。
また、道路運送車両法13条により、車の所有者が変更された場合は、15日以内に移転登記(名義変更)の申請を行う必要があります。この手続きを怠ると、50万円以下の罰金が科される可能性があります(同法109条)。
したがって、車の相続では、遺産分割協議を早急に終え、速やかに名義変更を行うことが重要です。
遺産全体の相続手続きが必要
車の所有者が亡くなった場合、単に車の相続人を決めるだけでは不十分です。遺産分割協議では遺産全体を考慮する必要があり、車だけを先に相続すると後々の協議が複雑になる可能性があります。そのため、遺産全体を話し合い、協議の中で車の所有者を決定することが重要です。
相続人が名義変更手続きを行えば、車の売却や廃車が可能になります。一方で、名義変更がなされなければ、車の処分を進めることはできません。ただし、例外的に車の処分を簡易的に行う方法もあります。詳細は「車の相続人を決める方法」の項目で解説します。
遺産分割協議の前に~車の所有者を確認する方法~
遺産分割協議を行う前に、被相続人の遺産を正確に確認することが大切です。一見すると被相続人が所有しているように見える車であっても、実際には別の方が所有者である場合があるため、慎重な確認が必要です。
車検証を確認する
車の所有者を確認する方法は非常に簡単です。車検証を確認すれば、「所有者の氏名又は名称」の欄に所有者が記載されています。また、その下の「使用者の氏名又は名称」の欄には車の使用者が記載されています。
通常、所有者と使用者は同一であることが多いですが、場合によっては異なることもありますので注意が必要です。
車の所有者が被相続人本人である場合
車の所有者が被相続人となっている場合、その車は問題なく遺産に含まれます。この場合、遺産分割協議前に特別な手続きは不要です。
遺産分割協議を通じて相続人を決定し、その後に名義変更を行えば問題なく処理できます。詳細は「3.車の相続人を決める方法」で解説します。
車の所有者がローン会社やディーラーの場合
車の所有者がローン会社やディーラーである場合、その車には所有権留保という担保が設定されています。所有権留保とは、売買代金が完済されるまで、所有権を売主に残しておく特約のことです。この場合、被相続人は車の使用権しか有しておらず、自由に処分することはできません。
遺産分割の際、相続人はまずローン会社に問い合わせて残ローン額を確認しましょう。
- 残ローンが完済されている場合は、所有権留保の解除手続きを行えば問題ありません。
- 残ローンが残っている場合は、相続人が残額を支払うか、新たにローンを組み直す必要があります。
適切な手続きにより、車の所有権を相続人へ移転することができます。
車の相続人を決める方法
次に、車の相続人を決める方法について解説をします。遺産分割協議の方法には決まりがあるわけではありません。相続人間で話し合いができれば、柔軟な方法による解決をすることができます。
遺産分割協議の方法について
遺産分割協議を行う
相続人を決める際、最も一般的なのは相続人間の話し合いによる方法です。この話し合いは、一堂に会する必要はなく、書面や電話を通じて進めることも可能です。
まず、被相続人の遺言があるかを確認します。遺言があれば、その内容に従って遺産分割を進めます。一方、遺言がない場合は、法定相続割合を参考にしつつ、相続人間の合意によって遺産分割を行います。法定相続割合は目安であり、合意があれば相続人の一人が割合を超えて相続することも可能です。
遺産分割協議では、単に相続割合を決めるだけでなく、遺産の具体的な分配内容を決定する必要があります。被相続人の車についても、この協議の中で誰が相続するかを決定します。
遺産分割調停・審判を利用する
相続人間で遺産分割の方法や内容について話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる必要があります。
調停では、調停委員という第三者が具体的なアドバイスを行い、相続人間での合意を目指します。このため、相続人だけで話し合うよりもまとまりやすい傾向にあります。
もし調停でも合意に至らない場合は、遺産分割審判に移行します。審判では、審判官(裁判官)が遺産分割内容を決定することで、最終的に解決が図られます。
遺産分割協議後の手続き~名義変更の方法~
車の名義変更手続きには、相続人が事前に用意する書類と運輸支局で手配する書類の両方が必要です。
販売店や代行業者に依頼することも可能ですが、今回はご自身で手続きを進める場合を前提に解説します。
- 遺産分割協議書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 印鑑証明書
- 車検証
- 車庫証明書
- ナンバープレート
また、運輸支局に用意されている書類としましては、以下のものになります。
- 手数料納付書
- 自動車税申告書
- 申請書
車庫証明の発行
車の保管場所が変更になる場合、車庫証明が必要です。車庫証明の申請書は警察署で受け取り、同じく警察署で提出します。申請から約1週間で車庫証明書を受け取ることができます。
なお、保管場所を変更しない場合は、車庫証明書の発行は不要です。
運輸支局に提出し、車検証を受け取る
必要書類を用意したら、運輸支局に提出します。書類に不備がなければ、新しい車検証が発行されます。この車検証を受領することで、名義変更手続きは完了です。
自動車税の申告
運輸支局内には税申告窓口があり、作成した自動車税・自動車取得税申告書と車検証を提出します。自動車取得税がかかる場合は、この窓口で支払いを行います。
自動車取得税の額は、取得価額の3%を乗じた金額となります。
(ナンバープレートが変更となる場合)ナンバープレートの交換
ナンバープレートの変更を行う場合は、運輸支局内でナンバープレートを返納します。ナンバープレートの外し方などは返納窓口で説明をしてもらいますので、それに従いましょう。
新しいナンバーは運輸支局内で購入することになり、希望ナンバーなどがある場合は、事前に申請をすることができます。
名義変更後の車の処分について
相続した車に乗り続ける場合
相続した車に乗り続ける場合、上述した手続き以外に特別な手続きは必要ありません。ただし、自動車の任意保険には必ず加入しておきましょう。
被相続人が契約していた保険を名義変更する方法と、新たに自分名義で保険に加入する方法があります。後者の場合は、被相続人の保険を解約する必要があります。
車を売却する場合
車を相続後に売却するということも考えられます。
車を売却する場合は、以下の必要書類等が必要となります。
- 自動車検査証
- 自賠責保険証明書
- 住民票(住所変更時)
- 自動車納税証明書
- 印鑑登録証明書
- 譲渡証明書
- 実印
車を廃車にする場合
車を廃車する際は、以下の書類が必要になります。
- 自動車検査証
- 自賠責保険証明書
- リサイクル券
- 実印
- 印鑑登録証明書
- ナンバープレート
相続税について
車を相続した場合、その評価額は相続税の対象となります。ただし、車を含めた遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税は発生しません。
基礎控除額の計算式は以下の通りです:
3,000万円 +(相続人の人数 × 600万円)
死亡日時点の車の評価額を含む遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税を支払う必要があります。
まとめ
被相続人の遺産に車が含まれている場合、必ず名義変更を行う必要があります。名義変更をせずに乗り続けると、最悪の場合、罰金が科される可能性があります。
相続に関する疑問は、弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
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