「死後離婚」したい…相続に影響する?
1. 死後離婚とは
1-1. 配偶者血族との姻族関係の終了
「死後離婚」とは、市区町村長に届出を行うことで、亡くなった配偶者の血族(親族)との姻族関係を終了させる手続きのことです。
結婚により、配偶者の血族との間に「姻族関係」が生じます。例えば、妻にとって夫の両親や兄弟姉妹は姻族に該当します。しかし、配偶者が亡くなっても、この姻族関係は自動的に終了しません。
そのため、たとえば妻が亡くなった夫の両親や兄弟姉妹との関係を解消したい場合、市区町村に「姻族関係終了届」を提出する必要があります。
1-2. 「死後離婚」という表現に注意
「死後離婚」という言葉は、あたかも配偶者の死後に自分と配偶者を離婚させるもののように受け取られがちですが、実際には異なります。離婚は夫婦がともに存命中にしか成立せず、配偶者の死後に「離婚」することはできません。
「死後離婚」とは、あくまで亡くなった配偶者の血族との姻族関係を終了させる手続きです。この名称は誤解を招きやすいため、注意が必要です。
1-3. 死後離婚のメリットとデメリット
【メリット】
- 扶養義務の可能性を回避
配偶者の親族への扶養義務が発生する可能性を防ぐことができます。通常は家庭裁判所が「特別の事情」を認めた場合に限られるものですが、死後離婚を行うことでそのリスクを事前に排除できます。 - 祭祀承継者にならない
祭祀(墓地や仏具、位牌)の承継者になることを避けられます。 - 心理的な断絶
生前に配偶者やその家族と不仲だった場合、その関係を法的に断つことで精神的な区切りをつけられます。
【デメリット】
- 子どもとの関係に影響が出る可能性
子どもがいる場合、配偶者の親族との関係を絶つ理由に納得できない場合があります。また、子どもが親族との関係を続ける場合、その間で軋轢が生じる恐れもあります。 - 法要への参加が難しくなる
姻族関係を終了したことで、亡くなった配偶者の法要に招かれなくなることがあります。
2. 死後離婚による影響
2-1. 相続は変わらない
死後離婚は、亡くなった配偶者との法律上の夫婦関係には影響を与えません。そのため、亡くなった配偶者の財産を相続する権利はそのまま維持されます。
2-2. 遺族年金は変わらない
死後離婚を行っても遺族年金への影響はなく、これまで通り受給可能です。
2-3. 扶養義務は通常発生しない
法律上、姻族に対する扶養義務は「特別の事情」がある場合に限られるため、実際に義務が発生することは稀です。そのため、「扶養義務を避けるために死後離婚をする必要」は通常ありません。
2-4. 名字は変わらないが変更も可能
「姻族関係終了届」を提出しても、名字(氏)は変更されません。ただし、婚姻前の氏に戻したい場合は、別途「復氏届」を提出することで変更が可能です。
2-5. 祭祀の承継者を再協議する必要がある
死後離婚を行うと、祭祀承継者の地位を放棄することになります。これにより、亡くなった配偶者の親族と改めて承継者を協議しなければならない場合があります。
2-6. 子どもとの血縁関係は変わらない
死後離婚を行っても、子どもと亡くなった配偶者の親族との血縁関係はそのまま続きます。
2-7. お墓に関する影響はない
死後離婚を行ったとしても、亡くなった配偶者と同じお墓に入ることや別のお墓を選ぶことは自由です。
3. 手続きと必要書類
死後離婚を正式には「姻族関係終了届」といい、以下の手続きを行います:
- 提出先:本籍地または住所地の市区町村役場
- 必要書類:
- 姻族関係終了届
- 亡くなった配偶者の死亡事項が記載されている戸籍(除籍)謄本
- 届出人の戸籍謄本(本籍地に提出する場合は不要)
- 印鑑および本人確認書類
4. 注意点
4-1. 取り消しはできない
姻族関係終了届を一度提出すると、取り消すことはできません。慎重に判断したうえで実施する必要があります。
4-2. 相続放棄にはならない
死後離婚をしても、相続放棄の手続きが必要な場合には別途行う必要があります。
5. まとめ
死後離婚は、自分と亡くなった配偶者の血族との関係を法的に終了させる制度です。ただし、法律上の効力は限られており、経済的な影響はほぼありません。一方で、祭祀承継者の問題など心理的・人間関係の負担を招く可能性もあるため、慎重な判断が求められます。
迷った場合は、弁護士など専門家に相談することで適切な選択ができるでしょう。
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