いとこは相続人ではない
いとこの遺産は原則相続できない
民法によれば、亡くなった方(被相続人)の財産を相続できるのは、以下の通り定められた法定相続人です。
- 第1順位: 子や孫などの直系卑属
- 第2順位: 父母や祖父母などの直系尊属
- 第3順位: 兄弟姉妹
また、配偶者は常に相続人となり、第1順位がいる場合は配偶者と共に相続します。第1順位がいなければ配偶者と第2順位が、さらに第2順位もいない場合は第3順位と配偶者が相続します。上記の通り、いとこは法定相続人に含まれていないため、いとこの遺産を相続することは原則できません。
いとこに身寄りがない場合でも、基本的にはその遺産を相続することはできないとされています。
身寄りのないいとこの財産は国庫に帰属
法定相続人がいない場合、その遺産はどうなるのでしょうか。法定相続人がいなければ、「特別縁故者」に該当する人がいない限り、遺産は最終的に国庫に納められます。
「特別縁故者」とは、被相続人と生活を共にしていた者、療養看護を行った者、あるいは特別な縁故があった者を指します。同居していたり、生活支援や療養看護をしていた場合、特別縁故者として認められる可能性があります。
相続人がいない場合、相続財産管理人が選任され、債権者や受遺者に対する支払いが行われた後、特別縁故者として認められた者に財産が分与されます。分与後、残った財産は国庫に納められます。
いとこが相続するには遺言が必要
遺贈による相続
いとこの遺産を相続するには、遺言による遺贈が必要です。遺言とは、被相続人が自己の財産の処分方法を意思表示として残したものです。遺言には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つの種類がありますが、自筆証書遺言は法的要件に不備があると無効になることもありますので、慎重に作成する必要があります。
遺言による財産の受け渡しには、特定の財産を指定する「特定遺贈」と、財産全体の割合を指定する「包括遺贈」があります。包括遺贈では、財産だけでなく債務も含めて承継されるため、注意が必要です。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は、公証人が作成に関与するため、記載内容の不備を避けることができ、安心な選択肢です。費用はかかりますが、自筆証書遺言のように家庭裁判所での検認が不要というメリットもあります。
特別縁故者として認められるための手続き
遺言がない場合、特別縁故者として認められれば、いとこの遺産を受け取ることが可能です。相続人が不存在であることが確定した後、家庭裁判所に申請し、特別縁故者として財産分与を受けることができます。特別縁故者に該当する場合でも、請求は公告期間が満了してから3ヵ月以内に行う必要があります。
いとこの相続税は2割加算に注意
いとこの財産を特別縁故者として受け取る場合、手続きには時間がかかるうえ、認められない可能性もあるため、遺言書の作成をおすすめします。また、いとこが複数いる場合は、事前に話し合いをしておくことがトラブル防止に役立ちます。
なお、法定相続人でないいとこが財産を受け取る場合、相続税が2割加算される点にも留意が必要です。
まとめ
いとこからの相続は、法定相続人と比較して手続きが複雑です。状況に応じて、弁護士や税理士などの専門家に相談し、適切な対応を検討することをおすすめします。