子どもがいない夫婦の相続ルールと注意点を解説
子どもがいない夫婦の相続ルールを解説:相続人の範囲と優先順位
相続といえば「親から子へ財産を受け継ぐ」イメージがありますが、子どものいない夫婦では誰が相続人になるのでしょうか?配偶者に加え、両親や兄弟姉妹などが相続人になるケースもあります。本記事では、法律で定められた相続人の範囲や優先順位をわかりやすく解説し、トラブル回避のための対策についても触れます。
子どもがいない夫婦の相続:配偶者以外も相続人に?
相続人には、大きく分けて「配偶者」と「血族相続人」がいます。子どもがいない夫婦では、遺産はすべて配偶者に相続されるわけではありません。配偶者は被相続人が亡くなった時に存命であれば、常に相続人となります。ただし、配偶者の相続分は他の血族相続人の有無によって異なります。被相続人の父母や祖父母、兄弟姉妹が存命の場合、彼らも相続人となります。そのため、配偶者の意向に反して、被相続人の親族が遺産を分け合うケースが生じることがあります。
相続順位は法律で決定
遺言書がない場合、民法が定める相続人とその優先順位に従って遺産が分割されます。以下は法定相続人の順位です。
- 第1順位:子
子どもがいれば配偶者とともに相続。子が先に死亡している場合、その子(孫)が代襲相続します。
- 第2順位:直系尊属(両親、祖父母など)
子がいない場合、直系尊属が相続人となります。配偶者と分け合う形になります。
- 第3順位:兄弟姉妹
子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人に。兄弟姉妹がすでに死亡している場合、甥・姪が代襲相続しますが、甥・姪の子に再代襲はありません。
配偶者の法定相続分の目安
- 配偶者と子がいる場合
- 配偶者と直系尊属(両親・祖父母)がいる場合
- 配偶者:3分の2
- 直系尊属:3分の1を人数で分ける
- 配偶者と兄弟姉妹がいる場合
- 配偶者:4分の3
- 兄弟姉妹:4分の1を人数で分ける
- 配偶者のみが相続人の場合
注意点
- 配偶者は他の相続人がいない場合、100%相続します。
- 子どもがいる場合は直系尊属や兄弟姉妹に相続権はありません。
ポイント
配偶者は常に相続人ですが、これらの血族とともに遺産を分け合うことがある点に注意が必要です。配偶者の生活を守るために、優先的に一定割合を相続することが法律で保障されています。しかし、遺産を「すべて配偶者に」と考える場合やトラブルを避けるためには遺言書を作成しておくことが望ましいです。
遺言は法定相続分より優先される
被相続人が正式な遺言書を遺している場合、相続は法定相続分に基づく分配ではなく、遺言の内容に従って行われます。このため、遺言書の記載どおりに遺産が分配され、先述した相続順位は基本的に適用されません。
遺留分による最低限の保障
しかし、民法では**特定の相続人に最低限の相続財産を保証する「遺留分」**が設けられています。遺留分は遺言による相続があっても、以下の法定相続人に認められる権利です。
- 遺留分が認められる相続人
- 配偶者
- 直系卑属(子、孫)
- 直系尊属(親、祖父母)
※ 被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合
遺留分は法定相続分に基づき、以下の割合が保証されます。
- 配偶者、子、孫がいる場合
- 直系尊属(親、祖父母)のみが相続人の場合
遺留分の請求手続き
- 相続人が遺留分を請求する場合、「遺留分侵害額請求」という手続きが必要です。
- この手続きは、相続開始を知った日から1年以内に行わなければならず、請求しない限り遺留分を受け取ることはできません。
注意点
遺言の内容が遺留分を侵害している場合でも、遺言そのものが無効になるわけではありません。侵害された相続人が請求を行うことで調整が行われます。
ポイント
遺言は法定相続分より優先されますが、遺留分による最低限の保障が設けられているため、相続人は財産を全く受け取れないわけではありません。ただし、兄弟姉妹にはこの保証がない点に注意が必要です。
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