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兄弟姉妹が亡くなった時の相続と注意点について解説!

兄弟姉妹が相続人となる場合、子や親といった直系尊属が相続人になるケースとは異なる重要なポイントがあります。この項目では、兄弟姉妹が相続人になる場合の注意点、相続割合、そして遺留分について詳しく解説します。

1. 相続順位の違い

兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に子や親(直系尊属)がいない場合です。通常、第一順位の相続人は被相続人の子、第二順位は親となります。これらの直系尊属がいない場合に限り、兄弟姉妹が相続人となります。

2. 相続割合

兄弟姉妹が相続人になる場合、その相続割合は以下の通りです:

3. 遺留分の有無

兄弟姉妹には、遺留分(法定相続分の一部を最低限保証する制度)が認められていません。つまり、被相続人が遺言により全財産を第三者に譲渡するなどした場合でも、兄弟姉妹は遺留分減殺請求をすることができません。

兄弟姉妹が法定相続人になるケースについて、まずは相続人の範囲と順位について確認しましょう。

法定相続人とは

法定相続人とは、被相続人(亡くなった人)が遺言を残していない場合に、民法の規定に基づいて相続する権利を持つ人のことをいいます。遺言がない場合、法定相続人の範囲とその相続順位が定められており、これに従って相続が行われます。

相続順位と相続人の範囲

法定相続人には、配偶者と直系血族(子や親、兄弟姉妹)が含まれます。配偶者は常に法定相続人となり、他の相続人と共に財産を分け合う形となります。

配偶者以外の相続人には、3つの順位が決められています。この順位は被相続人に子供や親がいるかどうかにより決まり、順位の高い者が優先して相続人となります。

  1. 第1順位:子(子がいない場合は孫、さらにいない場合はひ孫)
  2. 第2順位:父母(父母がいない場合は祖父母)
  3. 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は甥・姪)

相続順位の移動

被相続人に第1順位の相続人(子や孫)がいない場合、次に第2順位(親や祖父母)が相続人となります。さらに、第2順位の相続人がいない場合に限り、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹が法定相続人となる場合

兄弟姉妹が法定相続人になるのは、被相続人に子供や両親がいない場合に限られます。この場合、兄弟姉妹が複数いる場合には相続分が均等に分配されます。さらに、兄弟姉妹のうち一人が既に亡くなっている場合、その子(甥や姪)が代襲相続人として、その亡くなった兄弟姉妹の相続分を受け取ることができます。

兄弟姉妹が法定相続人になる場合、以下の3つの注意点に気をつけてください。

① 相続税額が2割加算される

兄弟姉妹が法定相続人となる場合、相続税の2割加算が適用されます。配偶者や子、親以外の相続人には、相続税額が通常よりも2割増しになる制度です。たとえば、兄弟姉妹が相続する場合、相続税額が本来の額に比べて20%加算されます。これは、相続税負担の公平性を保つための制度であり、兄弟姉妹や第三者が相続人となる場合に適用されます。

② 代襲相続は1代(甥・姪)までしか適用されない

兄弟姉妹が相続人となる場合、代襲相続は甥や姪までしか適用されません。つまり、兄弟姉妹の子どもである甥や姪が代わりに相続できるのは1代限りです。被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子(甥や姪)が代襲相続人として相続権を持ちますが、甥や姪がさらに亡くなっている場合、その子(被相続人から見て兄弟姉妹の孫)は相続人にはなりません。

③ 戸籍謄本の収集に手間がかかる

兄弟姉妹が相続人となる場合、戸籍謄本の収集に多くの手間がかかります。相続手続きを進めるためには、被相続人の戸籍謄本を調べる必要がありますが、兄弟姉妹全員を特定するためには、被相続人の親の戸籍謄本も取得しなければなりません。さらに、兄弟姉妹の数が多いほど、それに応じて収集すべき戸籍謄本の量も増え、手続きが複雑化します。

おわりに:子や親がいなければ、兄弟姉妹が法定相続人になる可能性が高い

被相続人に子や親がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人になる可能性が高くなります。まず、第1順位である子の該当者がいない場合には第2順位である親に、さらに親がいない場合には第3順位の兄弟姉妹へと相続権が移行します。つまり、被相続人に子や親がいなければ、兄弟姉妹が法定相続人となり、遺産を相続することになります。

ただし、遺言書が存在する場合には、その内容が優先されます。たとえ兄弟姉妹が法定相続人となっても、遺言書の指示によっては財産を取得できない場合もあります。また、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、相続税の2割加算や、相続手続きにおける戸籍謄本の収集の手間など、子や親が相続する場合よりも不利な点が生じることがあります。

さらに、複数の兄弟姉妹がいる場合には、過去の関係や確執が原因で相続を巡ってトラブルに発展することも考えられます。そのため、兄弟姉妹が相続人となる場合には、遺言書や他の相続人の有無をまず確認し、必要であれば相続人全員とコミュニケーションを取ることが重要です。迷うことがあれば、税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

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