土地の相続放棄ができないケースについて解説します。相続を知ってから3か月以内であれば、相続放棄は可能です。ただし、特定の行動をとると「単純承認」とみなされ、期限内でも放棄が認められなくなる場合があります。以下の内容をもとに、放棄が難しいケースや放棄できなかった場合の選択肢について確認しましょう。
相続放棄ができないケース
- 熟慮期間の経過: 相続放棄は、相続を知ったときから3か月以内に行う必要があります。この期間を過ぎると、放棄が認められなくなります。
- 単純承認の成立: 相続財産の処分や遺産分割協議に参加すると、単純承認と見なされることがあります。この場合、熟慮期間内であっても放棄ができません。
- 必要書類の不備: 相続放棄の申請には特定の書類が求められ、不足があると受理されません。手続きには、必要書類を確実に揃えましょう。
単純承認が成立する行動
- 遺産分割協議に参加する
- 経済的価値のある遺品を持ち帰る
- 相続登記を行う
- 被相続人の借金や税金を支払う
- 被相続人の債権を回収する
相続放棄が認められなかった場合の選択肢
- 土地を売却する: 不動産会社に相談し、仲介や買取を通じて売却を検討しましょう。
- 相続土地国庫帰属制度を利用する: 審査料と負担金を支払えば、一定の要件を満たした土地を国に引き取ってもらえます。
- 不動産引取業者の利用: 国庫帰属制度が利用できない場合、不動産引取業者に引き取ってもらう方法もありますが、費用がかかるため慎重に検討してください。
相続手続きには注意が必要です。予期せぬ行動が単純承認となる場合もあるため、相続放棄を希望する際には影響を考慮して弁護士に相談して手続きを進めましょう。