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代償分割とは?代償金の決め方や相続税の計算方法について解説

遺産を分ける3つの方法

遺産分割の方法として挙げられる「現物分割」「換価分割」「代償分割」は、それぞれの状況や相続人間の合意によって選択されます。以下はそれぞれの特徴と選択時のポイントです。

現物分割

概要: 遺産を現物のまま相続人に分配する方法です。たとえば、不動産はAさん、株式はBさん、現金はCさんが受け取る、という形になります。

メリット: 手続きがシンプルで、資産の形をそのまま保持できる。

デメリット: 遺産の種類や価値に偏りがあると不公平感が生じる可能性がある。

適用例: 相続財産が多様で、それぞれの価値が近い場合や、相続人間で明確な希望がある場合。

換価分割

概要: 遺産を売却し、売却代金を相続人で分ける方法です。たとえば、不動産を売却して得られた現金を平等に分配します。

メリット: 遺産の現金化によって分配が簡素化される。不動産を共同所有するリスクを回避できる。

デメリット: 売却の手間や費用がかかる。また、売却価格が想定より低くなる場合がある。

適用例: 遺産の分割が難しい場合や、不動産の共同所有を避けたい場合。

代償分割

概要: 遺産を特定の相続人が取得し、他の相続人に代償金を支払う方法です。たとえば、兄が不動産を取得し、その価値に基づいて弟に現金で代償金を渡すケースです。

メリット: 特定の財産を特定の相続人が取得できるため、資産を手放したくない場合に有効。

デメリット: 代償金を支払う相続人に、十分な資金力が求められる。

適用例: 相続人の一人が遺産の特定資産を希望する場合や、資産を共有したくない場合。

代償分割は特定の財産を手元に残したい場合や、相続人間のトラブルを避けたい場合に有効な方法です。その特徴やメリットを以下に整理します。

代償分割の特徴と適用シーン

・特定の相続人が財産を引き継ぎたい場合に有効。

・他の相続人に代償金を支払うことで公平感を保つ。

代償分割のメリット

1. 比較的公平に遺産分割が可能

特定の財産を希望する相続人がいても、代償金の支払いにより他の相続人の不満を軽減。

2. 財産を失わずに次世代へ引き継げる

財産(特に不動産や会社など)を売却せずに相続人が引き継ぐことが可能。

感情面の配慮: 親が残してくれた財産を売却しなくて済むため、心理的な安心感が得られる。

資産価値の維持: 将来的な値上がりの可能性がある財産を手元に残せる。

3. 相続税の負担を軽減する可能性

不動産が「小規模宅地等の特例」の対象となる場合、相続税を大幅に節約できる。

換価分割による売却では特例が適用されないため、代償分割が有利。

: 330㎡までの住宅用地なら評価額を最大80%減額可能(条件あり)。

4. 不動産の「とりあえず共有」を防ぐ

不動産を共有名義にすると、管理や売却の意思決定が相続人間で対立しやすい。

代償分割の解決: 一人の相続人が取得し、代償金で公平を図ることで共有トラブルを未然に防止。

代償分割を選ぶ際のポイント

・代償金の用意: 取得する相続人に支払能力が求められる。必要なら借入れも検討。

・財産評価の適正化: 不動産などの価値を正確に評価するため、専門家のサポートが必要。

・税金と費用の検討: 相続税や手続き費用を見越した計画を立てる。

遺産評価が原因のトラブル

・対象となる不動産などの評価額を確定する必要がありますが、評価基準が統一されていないため、相続人間で意見が対立することが多いです。

・支払う側の相続人は評価額を低く見積もりたがり、受け取る側の相続人は高く見積もりたがる傾向があります。

2. 資力がないと利用できない

・代償分割を実施するには、不動産を取得する相続人に代償金を支払うだけの資力が必要です。

・資金が不足している場合、代償分割を選択できません。

3. 税金が発生するリスク

・支払う代償金が法定相続分を超える金額となった場合、代償金を受け取った相続人に対して「贈与税」が課される可能性があります。

・本来は相続税の対象となるはずの金額が贈与とみなされる場合、相続人間で不公平感が生じることも。

公平に遺産を分けたい

相続財産を特定の相続人が取得すると、他の相続人が不公平に感じる場合があります。

財産を売却せずに手元に残したい

換価分割では財産(特に不動産)が売却されてしまい、手元に残らなくなります。

遺産が不動産しかない

遺産の大部分が不動産の場合、現物分割では公平に分けることが難しい。

代償金を支払う余裕がある

代償分割を行うには、取得者が他の相続人に代償金を支払う資力が必要。

事業を承継したい

事業承継では後継者に会社株式や事業用資産を集中させる必要がある。

不動産の主な評価方法

① 相続税路線価(土地)

特徴: 国税庁が公表する路線ごとの土地価格。相続税計算の基準となる。

メリット: 全国統一の基準で利用しやすい。

デメリット: 実際の取引価格(時価)よりも20~30%程度低いことが多い。

② 公示地価

特徴: 国土交通省が公表する、標準地における土地価格。

メリット: 市場動向に近い水準で、比較的客観的。

デメリット: 全ての土地に設定されているわけではなく、具体性に欠ける場合がある。

③ 固定資産税評価額

特徴: 地方自治体が固定資産税の算出基準として評価する額。

メリット: 各自治体が発行するため、比較的取得しやすい。

デメリット: 実際の市場価格より低く、代償金額の算定に用いると不公平になることも。

④ 時価(実勢価格)

特徴: 実際に市場で取引される価格を基準とする。

メリット: 最も公平かつ現実的な評価方法。

デメリット: 不動産会社に査定を依頼するなど、正確な把握には手間がかかる。

不動産の評価方法を決めたら、実際に評価を行い、評価額を確定します。その額を基に法定相続分を算出し、不足分を不動産を取得する相続人が他の相続人に代償金として支払います。これにより、公平な代償分割が完了します。

代償分割では、不動産の評価額と法定相続分に基づいて代償金を決定するのが原則ですが、相続人全員の合意があれば、厳密な計算にこだわる必要はありません。ただし、代償金が過大または過少になると贈与税が課される可能性があるため、原則的な計算に基づく金額を推奨します。また、代償金を財産で支払う場合は譲渡所得税が発生する可能性があるため、現金での支払いが望ましいです。

相続税の計算方法

代償分割時に相続税の課税価額を計算する際、不動産を時価で評価したか、相続税評価額を使ったかで計算方法が異なります。

① 時価を使った場合

〈代償金を払った人の課税価格〉
課税価格=相続税評価額―代償金額×(相続税評価額÷代償分割時の時価)
〈代償金を受け取った人の課税価格〉
課税価格=相続税評価額+代償金額×(相続税評価額÷代償分割時の時価)

② 相続税評価額を使った場合

〈代償金を払った人の課税価格〉
課税価格=相続税評価額―代償金額
〈代償金を受け取った人の課税価格〉
課税価格=相続税評価額+代償金額

具体例:土地の相続税評価額:3,000万円

長男が土地を相続し、次男と長女に各1,000万円(合計2,000万円)を代償金として支払う場合

長男の課税価格: 3,000万円−2,000万円=1,000万円3,000万円 – 2,000万円 = 1,000万円

次男・長女の課税価格:
各自: 0円+1,000万円=1,000万円0円 + 1,000万円 = 1,000万円

2. 所得税が課税される場合

代償金を現金ではなく資産(不動産など)で支払った場合、資産の譲渡が発生したとみなされ、譲渡所得税が課される可能性があります。

具体例:長男が以前購入した土地(取得価格:1,000万円、現在の時価:1,500万円)を代償金として長女に渡した場合、長男には次のように課税されます:

譲渡所得: 1,500万円−1,000万円=500万円1,500万円 – 1,000万円 = 500万円

この500万円に対して所得税が課税されます。

3. 贈与税について

贈与税が課されない条件:「遺産分割協議書」に、代償分割による代償金の支払いを明記すること。

適正な金額の代償金を支払うこと。必要以上の代償金を支払うと贈与税の対象となります。

: 2,000万円が適正な代償金額のところ、1,500万円を超えて支払った場合、500万円に贈与税が課される可能性があります。

4. 現預金での支払いが推奨される理由

代償金を不動産やその他の資産で支払うと、所得税や譲渡所得税が発生する場合があります。

回避方法:現預金で代償金を支払うことで、これらの税金リスクを防ぐことができます。

相続財産に不動産など分割しにくいものが多い場合、公平に分ける方法として代償分割が有効です。ただし、不動産の評価方法で相続人間で意見が分かれたり、予期せぬ税金が発生する可能性もあります。制度を適切に活用するために、早めに弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。

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